参議院 厚生労働委員会 第10号
2026年6月2日・225 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい4人 / 16発言
- 賃金を上げてほしい3人 / 10発言
- 介護職員の給料を上げてほしい3人 / 10発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 5発言
- 地方の病院をなくさないでほしい2人 / 4発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい3人 / 3発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい2人 / 2発言
- 最低賃金を上げてほしい2人 / 2発言
- 残業を減らしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年六月二日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月一日 辞任 補欠選任 石橋 通宏君 勝部 賢志君 川村 雄大君 原田大二郎君 六月二日 辞任 補欠選任 勝部 賢志君 石橋 通宏君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 小川 克巳君 理 事 石田 昌宏君 自見はなこ君 小西 洋之君 田村 まみ君 秋野 公造君 委 員 かまやち敏君 神谷 政幸君 木村 義雄君 福岡 資麿君 古川 …
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、川村雄大君及び石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として原田大二郎君及び勝部賢志君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長森光敬子君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自由民主党の山田宏でございます。
本日は、前回の委員会引き続き、高市総理の看板政策となってございます攻めの予防医療の重要な柱の一つ、国民皆歯科健診の実現について御質問をいたします。
この生涯を通じた歯科健診を充実していく、これはもうずうっと骨太の方針に書いてございますが、これがいわゆる国民皆歯科健診として昨今まさに普通名詞のように捉えられるようになりました。この攻めの予防医療という中に国民皆歯科健診というものが位置付けられている意義、理由というものについて、改めて大臣の御所見を伺います。
まず、攻めの予防医療につきましては、総理が施政方針演説の中で、健康寿命の延伸を図ることで、皆が元気に活躍をし、社会保障制度を含めた社会の支え手となっていただけるよう、がん検診や歯科健診の推進などを通じまして攻めの予防医療を具現化をする旨を述べられております。 歯と口腔の健康を保つことは、口腔への影響だけではなくて全身の健康にもつながるというふうに認識をしておりまして、攻めの予防医療の重要な柱の一つとして歯科健診の機会の拡大に取り組んでいきたいと考えております。具体的には、今後策定する予定であります攻めの予防医療を推進するための総合的な対策の中に、生涯を…
口腔の健康が全身の健康につながるというのは今やもう常識になってございます。改めて申し上げますと、歯周病と糖尿病は合併症、どちらかが悪化すると一方がまた悪化していくと、こういった関係にございます。それだけでなく、心臓や脳血管の、脳梗塞、心筋梗塞などの原因にも、この血管の壁にプラーク、歯周病を起源とする様々な物質がくっついていることが分かってございます。 また、アルツハイマーについても、歯周病の作る物質が、たんぱく質が、海馬という脳内の記憶をつかさどるところでアミロイドベータという認知症の原因となる物質を作り出すということがもう分かってございます。 その…
現在の目標といたしましては、令和六年度から計画期間が始まった第二次の歯科口腔保健の推進に関する基本的事項において、令和十五年度を目途に、過去一年間に歯科健診を受診した者の割合を九五%にすることを目標としておりまして、現在の現状とは相当差がありますので、力を入れなければいけないと改めて感じているところであります。
そうですよね。令和十五年度までに六三・八%を九五%まで引き上げるということですから、そう簡単じゃないと私は思ってございます。 二枚目の資料を御覧ください。この六三・八%の年一回歯科健診を受けているという人、答えた人たちの中で、五五・七%、五五・七、六三・八の中の五五・七ですから、約八七%の方がかかりつけ歯科医院で定期的なものを受けている。歯医者さん、もう行き慣れている、もう決まっているわけです。だから、定期的に行く癖が付いている。この人たちはいいんですけれども、問題は、自治体などの健診が年一回でも受けている人たちの中で一・九、職場健診〇・九ということで…
まさに御指摘のとおりでございまして、歯科健診の受診率を引き上げるためには、自治体、また職場などでの歯科健診の機会の拡大、これが不可欠だと考えています。 また、さらに、受診者にとってもより簡便で負担が少ない方法で歯科疾患のリスクが高い方を歯科医療機関への受診につなげること、このことも重要であると考えています。このため、職域等におけるモデル事業を通じた歯科健診の受診率向上等に資する健診方法等の検証や、唾液などの検体を用いた簡便な歯周病のスクリーニング検査の開発研究を行ってきたところであります。 これらの結果を踏まえまして、現在、令和七年度の補正予算で措置…
国民皆歯科健診実現に向けては、職場での受診をやっぱり拡大していく、もう一つは自治体での受診を拡大していくというところにこれからは重点を置いていかなければなりません。 職場は、労働安全衛生法によって一般労働者の健診項目を省令で定めることになってございまして、今は血圧とかいろいろな十一項目が義務となってございます。しかし、歯科健診につきましては、酸を扱うような事業所は義務となってございますけれども、そうでないところはいまだに義務化されていないということで、職場でのやっぱり歯科健診増やすためには、やっぱり、この労働安全衛生法上の中の一般労働者の健診項目に歯科…
今委員から御指摘がありましたとおり、市町村が実施をします歯周病検診については、令和六年度から、歯科健診の受診機会の少ない二十歳、三十歳を対象に追加をいたしました。また、受診機会を更に拡大をしていくために歯科健診の実施主体の負担軽減が必要でありますので、唾液等の検体を用いて歯周病等のリスク評価が可能な簡易な口腔スクリーニングツール、この開発支援を行ってきたところであります。その成果も踏まえ、現時点で七品目が体外診断用医薬品として使用可能となっております。 厚労省では、このような簡易な口腔スクリーニングを活用した歯科健診をパイロット事業として実施をしており…
できるだけ間隔を狭めて検討していきたいだと、いつまでにやる、つまり、私も行政の場におりましたから、検討となるともうずっと検討なんですよ。だから、やっていないじゃないかと言ってもやっていますよと、こうなる。
そうじゃなくて、これあと七年間で九五%まで持っていこうとしているわけだから、やっぱり期限を定めて、この皆歯科健診と言うならば、国がやっぱり率先垂範して、この自治体での検診をやっぱり十年に一回ではなくてもう五年以内に毎年やるというところまで踏み込んでください。
市町村の検診の具体の在り方については、今、実施の間隔も含めまして、先ほど申しました攻めの予防医療の総合的な対策の中でしっかり方向性を出させていただきたいと考えています。
