お答え申し上げます。
ただいま派遣労働者の方々のいわゆる同一労働同一賃金につきまして、三点御質問をいただきました。
まず一点目、派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為が何なのかということでございますが、委員の御指摘ございましたように、派遣先指針の改定によりまして、そうした一切交渉に応じない場合とは法の趣旨を踏まえた対応とは言えないことを明確化しているところでございます。
改正された派遣先指針に言いますこの派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為とは、例えば、派遣元から料金交渉についての要請があったにもかかわらず、派遣先が交渉のテーブルに着かない場合や、あるいは協議を行うことなく一方的に派遣料金を据え置く場合などが考えられるところでございます。これらにつきましては、リーフレットにおける説明やチェックリスト、そして、このチェックリストに関しましては、リーフレットの中で、委員から御指摘ございました公取のガイドライン、こうしたものも引用しながら、それを活用して周知に努めているところでございます。
二点目でございますが、一般賃金水準を遵守しているか否かの判断基準でございます。
この判断基準とは、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金として、厚生労働省では毎年度、一般賃金の額をお示ししております。この判断基準は、この一般賃金の額を下回る労使協定となっていないかどうかということが基準ということでございまして、この点につきましては、リーフレット等においてこれを遵守いただく必要がある旨を明記し、周知しているところでございます。仮にそうした下回る労使協定を締結した場合には、当然に法三十条の四に基づく労使協定を締結したものとは認められない、まさに労使協定方式を取っていないということになるわけでございまして、労働局による指導監督の対象として是正を求めているところでございます。
三点目でございますが、経済・物価動向及び賃金動向を勘案したと言える水準についてでございます。
この御指摘に関しましては、今般の派遣先指針の改正の趣旨は、直近の経済・物価動向等を勘案しまして、一般賃金水準を超えた賃金を派遣元が労使協議により設定した上で派遣料金交渉が行われることが想定される旨を留意事項として派遣先にお示ししているものでございまして、その趣旨についてはよく周知してまいりたいというふうに考えておりますが、具体的にどの程度の賃金をどのような形で引き上げるのかといったことは、まさに各社の労使間のお話合いに委ねられるものでございまして、行政が一概にその水準までお示しすることは難しい、なじまないというふうに考えているところでございます。
いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、審議会における調査審議を経まして必要な基準や考え方は法令で示しているところでございますが、御指摘のございましたように、具体例を示して、そして現場の不安を払拭していくということが大事だという点につきましてはリーフレット等を活用した周知に取り組んでおりまして、引き続き、派遣労働者の方々の公正な待遇の確保、これに努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
60田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
統計上の人数は減っているんですけれども、後段、課題も残っているようなことも明示いただきました。
上野大臣、所管大臣として、このホームレス自立支援特措法、現時点での必要性、認識、どのようにお持ちか、お答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、ホームレスの方に対する支援につきましては、今し方局長の方から説明がありましたが、同法に基づき定められております基本方針の内容等に沿って相談支援や居住支援などに努めているところでございます。
こうした支援等については、やはり減少はしているものの、全国で二千人を超えるホームレスの方が確認をされております。また、なかなか支援につながらずに路上生活が長期化をしている、そうした方も多数いらっしゃると考えておりますので、引き続きこのような支援策を講じていくことは重要だと考えております。
今年度は五年に一度のホームレスの方への大規模なヒアリング調査を行うとし…
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62田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
人数は減っているんだけれども、女性の割合が増えてきている。女性も人数減っているんですけれども、相対的には割合が増えてきているというような課題があったりとか、あとは、その他ということで、いわゆる都市公園とか河川とかという、そのヒアリングを、実態調査、都道府県の方が行ってやってくれているんですけど、じゃ、それで本当に実態の調査ができているのかというような課題も残っている。
また、そもそも前回の法改正のときに、私も、いわゆる生活困窮者支援といいながら、重層支援とかいろんな支援があって、タッチポイントが増えて支援につながりそうに見える…
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- (上の発言)
63村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
ただいま派遣労働者の方々のいわゆる同一労働同一賃金につきまして、三点御質問をいただきました。
