ありがとうございます。
となると、やはりマクロの比較はできるような気が改めてしてまいりました。
どの対象同士で比較をしていくのかですけれども、例えば、先ほど申し上げた二〇一四年の七十歳から七十四歳の原則二割化で申し上げると、全く同じ世代で、二割負担者と一割負担者で比較をしてしまうと、これ所得が異なりますので、所得と一定その健康状態には相関があるとも言われている中で恐らくふさわしくないだろうと思います。
つまり、所得の水準もおおむねそろっている群で、なおかつ生まれたタイミングもほぼ変わらない群同士を比較をすればいいんだろうと、それで二割負担の方と二割負担でない方を比較できればいいんだろうというふうに思うんですが、それやろうと思うと、恐らく二〇一四年の三月に七十歳になった人と二〇一四年の四月に七十歳になった人、つまり、生まれた月は一か月しか変わらないけれども、その中には二割負担になった方も含まれているという、この群同士で比較をして、先ほどおっしゃった受診機会、診断、疾患、特定疾患の診断の機会、あるいは入院機会、死亡時期等を比較をすれば、ここに有意な差があるのかどうかということは抽出をできると。恐らく唯一異なるファクターが、その窓口負担割合が二割の方がいらっしゃるということでありますので、こういうふうに、もう十二年たっているわけですので、健康影響を見ることは私は可能だと思います。
これから窓口負担の割合見直していくに当たっては、その過去検証をやった結果、窓口負担割合を引き上げることがむしろ難しいという結論が導き出されるかもしれませんが、だとしても、我々逃げずに真っ正面から、まさに判断材料を国民の皆さんにも提供すべきなのではないかなと。その上で、どこまでの窓口割合の引上げが可能なのかということをもう国民的に議論すべきなのではないかなと個人的には思っておる、ここは提案にさせていただきたいと思います。
駆け足で、ちょっとテーマ変わりますが、複数の医療法人の理事長を兼任で務めることについて伺います。
同一の人物が複数の医療法人の理事長を兼務することを不適当であると明示をしている都道府県が存在しておるんですけれども、厚労省はどういう立場なのか、その理由とともに教えていただけますでしょうか。
109間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
過去の窓口負担割合の見直しに際しましては、これまでも、例えば平成二十六年以降に行いました七十歳から七十四歳の窓口負担割合を一割から二割へ段階的に引き上げるという、学年方式と呼んでおりますけれども、こういうような経過措置や、あるいは二割負担者の、これは令和四年十月に、二割負担者の外来受診の負担増加額に上限額を設ける配慮措置の実施など、激変緩和措置の観点から必要な保障が欠けないよう丁寧な施行に取り組んできたところでございます。
その上で、今委員の御指摘の、個人の健康状態とこの受診行動への影響なんですけれども、個人の健康状態には受診行動…
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
その特定個人を追跡をしてということであれば、窓口負担割合以外のファクターも様々ある中で、本当にそれが影響したのか、寄与したのかというのは分からないというのはおっしゃるとおりかと思うんですが、マクロに見たときに有意差が出ているのかどうかという比較は私はやりようがあると思っていて、多くの民間の方、あるいは民間のドクターなんかもこういう調査をされている方もいらっしゃるわけであります。
二〇一四年の七十から七十四歳の原則二割負担化からはもう十二年が経過しているわけでありまして、一定程度、そのマクロで健康影響を追跡することは可能だったん…
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111間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
技術的な御質問だと思いますけれども、御指摘のデータについて、保険者等から提供を受けたレセプト情報や特定健診情報等を匿名化して収載しましたNDBデータ、匿名医療保険等関連情報から一定の情報を抽出することは可能でございます。
所得情報については、高額療養費の負担限度額という、かなり大くくりでありますけれども、そういったものについては抽出は可能でございます。
具体的には、出生月及び高額療養費の負担限度額区分にひも付けて抽出することが可能なNDBデータとしては、診療を受けた年月や傷病名、被保険者が受けた診療行為や処方された医薬品の数量な…
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- (上の発言)