いやいや、ちょっと、しっかり方向性を出していきたいというのを聞いているんじゃなくて、もうやはり決意として、七年で九五%まで年一回の歯科健診を、受診者をつくると言っているんだから、やっぱり毎年歯周病検査、自治体におけるですね、はやるということを向けて、やっぱりいつまでにこれやっていこうとするのかということについては、今後検討みたいなことでは納得いかないので、もう少しやっぱりこの九五%達成に向けてしっかりと踏み込んでもらいたいと思うんですが、もう一度お願いします。
私としては前向きに答弁をしているつもりなんですが。
いずれにいたしましても、財源の問題も含めまして、あるいは市町村の実施体制もありますので、その点を十分見極めた上で検討する必要が、結論を出す必要があると考えておりますので、先ほど申しました攻めの予防医療対策の中で、攻めの予防医療の総合的な対策の中で具体的な方向性をしっかり出していきたいと考えておりますし、その際には委員からの御指摘も十分踏まえて対応していきたいと考えています。
ここ、大事なところなので、もうちょっと踏ん張っていきたいと思うんですけれども。
じゃ、大臣は、毎年この自治体での節目検診をやっていくという私の考え、主張というのについては賛同してくださっているんですか。
毎年というのは毎年齢ごとにという意味ですよね。済みません。
いやいや、二十歳の後は二十一歳、二十二歳、二十三歳、毎年。毎年、自治体での歯周病検診というものを実施、今は十年ごとなんですけれども、実施をしていくという方向について、私の意見については、まあいろいろと課題はあるけど、課題はあるけれども、そういうことについては賛成か反対なのか、どっちか。
毎年ですね、先ほど九五%と申し上げているので、毎年何らかの形で歯科健診なりあるいはそれに類するような形、簡易的なものも含めまして、それをやっていただくというのは、当然我々としても目指しているところであります。
ただ、それを具体的にどう進めていくかというのは、歯科医師の皆さんの体制あるいは市町村の体制、財源の問題、様々クリアすべき課題がありますので、大変恐縮ですが、今ここで具体的な方法について申し述べることは少々困難だということを申し上げているところであります。
いや、それは分かっているんですけれども、上野大臣の思いだけでいいので、それをお聞きしたかっただけなので。首を縦に振っているんで、そのとおりだというふうに認識をしております。 もう時間がこの問題でなくなってまいりましたけれども、最後に、ちょっと五月十三日の衆議院の、これ質問じゃありませんから、十三日の厚労委員会、衆議院で、リハビリに関わる専門の部署というか統括調整室というのをつくるということで明言されました。 リハビリ分野というのは言わば理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。この分野も非常に歯科と関わってございまして、やっぱり健康な人というのは自分の口で…
皆さん、御安全に。(発言する者あり)ありがとうございます。立憲民主・無所属、郡山りょうでございます。 昨日の決算委から連日、大臣始め政府参考人の皆様、ありがとうございます。本日も、昨日の質問とは違って、働き方中心に、あとは賃金の関係中心に質問をさせていただきたいと思いますが、私も、歯科健診の話、ちょっと振り返ると、小学校の頃、健診あったんですが、私、例えば虫歯指摘された後、行かなかったんですよね。で、物すごく今後悔していて、今は二、三か月に一回はやっぱり行ってるんですよね、検診に。それぐらい歯は大事なんだと思っていて、やはりその入口のところですよね、と…
まず、日本成長戦略会議の下に設置をされました、今お示しのありました労働市場改革分科会でございますが、これは、我が国の経済の成長を実現する観点から、生産性の高い分野への円滑な労働移動や働き方改革を含めた労働市場改革について検討を進めるために、幅広い分野の知見を有する方々に構成員のお立場で御参加をいただいたものでありまして、改革の方向性について御議論をいただきました。 取りまとめを二十七日、先月に行ったところでありますが、ただ、各制度に関する具体的な議論、これにつきましては、まさに公労使の三者で構成をされます労働政策審議会において具体的に議論をしていただく…
ちなみに、日本成長戦略会議は内閣官房の領域なんですが、分科会は御省ということで、構成メンバーについて、公益、労働者側、使用者側の委員がそれぞれ何名ずつ配置されているのか、先ほど言ったILOの三者構成原則に照らし合わせると適正であるのかどうかをお伺いしたいと思います。お願いいたします。
労働市場改革分科会でございますが、労働者代表、使用者代表として参画していただいているものではございませんが、構成員全て十一人のうち、使用者団体の日本商工会議所、日本経済団体連合会からそれぞれ一名の計二名、労働者団体の日本労働組合総連合会から一名に御参画をいただいているところでございます。 労働市場改革分科会においては、構成員の皆様に取り組むべき改革の大きな方向性について御議論いただく一方、改革の見直し、制度の、各制度の見直しに関する具体的な議論は公労使の三者構成で構成された労政審議会において行うとしておりまして、ILO条約の求める三者構成の原則とも整合…
そうですね。ただ、労働市場改革分科会を見ると、神保事務局長が労働者側で出ておられて、これ、使側という形でいうと、商工会議所の専務理事であったり、あとは、ある企業の執行役員の人事本部長ということで、もう使側が二名、私の解釈からすれば、労働者側一名になっている。さらに、コンサルティング関係の皆様もこの中の構成員にいるとするんだったら、恐らく労働側は一で、使用者側的な者、四という構成に私は見受けられるんですが、そちらは認識はいかがでしょうか。
労働市場改革分科会の役割といたしましては、あくまで取り組むべき改革の大きな方向性について御議論をいただいているというところでございます。
ILO条約とも関わります各制度の具体的な見直しにつきましては、三者構成であります労働政策審議会において議論を進めるということでございまして、こうした前提で御審議いただいているというところでございまして、ILO条約との関係で問題があるということではないというふうに考えております。
ありがとうございます。 その構成のメンバーの中で取りまとめが出されたと思うんですが、内容を見ると、報道とかにあるように、裁量労働制の拡大を今後前提でやっていくとかという方向付けがなされたとかとあるんですよね。 中身ですね、様々ほかにもあるんですが、その中で、この取りまとめ私も読んだんですけど、どう考えても、拡大するような取りまとめの方向性には、これ見るとなっていないと思うんですよね。確かに、それぞれ広げるべきだとか、いやいや、抑えた方がいいというところの取りまとめになっていると私は受け止めているんですよね。 ただ一方で、労政審に行くときに、今後、当…
お答えいたします。 労働市場改革分科会、日本成長戦略会議の下に置かれます労働市場改革分科会におきまして、労働時間法制のみならず、労働移動の問題ですとか、労働生産性、リスキリングの問題など、幅広く議論をいただきました。 その中で、一定の議論の集約、取りまとめという形で五月二十七日に議論をいただいたところでございますが、内容御覧いただきましたとおり、特に労働時間法制につきましては、具体的な裁量労働制ですとか、変形労働時間制、勤務間インターバル、連続勤務規制などにつきましては、夏以降、労働政策審議会で議論するという形を明記をいただいておりまして、そのような…
