やはり告示五百二十三号の改正が急務です。検討のスピードを上げてください。代読お願いします。
医療的ケアが必要な方の社会参加を支えるのが重度訪問介護です。まずは、修学、就労の足かせとなっている告示五百二十三号を改正すべきです。また、将来的には重度訪問介護を子供時代から使えるようにすべきとも考えていますので、私はこれからも働きかけを続けていきます。
さて、医療的ケア児者本人が地域で主体的に生活を選択するためには、医療的ケアを実施することのできる多様な担い手によって支える仕組みが必要です。
そこで、最後に、この点について具体的な支援策を伺います。
資料三の一を御覧ください。保育現場の現状です。昨年の調査では、全国の市区町村の七五%が医ケア児入園の課題として看護師の確保が難しいと回答、看護師不足を理由に入園拒否も起こっています。こども家庭庁は、昨年から保育園を巡回する看護師を雇う自治体に費用助成を始めています。
資料の三の二を御覧ください。教育現場でも依然として保護者の付添いがなくなりません。こちらも医療的ケアを行う看護職員がいないことなどが理由です。
文科省は看護職員の配置拡大を行っていると言いますが、それだけでは解決しません。先日の厚生労働委員会で高齢糖尿病患者への支援を取り上げた際に触れましたが、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいと説明しておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要です。
そこで、こども家庭庁と文科省にお聞きします。
現行の医療的ケア児支援法には、第九条、十条などに、看護師等や医療的ケアその他の支援という文言がありますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事者が明記されます。
政府は、医療的ケアの担い手である看護師不足が懸念される中、看護師以外をどう広げ、その他の支援を誰がどう支援する展望を持っていますか。こども家庭庁、文科省の順にお答えください。
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天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。当事者配置を進める方向で是非検討をお願いいたします。代読お願いします。
ここまで、本人が暮らしを選び取る権利、地域生活の選択肢、情報提供の在り方、当事者コーディネーターやピアスタッフの重要性を確認してきました。ただ、これらの選択肢は、成人後の医療的ケア者の社会参加を支える介助保障がなければ実現することができません。
そこで、介助保障をどう考えるかについてお伺いします。
医療の進歩により医療的ケア児の多くが成人期を迎え、進学や就労、独り暮らしなど、地域社会での生活を目指す時代です。とりわけ、進学や就労など社会参加の場面では、医療…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
医療的ケア児や重症心身障害児が成人期へ移行した後においても地域で安心した暮らしを送ることができるように支援をすることは重要だと考えています。
医療的ケアが必要な方や重症心身障害の方の支援については、個々のニーズに応じて、医療、保健、福祉、教育、労働、防災等に関する関係機関等が相互の緊密な連携の下、切れ目なく行うことは重要であると考えており、社会参加の観点も踏まえつつ、関係機関等の連携の下、必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
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小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
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天畠大輔(れいわ)
やはり告示五百二十三号の改正が急務です。検討のスピードを上げてください。代読お願いします。
医療的ケアが必要な方の社会参加を支えるのが重度訪問介護です。まずは、修学、就労の足かせとなっている告示五百二十三号を改正すべきです。また、将来的には重度訪問介護を子供時代から使えるようにすべきとも考えていますので、私はこれからも働きかけを続けていきます。
さて、医療的ケア児者本人が地域で主体的に生活を選択するためには、医療的ケアを実施することのできる多様な担い手によって支える仕組みが必要です。
そこで、最後に、この点について具体的な支援策を伺います。
資料三の一を御覧ください。保育現場の現状です。昨年の調査では、全国の市区町村の七五%が医ケア児入園の課題として看護師の確保が難しいと回答、看護師不足を理由に入園拒否も起こっています。こども家庭庁は、昨年から保育園を巡回する看護師を雇う自治体に費用助成を始めています。
資料の三の二を御覧ください。教育現場でも依然として保護者の付添いがなくなりません。こちらも医療的ケアを行う看護職員がいないことなどが理由です。
文科省は看護職員の配置拡大を行っていると言いますが、それだけでは解決しません。先日の厚生労働委員会で高齢糖尿病患者への支援を取り上げた際に触れましたが、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいと説明しておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要です。
そこで、こども家庭庁と文科省にお聞きします。
現行の医療的ケア児支援法には、第九条、十条などに、看護師等や医療的ケアその他の支援という文言がありますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事者が明記されます。
政府は、医療的ケアの担い手である看護師不足が懸念される中、看護師以外をどう広げ、その他の支援を誰がどう支援する展望を持っていますか。こども家庭庁、文科省の順にお答えください。
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津島淳(自民)内閣府副大臣
保育所等において医療的ケア児の受入れ体制整備、これは重要です。
看護師だけではなくて、保健師や助産師、准看護師、喀たん吸引等を行うことができる保育士の配置を支援し、保育士等が医療的ケア技能を取得できるよう喀たん吸引等の研修受講や、それに伴う代替職員の配置に要する費用を補助し、さらに、医療的ケア児などの介助を行う者や、その特性を踏まえた保育を行うための専門職の配置も支援しております。
引き続き支援の充実に取り組んでまいります。
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福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
お答え申し上げます。
医療的ケア児が安全、安心に学校生活を送れるように、看護師の配置のみならず、その状態に応じて、福祉や介護などの知識、技能を有する方々の配置も重要であると考えております。
このため、文部科学省では、各教育委員会による学校への医療的ケア看護職員の配置を支援する補助事業において、喀たん吸引などを行うことができる介護福祉士などの配置に係る経費についても支援を行っているところでございます。
また、各教育委員会が医療的ケア児を含む特別な支援を必要とする児童生徒に対して、日常生活上の介助や学習支援などを行う特別支援教育支援員などの配置を行える…
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
まとめます。
今回の法改正によって、保育園や幼稚園、学校での介護従事者の配置が進み、医療的ケア児が成長した後、地域での自立生活につながりやすくなることを期待しています。
私は、改正案に関わった議連の一員として、党派を超えた議員や当事者の方々と力を合わせ、医療的ケアが必要な方々が尊厳を持ち安心して暮らせる社会の実現に向けて、これからも全力を尽くしてまいります。
質疑を終わります。
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