石橋通宏 (立憲民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

大臣も常々、その実態を見るのであると、使用従属性がある労働者についてはちゃんと適切に保護するんだとおっしゃっているのですが、この資料の二にありますとおり、使用従属性ある労働者は労働者、これは当たり前なんですが、ここの使用従属性の判断の中で、とりわけ指揮監督下の労働であるかということの判断基準が厳し過ぎるんですよ。

これまでも、労組法上の労働者としては認められるのに、労働基準法上の労働者としては認められないケースがあちこちで出ています。それが、これ間違っていたら、大臣、教えてください。そもそものこの基準がいまだに生きている、一九八五年の労働省、当時設置した労働基準法研究会報告のガイドライン、これにこの使用従属性、この指揮監督下云々、幾つかの項目が立てられていて、これが極めて厳格に運用今もされている。でも、このときって、相変わらずいわゆる伝統的日本型雇用なんですよ。工場労働者なんですよ。もう全然現代に合わないのに、いまだにこういう厳格な指揮監督下というものが運用されている、だから労働基準法上の労働者性が認められないと専門家から指摘をされている。

大臣、これ、どこまで御存じか分かりませんが、是非、この指揮監督下、これ是非見直してください、今日的な観点で。そうすればもっと、大臣が答弁していただいた、きちんと実態を見て、使用従属性の判断がより適切に行われ、本来労働者として保護されるべき労働者が適切に保護されるように前進しますから。大臣、どうですか、これ、見直ししていただけませんか。

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