ただ、そのどうあるかの議論の前提で、やっぱり拡大とかという言葉が出てきているんですよね。じゃなくて、そもそも裁量労働制をもう一度見直すというのは、拡大もあるし、より厳しくしていく方向もあるわけなんですよね。その両方の意見がこの取りまとめの中から出てきているのに、何でその拡大ありきで、健康とかそういう観点に留意しながら広げていくというところが私は疑問に思いますし、また、裁量労働制の対象業務って、まず幾つありますかね。ちょっとお答えください。済みません、突然。
裁量労働制の対象業務でございますが、大きく言いますと、専門業務型と企画業務型と法律上二つに分かれております。
専門業務型につきましては、更にどういった内容をその中に含むかということについて省令以下で定めておりまして、現在二十種類の業務が指定をされていると。企画業務型は法律で、企画、立案、調査、分析という概念でくくられておりまして、種類としては一種類と、こういうことでございます。
実は、この二十業務の、これ、この業務の中で裁量労働制導入している人たちとしていない人たちがいるかもしれないんですが、この年収なんですが、五百九万から一千百十七万円の範囲で分布しているわけですね。 例えば、健康に留意するとかそういったのも大事なんですが、そもそも裁量労働制って、裁量、要は任されているわけで、そもそも裁量なのかどうかも議論しなきゃいけないと思うんですよ。 例えば、今後拡大しようとしている営業なんて、客先にコントロールされるのに裁量できるわけないんじゃないかと私は思っているわけですよね。客先に呼ばれれば飛んでいかなければいけないというときに…
お答えいたします。 裁量労働制につきまして、労働市場改革分科会でも、また昨年から御議論いただいております労働政策審議会の労働条件分科会でも様々な御議論があることは御案内のとおりでございます。その中には、それは主に経営側の委員からでございますけれども、拡大を求める声もございます。 これに対しまして、労働市場改革分科会の方でも、何か結論を決め打ちにしたような書き方をされているわけではないというふうに認識をしておりますが、様々な御議論がある中で、裁量労働制について、一方では、今御指摘もありました、実際にその裁量が与えられているケースといないケースとあって、…
いや、今のところ、それを聞く限り、立法事実はないという認識なんですが。
例えば、二〇二四年度の改正後に、実態把握が不十分なまま、次の可能性の議論、次の議論に進む問題提起をやはりされているわけですよね。これも、しっかり実態把握をしないまま進むということも、やっぱり立法事実にやはり反するものというか矛盾するものになると思うんですけど、そちらはいかがでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、裁量労働制につきましては、令和六年四月施行といたしまして、主に省令改正で措置をされている裁量労働制の見直しがございます。対象業務の追加ですとか手続の強化といったことが盛り込まれております。
この六年四月施行の改正の改正後の実態の把握につきましては、現在その調査を行う方向で内容を検討しているところでございまして、そういった調査に基づいて、令和六年四月後の実態も把握をしながら議論をしていくことが必要だというふうに考えております。
まず、なので、やっぱり報道とかで流れているように、業務拡大、健康前提とかというところで中和しているような感じなんですけど、ただ、拡大という文字は残るわけですよね。そのほか、三六協定について、あとは労働基準監督官の、何というんですかね、その内容について、指導内容について、こちらもまた時間があるときに監督官の数も含めていろいろ質問したいとは思っているんですが、そういったところに対してデータが薄いんですよね。 例えば、ある資料を見ると、裁量労働制についてのアンケートって書いていないんですよね。働き方についてのアンケート。しかも、調査内容の期日が二日しかない中…
まさにこれから労政審の中で、先ほど申し上げましたが、具体的な中身についての議論が進展をするものというふうに考えておりますので、そうした際には、健康確保の観点やあるいは処遇の問題というのも当然論点として出てくると考えています。
是非、立法事実というものをしっかりと、健保法の改正の中でも議論されたんですが、出していただきながら、また、提案するんだったら委員会の中で議論をする、そういったプロセスを是非取っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 続きまして、ちょっと具体的な内容になるんですが、三六協定と連続勤務規制の法定化について御質問をしたいと思います。 精神障害労災の認定基準は、二週間以上の連続勤務が含まれています。しかし、現行の労基法の第三十五条二項の運用では、最大で四十八日間の連続勤務が合法となる余地が残されているんですね。労災認定基準と労基…
お答えいたします。 働き方改革関連法の施行から五年以上経過したことを受けまして、労働政策審議会などにおきまして労働時間制度について御議論いただいております。その中では、御指摘いただきました連続勤務規制、勤務間インターバル制度、上限規制など、労働時間制度の全体に関して議論いただいているところでございます。 例えばでございますが、連続勤務規制につきましては、御指摘のとおり、現在の労働基準法が四週の間に四休という定め方をしておりますので、最初の四週の前半、冒頭に四日の休みをまとめ、次の四週の一番最後に四日の休みをまとめますと、理屈上四十八日間の連続勤務が可…
そうですね。そもそも多くの労使の皆さん、幸い私は、入社、会社に入ったときは労働組合があって、しっかりと安全衛生委員会、労働時間管理協議会とか様々な協議があって、日々の、月の労働時間のチェック、年間の労働時間のチェック、あと安全に働くための何が課題か、で、労災があったらちゃんと分析をして労使で解決していくという環境が整っていたんですけど、多くは、三六協定の締結率が四〇パーと考えると、残りの六割の皆さんがそういった状況にないということは、労働時間等の管理ができている状態じゃないと思うんですね。恐らく、それは悪意的なものではなくて、そうならざるを得ない、管理す…
お答え申し上げます。 不妊の原因の約半数は男性側にもあるため、男性が相談できる体制の整備は大変重要と考えております。 こども家庭庁が令和二年度に男性も含め不妊治療を受けている方などを対象に実施した全国調査におきましても、不妊治療中に欲しいと感じる、あるいは感じていた情報につきまして、心理的サポートと回答した方が三六・九%、ほかの不妊治療経験者との交流と回答した方が一七・七%といった結果が得られております。 こうした結果を踏まえまして、こども家庭庁では、男性も含めた不妊症の方に対する取組として、性と健康の相談センター事業におきまして、カウンセラーなど…
EBPMを観点に考えると、まずはやっぱり調査が必要だと思います。調査した上で、じゃ、やっぱり相談窓口を設けて、相談件数、受診率といったKPIを設定していかないと、なかなかそこの踏み込むことが、どういった施策が大事なのかというところのやっぱり検討してそれを実行していく、そしてPDCAを回していくというところにつながっていかないと思うんですよね。 私も結構全国回っていて、男性の方からの打ち上げが本当に多いんですね。やはり悩んでいるんだけど、やはり相談することを知らない、その窓口自体を知らないという実態があります。周知も含めたことがまず必要だと思いますし、あ…
地方最低賃金審議会においては委員の皆様に真摯な御議論をいただいていると考えておりますが、その議論の過程で、労使それぞれの立場や考えの違いに基づいて、ある意味対立のようなものが生じ得る、そうしたこともあろうかと承知をしています。 ただ、地域別最低賃金については、近年は大幅な引上げ、とりわけ昨年度は過去最高の全国加重平均六十六円の引上げを取りまとめをいただいておりますので、そうしたぎりぎりの議論をいただく中で、一部、一定の対立等はあろうかと思いますが、最終的にはまさに建設的な議論の結果として取りまとめをいただいているものだと考えております。 いずれにいた…
