村山誠厚生労働省職業安定局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

お答え申し上げます。

ただいま派遣労働者の方々のいわゆる同一労働同一賃金につきまして、三点御質問をいただきました。

まず一点目、派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為が何なのかということでございますが、委員の御指摘ございましたように、派遣先指針の改定によりまして、そうした一切交渉に応じない場合とは法の趣旨を踏まえた対応とは言えないことを明確化しているところでございます。

改正された派遣先指針に言いますこの派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為とは、例えば、派遣元から料金交渉についての要請があったにもかかわらず、派遣先が交渉のテーブルに着かない場合や、あるいは協議を行うことなく一方的に派遣料金を据え置く場合などが考えられるところでございます。これらにつきましては、リーフレットにおける説明やチェックリスト、そして、このチェックリストに関しましては、リーフレットの中で、委員から御指摘ございました公取のガイドライン、こうしたものも引用しながら、それを活用して周知に努めているところでございます。

二点目でございますが、一般賃金水準を遵守しているか否かの判断基準でございます。

この判断基準とは、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金として、厚生労働省では毎年度、一般賃金の額をお示ししております。この判断基準は、この一般賃金の額を下回る労使協定となっていないかどうかということが基準ということでございまして、この点につきましては、リーフレット等においてこれを遵守いただく必要がある旨を明記し、周知しているところでございます。仮にそうした下回る労使協定を締結した場合には、当然に法三十条の四に基づく労使協定を締結したものとは認められない、まさに労使協定方式を取っていないということになるわけでございまして、労働局による指導監督の対象として是正を求めているところでございます。

三点目でございますが、経済・物価動向及び賃金動向を勘案したと言える水準についてでございます。

この御指摘に関しましては、今般の派遣先指針の改正の趣旨は、直近の経済・物価動向等を勘案しまして、一般賃金水準を超えた賃金を派遣元が労使協議により設定した上で派遣料金交渉が行われることが想定される旨を留意事項として派遣先にお示ししているものでございまして、その趣旨についてはよく周知してまいりたいというふうに考えておりますが、具体的にどの程度の賃金をどのような形で引き上げるのかといったことは、まさに各社の労使間のお話合いに委ねられるものでございまして、行政が一概にその水準までお示しすることは難しい、なじまないというふうに考えているところでございます。

いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、審議会における調査審議を経まして必要な基準や考え方は法令で示しているところでございますが、御指摘のございましたように、具体例を示して、そして現場の不安を払拭していくということが大事だという点につきましてはリーフレット等を活用した周知に取り組んでおりまして、引き続き、派遣労働者の方々の公正な待遇の確保、これに努めてまいりたい、このように考えているところでございます。

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