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
となると、やはりマクロの比較はできるような気が改めてしてまいりました。
どの対象同士で比較をしていくのかですけれども、例えば、先ほど申し上げた二〇一四年の七十歳から七十四歳の原則二割化で申し上げると、全く同じ世代で、二割負担者と一割負担者で比較をしてしまうと、これ所得が異なりますので、所得と一定その健康状態には相関があるとも言われている中で恐らくふさわしくないだろうと思います。
つまり、所得の水準もおおむねそろっている群で、なおかつ生まれたタイミングもほぼ変わらない群同士を比較をすればいいんだろうと、それで二割負担の方と二割負担でない方を比較できればいいんだろうというふうに思うんですが、それやろうと思うと、恐らく二〇一四年の三月に七十歳になった人と二〇一四年の四月に七十歳になった人、つまり、生まれた月は一か月しか変わらないけれども、その中には二割負担になった方も含まれているという、この群同士で比較をして、先ほどおっしゃった受診機会、診断、疾患、特定疾患の診断の機会、あるいは入院機会、死亡時期等を比較をすれば、ここに有意な差があるのかどうかということは抽出をできると。恐らく唯一異なるファクターが、その窓口負担割合が二割の方がいらっしゃるということでありますので、こういうふうに、もう十二年たっているわけですので、健康影響を見ることは私は可能だと思います。
これから窓口負担の割合見直していくに当たっては、その過去検証をやった結果、窓口負担割合を引き上げることがむしろ難しいという結論が導き出されるかもしれませんが、だとしても、我々逃げずに真っ正面から、まさに判断材料を国民の皆さんにも提供すべきなのではないかなと。その上で、どこまでの窓口割合の引上げが可能なのかということをもう国民的に議論すべきなのではないかなと個人的には思っておる、ここは提案にさせていただきたいと思います。
駆け足で、ちょっとテーマ変わりますが、複数の医療法人の理事長を兼任で務めることについて伺います。
同一の人物が複数の医療法人の理事長を兼務することを不適当であると明示をしている都道府県が存在しておるんですけれども、厚労省はどういう立場なのか、その理由とともに教えていただけますでしょうか。
113森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
医療法人の理事長は、法人を代表し、法人の業務に関する一切の行為をする権限を有しておりまして、その業務や責任、これは多岐にわたりまして、非常に重要な役割を果たしていることから、他の医療法人の理事長を兼務する場合であっても、忠実に職務を果たせるか、都道府県において確認する必要があると考えております。
また、医療法人は同一法人において複数の医療機関の開設が可能であり、通常は理事長を兼務する必要性はないため、兼務に当たっては特別の理由、必然性が求められると考えております。
こうした点も踏まえ、都道府県においては地域の実情に応じて個別具…
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新実彰平(維新)
確かに、目が届きやすいという意味では一人一法人というのは分からなくもないんですけれども、実は、今回ある医療法人の理事長から伺いましたのが、二つの医療法人が統合を図っていく際にいきなり一つの法人となるのには、つまり、完全な合併にはちょっと困難が伴うということで、一時的に経営は一体化させるんだけれども、法人としては二つ置いたまま経過措置をとりたいと思う方がいらっしゃるということです。にもかかわらず、都道府県にこれを許容してもらえずに、形式的に別の理事長を半ば名義貸しのような形で置いて、でも、実際は一人の人が両方をガバナンスしていると、ガバンしているというよう…
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115森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の事例につきましては、合併に向けた臨時的な対応という点は一定の合理性はあること、一方、複数の医療法人において、多岐にわたる理事長の業務や責任に対して職務を忠実に果たせるかどうか、果たせることができるかどうか確認する必要があること等を踏まえまして、都道府県においてケース・バイ・ケース、いわゆる個別具体的に判断されるべきと考えておりまして、その理由だけで現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
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