田村まみ (国民民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

ありがとうございます。

人数は減っているんだけれども、女性の割合が増えてきている。女性も人数減っているんですけれども、相対的には割合が増えてきているというような課題があったりとか、あとは、その他ということで、いわゆる都市公園とか河川とかという、そのヒアリングを、実態調査、都道府県の方が行ってやってくれているんですけど、じゃ、それで本当に実態の調査ができているのかというような課題も残っている。

また、そもそも前回の法改正のときに、私も、いわゆる生活困窮者支援といいながら、重層支援とかいろんな支援があって、タッチポイントが増えて支援につながりそうに見えるんだけれども、一つ一つの予算はちょっとちっちゃくなり過ぎていたりとか、都道府県、市町村の人たちがどれを使っていいのかが分からないとかいうような、本当にこの問題というのは名前を付けるから見えてきて支援につながる一方でのその難しさも指摘しているところでございますので、是非これについても、今後の特措法の改正、議員立法ですので、我々も議員としてどういうふうに対応していくかということも含めて提案をしていきたいというふうに思いますが、まずは今困っている人たちへの支援については前回の法改正に基づいて進めていただきたいということをお願いしておきたいと思います。

次に、労働者派遣法の施行規則、派遣先の指針の改正が今年の十月一日施行予定になっていますので、このことについて伺いたいと思います。

労働者派遣法の第二十六条第十一項の派遣先企業に対する派遣料金に関する配慮義務について、これが今回の指針で幾つか書かれていますが、例えば、派遣先が講ずべき措置の指針として、派遣元からの派遣料金に係る交渉に一切応じない場合は法の趣旨を踏まえた対応とは言えないこと、これを留意するように、また、派遣元が労使協定方式により賃金を決定する場合は、一般賃金水準を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して協定に定める賃金を決定することに留意するなどが明記をされていきます。

このことについては、今、価格転嫁、価格転嫁で、労務費の価格転嫁ができていないというのは、いわゆる中小企業を中心に物づくりのところでは盛んに言われているんですけれども、そもそもここにも私はその問題が内包化されているというふうに以前も指摘をさせていただいて、公取の調査入るのかみたいな質問もさせていただきましたが、これ指針に明記されていくということで私も前向きに捉えています。

一方で、この指針が現場でどうきちっと反映、実効的なものになるかということは、今現場の皆さん不安を感じています。例えば、派遣労働者の賃金が一般賃金の額を下回る状況になる場合は法違反となるのは皆さん分かっているんですけれども、この派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為、これが何なのかというようなことはなかなか現場で判断しづらいし、この判断基準であったり、経済動向、物価及び賃金動向を勘案した水準と言える、これは何なのかについて分かりづらいというような声いただいています。

労使協定方式に関するQアンドA出されるというふうに伺っていますけれども、ここでしっかりと明確化していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

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