ありがとうございます。
人数は減っているんだけれども、女性の割合が増えてきている。女性も人数減っているんですけれども、相対的には割合が増えてきているというような課題があったりとか、あとは、その他ということで、いわゆる都市公園とか河川とかという、そのヒアリングを、実態調査、都道府県の方が行ってやってくれているんですけど、じゃ、それで本当に実態の調査ができているのかというような課題も残っている。
また、そもそも前回の法改正のときに、私も、いわゆる生活困窮者支援といいながら、重層支援とかいろんな支援があって、タッチポイントが増えて支援につながりそうに見えるんだけれども、一つ一つの予算はちょっとちっちゃくなり過ぎていたりとか、都道府県、市町村の人たちがどれを使っていいのかが分からないとかいうような、本当にこの問題というのは名前を付けるから見えてきて支援につながる一方でのその難しさも指摘しているところでございますので、是非これについても、今後の特措法の改正、議員立法ですので、我々も議員としてどういうふうに対応していくかということも含めて提案をしていきたいというふうに思いますが、まずは今困っている人たちへの支援については前回の法改正に基づいて進めていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
次に、労働者派遣法の施行規則、派遣先の指針の改正が今年の十月一日施行予定になっていますので、このことについて伺いたいと思います。
労働者派遣法の第二十六条第十一項の派遣先企業に対する派遣料金に関する配慮義務について、これが今回の指針で幾つか書かれていますが、例えば、派遣先が講ずべき措置の指針として、派遣元からの派遣料金に係る交渉に一切応じない場合は法の趣旨を踏まえた対応とは言えないこと、これを留意するように、また、派遣元が労使協定方式により賃金を決定する場合は、一般賃金水準を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して協定に定める賃金を決定することに留意するなどが明記をされていきます。
このことについては、今、価格転嫁、価格転嫁で、労務費の価格転嫁ができていないというのは、いわゆる中小企業を中心に物づくりのところでは盛んに言われているんですけれども、そもそもここにも私はその問題が内包化されているというふうに以前も指摘をさせていただいて、公取の調査入るのかみたいな質問もさせていただきましたが、これ指針に明記されていくということで私も前向きに捉えています。
一方で、この指針が現場でどうきちっと反映、実効的なものになるかということは、今現場の皆さん不安を感じています。例えば、派遣労働者の賃金が一般賃金の額を下回る状況になる場合は法違反となるのは皆さん分かっているんですけれども、この派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為、これが何なのかというようなことはなかなか現場で判断しづらいし、この判断基準であったり、経済動向、物価及び賃金動向を勘案した水準と言える、これは何なのかについて分かりづらいというような声いただいています。
労使協定方式に関するQアンドA出されるというふうに伺っていますけれども、ここでしっかりと明確化していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
59鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
厚生労働省では、今先生のお話のあった特別措置法に基づき、毎年ホームレスの実態に関する全国調査を行っているところでございます。
この法律、平成十四年の八月に成立し、私、ちょうどその直後にここの担当課に来て、その実態調査と基本方針策定に携わりましたが、当時と比べて大分ホームレスの数も減っておりまして、令和八年一月に実施した調査では、ホームレスが確認された地方公共団体の数は前年度と比べて九市区町村減少して百九十八市区町村。また、確認されたホームレスの数については二千四百八十一人。これは前年度と比べて百十人の減少になっております。また、確…
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60田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
統計上の人数は減っているんですけれども、後段、課題も残っているようなことも明示いただきました。
上野大臣、所管大臣として、このホームレス自立支援特措法、現時点での必要性、認識、どのようにお持ちか、お答えください。
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61
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、ホームレスの方に対する支援につきましては、今し方局長の方から説明がありましたが、同法に基づき定められております基本方針の内容等に沿って相談支援や居住支援などに努めているところでございます。
こうした支援等については、やはり減少はしているものの、全国で二千人を超えるホームレスの方が確認をされております。また、なかなか支援につながらずに路上生活が長期化をしている、そうした方も多数いらっしゃると考えておりますので、引き続きこのような支援策を講じていくことは重要だと考えております。
今年度は五年に一度のホームレスの方への大規模なヒアリング調査を行うとし…
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- (上の発言)
62田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