地域が元気にならないと日本元気にならないので、それのやっぱりセーフティーネットの最低なところは最低賃金なので、やっぱりそこの建設的な議論がなされてなければやはり成長もあり得ないと思うので、是非国として、地方のことだからではなくて、議事録等ちょっと聞き取っていただいて、より良い審議にしてもらうようにお願い申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
立憲民主・無所属の山内佳菜子です。 私の故郷宮崎は、今日、台風の接近に備えまして多くの学校でも休校の判断もなされております。宮崎だけではなく全国で台風の被害が少しでも抑えられるように、そして今日、お気を付けて皆様お過ごしいただけたらと思います。御対応いただいている皆様にも心から感謝と敬意を申し上げまして、私の本日の質問に入らせていただきます。 まず、資料一を御覧ください。 こちらは、五月九日の読売新聞夕刊、築四十年以上の病棟が千五百六十八か所に上る、全国の病院の中の二三%に当たる数が築四十年以上を迎えている病院の老朽化について、まずはお伺いしたいと…
お答え申し上げます。
医療法に基づきまして、一般病床、療養病床を有する病院、有床診療所が報告する病床機能報告によりまして、病棟単位で建物の建築時期を報告いただいております。
建て替え時期を迎えている病院の割合を一概にお示しするということは困難でございますけれども、令和六年度の病床機能報告によりますと、報告されている病棟八千七百二十八病棟、これのうち、築年数が三十年以上の病棟数は二千八百五十病棟、築年数が四十年以上の病棟数は千五百七十七病棟、築年数が五十年以上の病棟数は五百二十一病棟でございました。
以上です。
ありがとうございます。 この記事でも紹介されていますけれども、例えば東京都の吉祥寺南病院は、建築費も今物価高騰しているという状況で、建て替えを断念したというような話が紹介をなされています。これ、全国でこれからますます深刻化していくのではないかというふうに受け止めております。特に地方でも、その病院がなくなれば救急医療を担えないというような本当に深刻な問題につながっていくというところではございます。特に中核病院についても、国がより重点的に建て替え支援を行うなどの配慮も私は必要ではないかというふうに考えております。 そこで、改めて大臣にお伺いいたします。老…
医療機関の建物の老朽化が進行する一方で、建築単価、これも上昇が続いておりますので、建て替えが進みにくい状況だと認識しています。 必要な地域医療を安定的に提供し続けていくためにも、持続可能かつ効率的な地域の医療提供体制の構築の観点から、必要と認められる医療機関の建て替えについて必要な資金が確保されることが重要です。 これまでも、医療機関等の施設整備を支援をするために、令和七年度の補正予算等による支援、あるいはWAMによる長期、固定、低利の優遇融資を行ってまいりましたが、物価等の動向や経営状況など足下の情勢変化もしっかりと把握をした上で、将来需要を踏まえ…
この記事でも紹介されていますけれども、ここ十年間で病院の建築費が一・六倍にも跳ね上がっているという状況で、厚生労働省としても二〇二五年度補正予算で四百六十二億円を計上していただいていますが、参考人からも御紹介いただいたように、全国で多くの病院が老朽化をしております。衆院の厚生労働委員会でもこの問題取り上げられておりますが、やはり政府として骨太の方針にしっかりと盛り込んでいただくというような措置が必要だと思います。是非そういった御検討をお願いしたいと申し上げまして、また次の質問に移らせていただきます。 続いて、公立病院の消費税問題についてお伺いいたします…
お答えいたします。 今般の令和八年度診療報酬改定の議論におきまして、医療機関等の消費税負担分に対する診療報酬による補填率を調査し、把握しております。 令和六年度の補填率については、一般病院全体では一〇五・五%、このうち公立病院では八三・二%という結果でございました。この補填率の調査は、医療機関が費用として支出している消費税負担分の金額、これを分母としまして、そして医療機関の収入である診療報酬収入のうち消費税対応分として手当てされているものの金額、これを分子としまして、それを比較する形で行っているものでございます。 公立病院は、他の設置主体に比べて全…
資料二を御覧ください。 ただいま間局長からも御紹介をいただいたような状況が、宮崎県作成の令和九年度国の施策・予算に関する提案・要望の中にもまとめられております。 ちょっと文字が小さくて申し訳ありませんが、左手下側の物価高騰に伴う消費税補填不足額の増加という部分でございますが、令和六年度の消費税の補填状況について、確かに一般病院全体で見ると一〇五・五%、一〇〇%を超えてきちんと手当てをされているというような数字が示されていますが、赤枠で囲まれております公立病院については八三・二%、つまり一七%は補填されない状況が続いている、これは県がかぶらないといけな…
公立病院の消費税負担分に対するこの診療報酬による補填率ですが、先ほど局長から答弁ありましたとおり、他の設立主体に比べて低い状況であります。 これは、公立病院の費用が収益を大きく上回る構造、すなわち公立病院の損益率が大幅に低いという構造上の問題によることだと考えております。消費税負担に特化する形での対応というよりは、診療報酬上の手当てやほかの施策も通じまして地域医療を支える公立病院への対応を考えていくことが必要かと考えています。 この点につきましては、もう委員御案内のとおりでございますが、令和七年度補正予算による医療・介護等支援パッケージや、令和八年度…
様々な工夫をいただいているという御説明をいただきました。ありがとうございます。 ただ、実際に現場の全国自治体病院協議会が一律の診療報酬の対応ではなかなか限界があるというふうに声を上げていただいていますので、引き続きその点については是非御検討いただかなければいけないというふうに私は考えております。 また、診療報酬以外での手当てについても検討していきたいというようなお話もあったと思います。ありがとうございます。 特に、多額の消費税負担が生じているのが、やはり高額医療機器の導入です。地方の民間病院ではそういったものが買えないとなると、ますます公立病院でそ…
高額医療機器の更新などを含めました医療機関等の仕入れに要する消費税負担については、これまでも診療報酬により手当てを行ってきたところでありますが、とりわけ今御指摘のありました高額医療機器の購入等に際しましては、まず税制において一定の医療機器に関する特別償却制度、これを設けるとともに、公立病院の医療機器の更新等については、総務省において病院事業債によって手厚い地方財政措置が講じられているものだと承知をしております。 公立病院を含む医療機関への支援については、今後とも必要に応じて的確に対応していきたいと考えておりますが、御指摘がありましたとおり、連立政権合意…
この連立合意書、非常に重たいものではないかというふうに推察するところではございますので、是非しっかりと形にしていただきたいというふうに思います。お願いいたします。 それでは、少し質問を飛ばしまして、敷地内薬局についてお伺いしたいと思います。資料三を御覧ください。 敷地内薬局については、厳しい算定ルールが設けられていますが、いよいよスタートします診療報酬改定の中では、自治体などが開設したへき地診療所の敷地内薬局などについては一定条件の下でルールを少し柔らかくする、緩和をするというような例外規定が設けられました。その背景には、宮城県七ケ宿町で町唯一の薬局…
