新実彰平 (日本維新の会)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

確かに、目が届きやすいという意味では一人一法人というのは分からなくもないんですけれども、実は、今回ある医療法人の理事長から伺いましたのが、二つの医療法人が統合を図っていく際にいきなり一つの法人となるのには、つまり、完全な合併にはちょっと困難が伴うということで、一時的に経営は一体化させるんだけれども、法人としては二つ置いたまま経過措置をとりたいと思う方がいらっしゃるということです。にもかかわらず、都道府県にこれを許容してもらえずに、形式的に別の理事長を半ば名義貸しのような形で置いて、でも、実際は一人の人が両方をガバナンスしていると、ガバンしているというような手間を強いられている状況があるということなんです。

こうした理由、つまり、真なる経営統合に向けた経過的な措置として一時的に理事長を兼任したいんだという申出は、これは特段の理由となり得るのかどうか、ケース・バイ・ケースかとは思うんですが、厚労省のお考えを伺えますでしょうか。

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