人数は減っているんだけれども、女性の割合が増えてきている。女性も人数減っているんですけれども、相対的には割合が増えてきているというような課題があったりとか、あとは、その他ということで、いわゆる都市公園とか河川とかという、そのヒアリングを、実態調査、都道府県の方が行ってやってくれているんですけど、じゃ、それで本当に実態の調査ができているのかというような課題も残っている。
また、そもそも前回の法改正のときに、私も、いわゆる生活困窮者支援といいながら、重層支援とかいろんな支援があって、タッチポイントが増えて支援につながりそうに見えるんだけれども、一つ一つの予算はちょっとちっちゃくなり過ぎていたりとか、都道府県、市町村の人たちがどれを使っていいのかが分からないとかいうような、本当にこの問題というのは名前を付けるから見えてきて支援につながる一方でのその難しさも指摘しているところでございますので、是非これについても、今後の特措法の改正、議員立法ですので、我々も議員としてどういうふうに対応していくかということも含めて提案をしていきたいというふうに思いますが、まずは今困っている人たちへの支援については前回の法改正に基づいて進めていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
次に、労働者派遣法の施行規則、派遣先の指針の改正が今年の十月一日施行予定になっていますので、このことについて伺いたいと思います。
労働者派遣法の第二十六条第十一項の派遣先企業に対する派遣料金に関する配慮義務について、これが今回の指針で幾つか書かれていますが、例えば、派遣先が講ずべき措置の指針として、派遣元からの派遣料金に係る交渉に一切応じない場合は法の趣旨を踏まえた対応とは言えないこと、これを留意するように、また、派遣元が労使協定方式により賃金を決定する場合は、一般賃金水準を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して協定に定める賃金を決定することに留意するなどが明記をされていきます。
このことについては、今、価格転嫁、価格転嫁で、労務費の価格転嫁ができていないというのは、いわゆる中小企業を中心に物づくりのところでは盛んに言われているんですけれども、そもそもここにも私はその問題が内包化されているというふうに以前も指摘をさせていただいて、公取の調査入るのかみたいな質問もさせていただきましたが、これ指針に明記されていくということで私も前向きに捉えています。
一方で、この指針が現場でどうきちっと反映、実効的なものになるかということは、今現場の皆さん不安を感じています。例えば、派遣労働者の賃金が一般賃金の額を下回る状況になる場合は法違反となるのは皆さん分かっているんですけれども、この派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為、これが何なのかというようなことはなかなか現場で判断しづらいし、この判断基準であったり、経済動向、物価及び賃金動向を勘案した水準と言える、これは何なのかについて分かりづらいというような声いただいています。
労使協定方式に関するQアンドA出されるというふうに伺っていますけれども、ここでしっかりと明確化していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
63村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
ただいま派遣労働者の方々のいわゆる同一労働同一賃金につきまして、三点御質問をいただきました。
まず一点目、派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為が何なのかということでございますが、委員の御指摘ございましたように、派遣先指針の改定によりまして、そうした一切交渉に応じない場合とは法の趣旨を踏まえた対応とは言えないことを明確化しているところでございます。
改正された派遣先指針に言いますこの派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為とは、例えば、派遣元から料金交渉についての要請があったにもかかわらず、派遣先が交渉のテーブルに着…
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64田田村まみ(国民)
そのリーフレットの具体例が具体例じゃないんじゃないかというところが指摘ですので、また細かく委員会じゃないところで詰めさせていただければというふうに思います。よろしくお願いします。
一問飛ばして括弧二の方の最低賃金の改定の禁止で、今指摘いただいた派遣労働者の賃金が一般賃金額を下回った場合はもちろん労使協定を結び直す必要がありますし、ちょうどこの質問を考えていたときに、愛知県労働局から発表されました労働者派遣事業及び職業紹介事業に係る令和七年度の指導監督状況によれば、協定結び直し忘れによる指導の増加、これも報告されておりました。
本年十月の派遣先指針の改…
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65村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
厚生労働省といたしましては、御指摘の本年十月の改正派遣先指針の適用に向けまして、先ほど申し上げましたリーフレット等を通じた周知に努めておりますほか、都道府県労働局におけます派遣元、派遣先向けの説明会でございますとか、あるいは派遣先、派遣元それぞれを対象とするセミナーの開催、また関係団体を通じた見直し内容に関する周知依頼等、改正内容の周知に努めているところでございます。
例えば、セミナーに関して言いますと、令和七年度、六百八十一回開催して、一万八千以上の事業所に御参加いただいているところでございますが、更に十月に向けて一層精力的に…
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