お答えいたします。 いわゆる敷地内薬局につきましては、ただいま今委員からもお話ございましたけれども、医療機関との不動産賃貸借のような特別な関係性を背景として、特定の保険医療機関の処方箋に依拠した運営となりやすく、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を果たしていないという指摘がなされておりまして、中医協で議論の上、調剤報酬上、低い評価を設定してございます。 ただ、その一方で、御指摘のとおり、医療資源が限られる地域において、医療提供体制の確保については重要な課題と認識しております。とりわけ、今回措置しておりますのは、自治体が薬局を誘致するような場合を念頭に…
前向きな御答弁、本当にありがとうございます。地方で歯を食いしばって、地域の薬、薬局を守ってくださる皆様にとっても本当に勇気付けられる答弁であったというふうに受け止めております。 その男性が重い言葉をおっしゃってくださいました。中央か過疎地か二者択一ではないと、現場を知ってもらいたいというお話もしてくださっています。市街地調整区域に基づいて建築にも大変時間が掛かった薬局だったそうで、自分にはここを守る義務がある、よろしくお願いしますというようなメッセージもいただきました。もちろん、公立病院を始め自治体が支えてくださっている医療がある、でも、使命感で続けて…
お答え申し上げます。 御指摘の身体障害者手帳の認定基準でございますけれども、聴覚障害につきましては、重度のものから順に二、三、四、そして六級というふうになっておりまして、このお尋ねの六級でございますけれども、こちらの基準は両耳の聴力レベルが七十デシベル以上のもの、又は片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上かつもう一方の耳の聴力が五十デシベル以上のものというふうな定められ方をしております。 この聴覚障害による身体障害者手帳の交付者の数でございますけれども、令和四年に実施をいたしました生活のしづらさに関する調査によりますれば、身体障害者手帳を所有している…
ありがとうございます。 記事でも紹介されていますけど、今、六級の基準になっている両耳の聴力レベルが七十デシベル以上というものは、七十デシベルとは、すぐ近くで鳴くセミの鳴き声が聞こえないという程度に該当するそうです。 一方、WHO、世界保健機構の基準では、聴力レベル、もう少し低い六十五デシベル以上から高度難聴というような指定がなされていまして、記事の中でも、この女性は、日本は基準が高過ぎる、障害者として認める基準を引き下げてほしいというようにお訴えをされています。 大臣、実はこの記事で紹介されている東京在住の牧泉さんという方、後で知ったのですが、私と…
現在、聴覚障害者については、法に基づきまして、例えば六級の場合は両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方、また、片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上で、もう一方の耳の聴力レベルが五十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害がある方を福祉的な支援が必要な身体障害者として障害認定の対象としております。 一方、御指摘のWHOが示している区分においては六十五から七十九デシベルを高度の難聴としておりますが、これは良い方の耳の聴力に基づき判断をされるものであります。WHOの区分でも、やや高度、これ五十から六十四デシベルですが、該当する方であっても我が国の…
ありがとうございます。
ちょっと聞き逃してしまったので、もう一度参考人にお伺いしたいんですけれども、現在のこの基準はいつ設定されたのか、また設定された後に見直しをされたことがあるのか、確認させてください。
お答え申し上げます。 今の聴覚障害者の基準、この六級というのは、先ほど大臣からも御紹介申し上げたように、日本聴覚医学会の報告の中では、平均聴力レベル七十デシベル以上九十デシベル未満は高度難聴と位置付けをされておりまして、非常に大きい声が補聴器を用いないと会話が聞こえない、しかし、聞こえても聞き取りには限界がある数字にされているというものではございます。 こうした線で認定基準としているのは、昭和二十九年にデシベル値による基準が規定をされたときからの値でございます。その後、測定方法の変化によりまして若干数字を改定したことがございますけれども、範囲としては…
昭和二十九年からほぼ数字は変わっていないというような御説明だったかなというふうに受け止めました。
やはり、時代の変化に応じてアップデートすることが必要ではないでしょうか。有識者の先生方、そして医療の現場で懸命に支えてくださっている先生方ももちろんですが、やはりここでも、患者団体の皆様や当事者団体の皆様の御意見もしっかりと伺って反映する形で今の時代に合った認定基準というものを設定するということが、今厚労省に期待されていること、求めていることではないでしょうか。
大臣、最後にその点についての思いですとか受け止め、お伺いできますでしょうか。
いずれにいたしましても、認定基準等の見直しにつきましては、先ほど申しましたような観点から慎重な対応が必要かと考えておりますが、当事者団体の皆さんや、あるいは学会の皆さんの御意見などは十分拝聴することは必要だと考えています。
ありがとうございます。
とても大切な御答弁をいただきました。是非、患者団体、当事者の皆様の意見もしっかりとお聞きいただき、そして反映する形で新たな認定基準の御検討をお願いしたいというふうに考えます。
まだまだ質問を用意していたのですが、時間が参りましたので、また引き続き、現場の皆様からいただいた声、今後も大臣にお伝えをする役割をしっかりと続けていきたいという決意を述べまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。
おはようございます。国民民主党・新緑風会、庭田幸恵でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 さて、私は、一九九〇年代に航空会社で国際線に乗務し、その後、観光案内、インバウンド応対などのサービスの現場に経営者として二十年近く携わってまいりました。振り返ってみると、一九九〇年代は機内アナウンスはレディース・アンド・ジェントルマンで始まっていたのが、今はジェンダー平等ということで、オールパッセンジャーズというふうに時代の変化を感じております。 その時代の変化の中で強く感じてきたことがございます。それは、社会には心を削りながら成り立って…
感情労働につきまして御質問いただきました。 御指摘のいわゆる感情労働と言われる業務につきましては、顧客対応に伴う心理的負荷など、労働時間の長短だけでは測れない負荷があり得るものと承知しているところでございます。 一方で、心理的負荷は顧客対応のみならず、仕事の量や質、役割、地位の変化など対人関係によるもの、複数の要因が関係し得るため、顧客対応による心理負荷のみに特化して分析したデータは存在しないということでございますが、労働安全衛生調査におきまして、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの有無について調査しているところでございます。 令和六年…
ありがとうございます。 この感情労働、労働負荷が高い医師の業界では今働き方改革などは進んでおりますけれども、やはり今政府参考人もおっしゃったように、これは自分の感情を抑え続けて仕事をすることそのものがやはり疲労の蓄積になり、労働安全衛生の問題だというところでは共通認識があったのかなというふうに受け止めをしております。 相手に怒りを見せてはいけない、相手を不安にさせてはいけない、これ家庭でもそうでございますけれども、笑顔をずっと保たなければならない、こうした状態が仕事で何年も続けば、普通の人は疲弊します。現場で働いてきた人間として申し上げます。感情を使…