まず一点目、派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為が何なのかということでございますが、委員の御指摘ございましたように、派遣先指針の改定によりまして、そうした一切交渉に応じない場合とは法の趣旨を踏まえた対応とは言えないことを明確化しているところでございます。
改正された派遣先指針に言いますこの派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為とは、例えば、派遣元から料金交渉についての要請があったにもかかわらず、派遣先が交渉のテーブルに着かない場合や、あるいは協議を行うことなく一方的に派遣料金を据え置く場合などが考えられるところでございます。これらにつきましては、リーフレットにおける説明やチェックリスト、そして、このチェックリストに関しましては、リーフレットの中で、委員から御指摘ございました公取のガイドライン、こうしたものも引用しながら、それを活用して周知に努めているところでございます。
二点目でございますが、一般賃金水準を遵守しているか否かの判断基準でございます。
この判断基準とは、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金として、厚生労働省では毎年度、一般賃金の額をお示ししております。この判断基準は、この一般賃金の額を下回る労使協定となっていないかどうかということが基準ということでございまして、この点につきましては、リーフレット等においてこれを遵守いただく必要がある旨を明記し、周知しているところでございます。仮にそうした下回る労使協定を締結した場合には、当然に法三十条の四に基づく労使協定を締結したものとは認められない、まさに労使協定方式を取っていないということになるわけでございまして、労働局による指導監督の対象として是正を求めているところでございます。
三点目でございますが、経済・物価動向及び賃金動向を勘案したと言える水準についてでございます。
この御指摘に関しましては、今般の派遣先指針の改正の趣旨は、直近の経済・物価動向等を勘案しまして、一般賃金水準を超えた賃金を派遣元が労使協議により設定した上で派遣料金交渉が行われることが想定される旨を留意事項として派遣先にお示ししているものでございまして、その趣旨についてはよく周知してまいりたいというふうに考えておりますが、具体的にどの程度の賃金をどのような形で引き上げるのかといったことは、まさに各社の労使間のお話合いに委ねられるものでございまして、行政が一概にその水準までお示しすることは難しい、なじまないというふうに考えているところでございます。
いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、審議会における調査審議を経まして必要な基準や考え方は法令で示しているところでございますが、御指摘のございましたように、具体例を示して、そして現場の不安を払拭していくということが大事だという点につきましてはリーフレット等を活用した周知に取り組んでおりまして、引き続き、派遣労働者の方々の公正な待遇の確保、これに努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
64田田村まみ(国民)
そのリーフレットの具体例が具体例じゃないんじゃないかというところが指摘ですので、また細かく委員会じゃないところで詰めさせていただければというふうに思います。よろしくお願いします。
一問飛ばして括弧二の方の最低賃金の改定の禁止で、今指摘いただいた派遣労働者の賃金が一般賃金額を下回った場合はもちろん労使協定を結び直す必要がありますし、ちょうどこの質問を考えていたときに、愛知県労働局から発表されました労働者派遣事業及び職業紹介事業に係る令和七年度の指導監督状況によれば、協定結び直し忘れによる指導の増加、これも報告されておりました。
本年十月の派遣先指針の改…
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65村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
厚生労働省といたしましては、御指摘の本年十月の改正派遣先指針の適用に向けまして、先ほど申し上げましたリーフレット等を通じた周知に努めておりますほか、都道府県労働局におけます派遣元、派遣先向けの説明会でございますとか、あるいは派遣先、派遣元それぞれを対象とするセミナーの開催、また関係団体を通じた見直し内容に関する周知依頼等、改正内容の周知に努めているところでございます。
例えば、セミナーに関して言いますと、令和七年度、六百八十一回開催して、一万八千以上の事業所に御参加いただいているところでございますが、更に十月に向けて一層精力的に…
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66田田村まみ(国民)
リーフレットよりも監督署の人をきちっと増やしていただきたいというのだけ最後お伝えしておきます。
最後に、医薬品の安定供給の仕組みづくりについてで二問だけお伺いしたいと思います。
本年度の薬価改定について、後発品の安定供給確保に向けた企業指標の評価結果が本格導入されました。企業指標の中に、輸入に依存している原薬の途絶対策について、製造販売する品目の原薬購入先を複数設定するとの項目があります。しかし、実態として、主たる調達先じゃない購入先は形式的な登録にとどまっていたりとか、平時の流通実績がないので、本当に有事が起こったときにちゃんと供給されるかというの…
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