天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

やはり告示五百二十三号の改正が急務です。検討のスピードを上げてください。代読お願いします。

医療的ケアが必要な方の社会参加を支えるのが重度訪問介護です。まずは、修学、就労の足かせとなっている告示五百二十三号を改正すべきです。また、将来的には重度訪問介護を子供時代から使えるようにすべきとも考えていますので、私はこれからも働きかけを続けていきます。

さて、医療的ケア児者本人が地域で主体的に生活を選択するためには、医療的ケアを実施することのできる多様な担い手によって支える仕組みが必要です。

そこで、最後に、この点について具体的な支援策を伺います。

資料三の一を御覧ください。保育現場の現状です。昨年の調査では、全国の市区町村の七五%が医ケア児入園の課題として看護師の確保が難しいと回答、看護師不足を理由に入園拒否も起こっています。こども家庭庁は、昨年から保育園を巡回する看護師を雇う自治体に費用助成を始めています。

資料の三の二を御覧ください。教育現場でも依然として保護者の付添いがなくなりません。こちらも医療的ケアを行う看護職員がいないことなどが理由です。

文科省は看護職員の配置拡大を行っていると言いますが、それだけでは解決しません。先日の厚生労働委員会で高齢糖尿病患者への支援を取り上げた際に触れましたが、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいと説明しておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要です。

そこで、こども家庭庁と文科省にお聞きします。

現行の医療的ケア児支援法には、第九条、十条などに、看護師等や医療的ケアその他の支援という文言がありますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事者が明記されます。

政府は、医療的ケアの担い手である看護師不足が懸念される中、看護師以外をどう広げ、その他の支援を誰がどう支援する展望を持っていますか。こども家庭庁、文科省の順にお答えください。

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