心理的負荷に関する評価基準などにつきまして御質問いただきました。 業務上の心理的負荷には、業務の内容に加えまして、業務の質や量、裁量、組織体制等が総合的に影響されるとされております。 例えば、心理的負荷による精神障害の認定基準におきましては、事故の災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生などなどの出来事の類型を定めまして、個別の出来事を業務による心理的負荷評価表に当てはめて心理的負荷を評価するという手法を取ってございます。そのような性格から、個人ごとに労働者の心理的負荷がどの程度なのかを包括的に把握するための検査が必要でございまして、本人に対して自分…
昨年から五十人未満の会社にもこのストレスチェックが導入されているということで、私の会社でも導入しておりましたけれども、しないよりはして、どれだけの方がこの労働負荷があるのかというところで、メンタルヘルスの対応を前に進めていくというところでは重要だと思いますが、お客様からのこういう能動的な行動によってというところだけではなく、その仕事をしている、サービス業という仕事をしているその人の心のうちというところのデータ、ガイドラインというものも今後作っていかなくてはいけないのではないかなと、そういうレベルに来ているなというふうに私自身は感じております。 近年、政…
まず、御指摘のような労働者の皆様の心理的な負荷、御指摘の感情労働において特に問題となりがちな顧客との関係、あるいは、それにかかわらず、仕事の失敗や仕事の量や質、上司や同僚など対人関係によるものなど、様々な要因があろうかと考えております。 先ほど来お話のありますとおり、これらを包括的に把握するためには、労働安全衛生法において事業者にストレスチェックの実施を義務付けておりまして、昨年の改正によりまして、令和十年の四月からは全ての事業場において義務化をされることとなっております。 また、このほかにも、昨年の労働施策総合推進法の改正によりますカスタマーハラス…
確かにストレスチェックというのは一つの方策にはなるかもしれないんですが、ストレスチェックでは結局は実効性がないというふうに私思っておりますが、これちょっと通告してないんですが、いかがでしょうか。大臣の見解、もう一度お伺いできないでしょうか。参考人でも結構です。
ストレスチェックにつきまして御質問いただきました。
ストレスチェックは、ただストレスチェックをするというだけではございませんで、そちらで高ストレスの方が分かりましたら、医師の面接を受けていただくと。それから、集団分析といいまして、職場全体の分析を行いまして、その結果を踏まえて職場の改善を行うというところも含んでいるものでございますので、ストレスチェック、その制度全体としては一定の効果があるものと考えているところでございます。
ありがとうございます。ストレスチェック、私の会社でも行っておりましたので、その流れは把握はしております。ありがとうございます。 さて、私は、日本社会において、国民が身近で頼りにしている仕事ほど国がその労働者を守っていないのではないかと実は思っています。介護、保育は働く現役世代を必死に支え、そして、接客、カスタマーサポートは国民の日常生活全般を静かに守っております。どれも社会には不可欠な仕事で、AIには代替しにくい仕事です。しかし、実質、現実には、賃金が低い、人手が常に足りていない、離職率が高い。また、今もう何度も出ていますけれども、メンタル不調が集中し…
御指摘のいわゆる感情労働分野については、例えば、宿泊業、飲食サービス業では、令和七年賃金構造基本統計調査の結果によりますと、平均賃金は月額二十七・七万円と、全産業平均と比べて六万円ほど低い水準となっております。また、日銀短観の雇用判断DIにおいても不足が過剰を上回っており、人手不足感が強い状況となっております。 こうした状況を改善するために、人手不足が深刻と考えられます飲食業、宿泊業、介護、福祉、保育等の十二業種について、業種ごとの実態把握や省力化促進策、全国的なサポート体制の整備などを内容とする省力化投資促進プランを策定、推進するなどの取組を政府全体…
ありがとうございました。今、実態調査が進んでいるということでございましたが、より本当の現場を知る実態調査というものをしていっていただきたいと願っております。 さて、高市総理が掲げている戦略十七分野ありますけれども、その中には、AI・半導体、量子、宇宙、フュージョン、防衛関連技術など、国家戦略産業は並んでいます。しかし、私が今日テーマとしている介護ですとか保育、観光、地域の交通、地域福祉といった人が支える分野、つまり感情労働の分野、これは戦略分野としては位置付けられていないと承知をしております。 私、もちろん、技術を育み、成長させていく、これ国家戦略だ…
お答えいたします。 十分なお答えになるかどうか分かりませんけれども、感情労働分野と申しましても、医療や福祉もそうですし、御指摘の観光分野あるいは一般的な小売店ですとか様々な分野がございまして、一律にその賃金が高い低いということを申し上げることはなかなか難しゅうございますが、一般的に申しますと、賃金の高い低いというのは労働力需給の影響も受けますけれども、同時に、その分野で例えばその生産性向上のための設備投資がどのように行われているかといった、その職場における人がやることと機械などや情報システムに任せることの分担がどうできているかといったことなどの影響を受…
本当に急な質問だったのに答えていただきまして、ありがとうございました。 さて、感情労働を含む労働集約型産業では、私の会社もそうでございますが、変形労働時間制、中抜け勤務、分断勤務が広く使われています。私は、この制度そのものを否定するものではございません。しかし、現場では、中抜けでも遠くには行くことができない、常に連絡を気にしている、そして次の勤務への緊張が続くなど、制度上は休みであっても、実際には心身が十分に回復していないケースが少なくありません。特に、感情労働では、勤務が終わっても、対人ストレス、感情の緊張を引きずって、心が仕事から離れない状況が起き…
お答えいたします。 厚生労働省におきましては、感情労働分野というくくり方ではございませんが、変形労働時間制の導入状況につきまして、令和七年就労条件総合調査でもって把握をしております。全産業では六〇・二%の導入状況でございますが、例えば、宿泊業、飲食サービス業では六五・四%、生活関連サービス業、娯楽業では六二・二%、医療、福祉では六七・七%となっているところでございます。 また、適用労働者の割合で見ますと、全産業では五〇・五%でありますところ、宿泊業、飲食サービス業では六二・三%、生活関連サービス業、娯楽業では六〇・五%、医療、福祉では五九・七%となっ…
六〇%以上の会社、企業、それからそういった人々が変形労働時間制で勤務をしている。これを私はそもそも否定しているわけではございませんが、人手不足を埋める手段として使われているケースがあるということをちょっとお伝えしておきます。 現場では休んだことになっている、拘束されていないことになっている、しかし実際には、常に呼出し待機、心が休まらない。私自身、客室乗務員としても勤務していた時代があると先ほど申し上げましたけれども、休息時間とされていても、人はボタン一つで休息モードには、休憩モードには切り替わりません。例えば、外地で二日間ステイ、お休みという拘束があっ…
