お答え申し上げます。
先ほど大臣からもお答えさせていただきましたが、安全性に関する分析等におきましてAIを活用することについては、現時点ではその解析結果の信頼性や個人情報保護の観点から整理すべき課題が多いと申し上げました。
一方で、今後、その具体的な分析ということにつきましては、こうしたAIの活用がどういった形でできるのか、いろんな進歩がございますので、そうしたことを踏まえて、どういった分析が可能なのかということについては真摯に検討してまいりたいというふうに思います。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
お答え申し上げます。
先ほど大臣からもお答えさせていただきましたが、安全性に関する分析等におきましてAIを活用することについては、現時点ではその解析結果の信頼性や個人情報保護の観点から整理すべき課題が多いと申し上げました。
一方で、今後、その具体的な分析ということにつきましては、こうしたAIの活用がどういった形でできるのか、いろんな進歩がございますので、そうしたことを踏まえて、どういった分析が可能なのかということについては真摯に検討してまいりたいというふうに思います。
ありがとうございます。是非、研究、分析を続けていただきたいと思います。 その点で非常に重要な確認がございます。行政文書の廃棄についてです。 新型コロナウイルス感染症対策は政府自身が歴史的緊急事態と位置付けたものですので、当時の政府の対応を後から検証できるよう、関係する行政文書は特に慎重に保存するべきだと考えております。 そこで確認します。 公文書管轄法上、保存期間が満了した行政文書を廃棄する際には内閣総理大臣の同意を得る仕組みになっておりますが、直近で内閣総理大臣による行政文書の廃棄同意が行われたものの中にコロナ対策の事後検証に資する行政文書まで…
お答えいたします。 新型コロナの対応を振り返り、次の感染症危機にしっかりとした対応をできる体制を整えることは非常に重要と考えております。したがって、政府としては、社会経済の専門家や医療関係者等の外部有識者を構成員とした有識者会議等を開催いたしまして、対応の振り返りを行い、政府感染症危機管理統括庁の設置、それから政府行動計画の全面改定など、必要な対応を講じているところでございます。 統括庁といたしましては、行政文書管理につきまして、行政書管理法に基づく行政文書管理のルールにのっとって適切に対応しており、統括庁において、直近で内閣総理大臣による行政文書の…
ありがとうございます。安心しました。 取りあえずみんな保存されているということなんですけれども、やはりちょっと、どのように担保、本当にそれで担保されているのかなというのがちょっと疑問ではあります。各部署がそれぞれに保存しているという回答いただけるだけでは、政府全体として本当に必要な文書が欠けることなく残されているのかというのがちょっと確認できないかなとも思っておりますが、ここら辺についてはちょっと今日は各部署の方を呼んでいないので、先に進ませていただきます。 私は、今回、保存しているかどうかだけを伺っているのではありません。仮に関係する行政文書が全て…
お答え申し上げます。
先ほど大臣からもお答えさせていただきましたが、安全性に関する分析等におきましてAIを活用することについては、現時点ではその解析結果の信頼性や個人情報保護の観点から整理すべき課題が多いと申し上げました。
一方で、今後、その具体的な分析ということにつきましては、こうしたAIの活用がどういった形でできるのか、いろんな進歩がございますので、そうしたことを踏まえて、どういった分析が可能なのかということについては真摯に検討してまいりたいというふうに思います。
ありがとうございます。 では、是非新型コロナパンデミックの検証から始めていただきたいと思っております。 記録は保存されているということで、その記録を将来の感染症対策に生かすことこそ行政の重要な責任ではないかと思います。今なお健康への不安を抱えておられる国民の方々、そして接種を受けた全ての国民のためにも保存されているデータや行政文書を活用し、必要な検証を進めていくことが重要だと思っております。 かつて行政文書は紙の山でした。膨大な資料を人の手で読み解き、省庁をまたいで突合させることには大変限界があったと思います。しかし、今はAIの時代です。AIは、膨…
日本共産党の白川容子です。
今日は、いのちのとりで裁判の判決に対する厚労省の対応について伺いたいと思いますが、冒頭一問、急迫保護について伺いたいと思います。
昨今、急迫保護について拒否するなど、各自治体担当者が理解できていない、そういう事案が散見をされます。住まいがなく、所持金がないなどホームレス状態に置かれている生活困窮者に対しては、生活保護法七条ただし書に照らして、申請なくても即日の保護開始や保護申請後から決定までの一時金の貸付けなどの対応がなされるべきだと思っておりますけれども、違うのでしょうか。
お答えいたします。 生活保護法によりますと、まず申請主義の原則というのはございますが、ただ、今先生から七条のお話ございましたけれども、ただし書の中で、「要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」というふうにされておりますし、さらに、二十五条におきまして、「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」というふうにされておりますので、生活保護について、要保護者の状況を勘案し、急迫した状況にあるときには、申請によ…