御指摘の観点、まさに現場で頑張っていただいている皆様の率直な御意見ではないかというふうに感じました。 人手不足の中で、労働生産性を高め、心身の健康の維持を前提に柔軟で多様な働き方ができるようにして、労働参加を進めることが重要だと考えております。 御指摘の感情労働分野は、対人サービス業と重なる場合が多いかと思います。シフトを組むために変形労働制が活用されているような場合もあるというふうに承知をしております。このような分野に限らず、労働者の健康確保などの観点から、勤務からの解放に関わるルールとして勤務間インターバル制度、また、いわゆるつながらない権利を求…
ありがとうございました。 今大臣から、勤務間インターバルを前向きに進めていくとか、つながらない権利というようなところも出ました。まさにここを、ある意味、サービス産業こそもっともっと強く前に進めていかねばならないというふうに私も思っている一方で、このサービス業というのはやっぱり人手が足りない。企業の経営者から、例えばこれを義務化したらもうシフトが回らないんだよというような声も全国から届くような気がするんですけれども、ここは産みの苦しみということで、やはり心身の疲労回復せめてできる勤務間インターバル十一時間、いや、十二時間というところを前に進めていけないか…
まず、AIや自動化の進展に伴いまして労働者の皆さんが従事される仕事内容にどのような変化が生じていくのかについては、厚労省としても注視が必要だと考えています。 なお、AIの進展に伴う雇用への影響については、一部の職種、職業や作業に対する需要を減少させる可能性を指摘する国際機関のレポートや、米国で人員削減に関する報道などがあることは承知をしておりますので、厚労省としても調査研究を行っていくこととしています。 そういった中で、現時点で確たる見通しを示すというのはなかなか難しいのですが、御指摘のように、AIでは代替しにくいきめ細かな対人対応、これを行う職種に…
御答弁ありがとうございました。やはりメンタルヘルス、非常に重要な分野だと思います。 そして、私は、この問題は、今ずっと日本人を想定してお話をしてきたような流れになっておりましたけれども、日本の労働者だけの問題ではないと思っています。日本人の労働者だけの問題ではないと思っています。 今、介護や宿泊業、外食業、観光など感情労働を伴う現場では深刻な人手不足が続いておりまして、外国人材の就職というのも非常に多く、都内のホテルなんかは本当にフロントですとか外国人の人材が多く接客に当たっていらっしゃる姿、皆様も目にされたことがあるのではないでしょうか。重要なのは…
お答え申し上げます。 育成就労制度におきましては、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、技能実習では認められていなかった本人意向転籍を認めることとしてございます。 育成就労制度におけます転籍制限期間は、昨年三月に閣議決定いたしました基本方針におきまして、一年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて一年から二年までの範囲内で設定するものとされてございます。ただし、重大悪質な契約違反行為があったなどやむを得ない事情がある場合には、転籍制限期間を経ずとも転籍が可能となってございます。 育成就労…
ありがとうございました。
ちょっと一年から二年という幅があるということでございましたけれども、悪質な環境からはやっぱりすぐ離れたいというのが同じ、外国人の方も日本人も同じだと思っております。
また、転籍には日本語能力や技能試験が必要になるとされています。しかし、ハードルが高過ぎれば実質的には転籍できず、従来の技能実習制度と変わらない支配構造が残るのではないでしょうか。大臣はその御懸念、お持ちではないでしょうか。
育成就労制度は、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、本人の意向による転籍を認めつつ、転籍先でスムーズに育成就労を継続できるよう、技能と日本語能力に係る要件を設けているところであります。 技能については、転籍の意向の有無にかかわらず、育成就労制度の一年目の目標として技能検定基礎級等への合格を求めていることから、基本的に転籍には影響を与えないものと考えています。また、日本語能力ですけれども、原則、日本語能力のA1相当とA2相当の間の一定のレベルを求めておりますけれども、これはやはり育成就労をスムーズに継続するための最低限の能力を担保する…
本人の転籍を制限するものではないというふうに御答弁いただいて、ありがとうございました。 さらに、入国時に一定の日本語能力が求められる方向というふうに認識をしておりますが、送り出し国によって教育環境には本当に大きな差があります。結果として日本に行きたくても行けない、他国へ流れるという事態も起こり得るのではないでしょうか。 海外では人材獲得競争を前提に、今選ばれる国になる政策が進んでいます。例えばドイツでは、就労と語学学校を一体で支援しています。また、カナダでは、外国人を単なる労働者ではなく、地域社会を支える人材として受け入れています。また、オーストラリ…
近年の労働力不足の深刻化でしたり、あるいは国際的な人材獲得競争、これが激化をしておりますので、そういう状況に鑑みますと、やはり我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるということも必要かと考えております。そのため、キャリアアップの道筋を明確にするとともに、適切に人権が保護されるよう育成就労制度を創設をしたところであります。 育成就労制度においては、三年間の育成期間で計画的に特定技能一号水準の人材育成を目指すものであり、例えば、日本語能力についても、特定技能一号への移行に必要となる水準にまで段階的に向上させる仕組みとしております。また他方、就労開始前で…
ありがとうございました。 また、地方企業からは、時間もコストも掛けて育てても、結局、都市部へ外国人材が流出してしまうという切実な声があります。これ、私の声でもありました。特に、宿泊、介護、外食、地方サービス業では深刻です。 私の経験になりますけれども、経営者として、外国人スタッフの住居の保証人になった経験もございます。在留資格取得の支援をして、生活アパートを借りる保証人になって、日本語の指導もし、例えば、ごみ出しのルールなど、それから銀行口座の開設の方法を支援するなどしたこともございます。 しかし、地方の現場では、外国人を単に雇っただけではなく、そ…
我が国に在留をする多くの外国人の方々、地域、産業を支えて日本社会に貢献をしている存在であると考えています。 本年の一月に、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を関係閣僚会議で決定をいたしまして、全省庁横断的にライフステージ、ライフサイクルごとの施策を明示し取り組んでいるところであります。 やはり、地方で活躍していただくためにも、厚生労働省においては、例えば適正な労働環境の確保という観点から、外国人労働者の方々が労働局や労働基準監督署、ハローワーク等において、労働相談や職業紹介について多言語で相談をしていただけるような体制整備に取り組んでい…
ありがとうございました。
では逆に、今労働者、外国人労働者への支援についてお伺いしましたけれども、地方で外国人労働者を採用して働いてもらっている企業への支援、公的な支援の拡充が私は必要と考えますが、この支援の現状、また今後の政府の取組についても教えていただけますでしょうか。
特定技能及び育成就労に関する政府の基本方針において、地域における人材不足の状況に配慮をする観点から、大都市圏等に外国人労働者が過度に集中することを防ぐために多角的に取り組むということとされております。 こうした観点から、厚労省では、業所管官庁に対して定期的に人手不足の状況を提供しています。また、各地域における優良事例の周知も行っておりますが、例えば介護分野などにおいては地方企業の魅力発信などを実施をしております。あわせて、外国人雇用管理指針の周知徹底や事業主による就業規則の多言語化に係る経費の支援なども行っておりますので、そうしたことを通じて引き続き外…
就業規則の多言語化の支援があるということはちょっと私も初めて知りました。ありがとうございます。 私は、これからの日本に必要なのは、人を使い切る成長ではなく、人が壊れない成長だと思っています。AI時代だからこそ、人にしかできない仕事の価値はむしろ高まっていく。不安な人を安心させる、そして苦しい人には寄り添う、怒りを受け止める、笑顔で空気を和らげる、こうした仕事は単なるサービスではありません。私は、社会を支えている、ある意味見えないインフラだと考えています。 感情労働、これはもう日本社会の土台だと思っています。観光関連産業だけでも裾野を含めればおよそ九百…
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時六分休憩
─────・─────
午後一時三十分開会
ただいまより厚生労働委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、勝部賢志君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。
─────────────
休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
ありがとうございます。公明党の原田大二郎です。ありがとうございます。 本日、私、初めて厚労委員会の方で質疑をさせていただきます。御許可をいただきました委員長始め理事の皆様、そしてまた、本日答弁いただきます上野厚労大臣、また政府参考人、また仁木先生も含めまして、大変にお世話になります。よろしくお願いをいたします。 私自身は、約二十年、医師として、呼吸器内科医、またがん薬物療法専門医として診療に当たってまいりました。特にがんの患者さんにおきましては、四国がんセンターで診療、また臨床試験も含めまして携わらせていただきました。本日は、そういった患者さん、また…
この調査につきましては国立がん研究センターの実施するものでありまして、我が国のがん対策の進捗状況を評価する観点で調査をしております。その中では、例えば治療に関する説明状況であったり、妊孕性に関する説明状況、また就労に関すること、また一部経済状況に関する項目など、多岐にわたる項目について、患者の皆さんがどのような体験をされたかということに焦点を当てて調査をしているものであります。 四期相当の進行がん患者、再発したがん患者に限らずに、現在、早期がんも含めた全てのがん患者の方の経済状況について実態把握を行っているところでございますが、今委員からの御指摘のあっ…
先ほどもお話ししましたように、やはり経済的な影響、困窮、また治療期間が長く、長期にわたる、そういった患者さんというのは特にその進行期四期の患者さんだと思われますので、やはりその経済的な状況であるというものを、がんの患者さん全てでもちろん大事ではあるんですけれども、もちろん一期から三期も含めて当然調べるべきでありますが、特にその四期の患者さんというものの実態をしっかり調べていただく。先ほども言いましたように、日本で一番亡くなっている病気はがんということでありますので、亡くなられる方は先ほども言いましたように四期を経て亡くなられるわけではございますので、です…
具体的な検証方法につきましては今後検討を深めていきたいと考えておりますが、過去の分析手法も参考にしつつ、既存データで対応できるものなのかなども含めましてどのような方法が考えられるのか、統計的な面からも含めてよく研究をしていきたいと考えております。 また、その際には、可能な限り、多様な属性の方への影響、具体的に申し上げれば、年齢別、疾病別、所得別などでデータを整理し、分析をできるようにしていきたいと考えております。 できるだけ早期に研究計画を立てるようにしたいと考えておりますが、今その準備を進めているところでございまして、現在いつということはなかなか申…
ありがとうございます。是非、しっかりと前向きに進めていただけたらと思います。 続きまして、がん患者さんの障害年金受給実態についてお伺いをいたします。 病気の進行などによって働きづらくなった結果生じる収入減と医療費、生活費の増加を公的年金で補うために、悪性新生物による障害の認定基準が設けられております。七ページ目、資料六の方に添付をさせていただいております。 こちらの方が、ちょっと抜粋になりますけれども、悪性新生物による認定基準の方が一級、二級、三級と示されております。そして、次のページめくっていただきますと、がんの患者さんにおきましては体力が低下を…
お答え申し上げます。 傷病別の障害年金受給者数についてのお尋ねでございますけれども、これ、私ども厚生労働省が令和元年に実態調査というものを実施しておりまして、障害年金の受給者データに基づきまして、この傷病名が新生物である方というのが約二・二万人あるというふうに推計をしております。これ、当時の受給者全体二百十万人に対して二・二万人ということでございます。 ただ、ちょっと一点留意が必要でございますのは、例えば、今先生も悪性新生物の認定基準について御紹介いただきましたけれども、例えば肝炎由来で肝がんになったような方について、この悪性新生物の認定基準を用いて…
ありがとうございます。 先ほど、年間三十八万人の方が亡くなり、そして肺がんの患者さんに関しては約七・六万人ということもありますので、そういった母数を考えると、この二・二万人という数が妥当なのかどうかということも含めまして、しっかりと統計の方をまた今後も取っていただけたらというふうに思っております。 制度の、やっぱりこの障害年金に関しましては、その利用の不足や支援の空白があるのではないかというふうに思っておりまして、今後、傷病名ごと、また認定基準ごとに、その障害年金の申請、認定、また受給実態を把握できる統計をしっかりできれば、毎年取るであるとか、そうい…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げました実態調査、あれはスポットで実施したものでございますけれども、それ以外も、障害年金につきましては、日本年金機構におきまして、毎年一回、障害年金業務統計というものを公表して、等級別、診断書の種類別、あるいは都道府県別の決定件数、あるいはその内訳というものをお示ししております。
先ほどと同じ理由で、これ、がんの方に特化して何人だというのをお示しするというのはちょっとなかなか難しい面もございますけれども、今後もできる限り分かりやすい形で障害年金の受給状況をお示ししていきたいと考えてございます。
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 傷病手当金の支給の期間は、通算で一年六か月となっております。それが終了する時点で、例えば病状が改善をせず就労困難な患者さんが経済的に追い込まれる所得保障の空白期間が課題となっております。傷病手当金終了時に円滑に障害年金に移行できるよう、早い段階から医療ソーシャルワーカーなどが障害年金の可能性を案内し、患者さんにですね、また御家族に案内をし、そして初診日から一年六か月の要件到達前から申請準備や事前相談を進められる体制を構築すべきではないかと思いますけれども、現在の現状と今後の取組についてお伺いをいたし…
お答え申し上げます。 今の先生のお尋ねに関しましては、やはり患者さんに障害年金が受給できるよということをしっかり周知すると、そういう仕組みがあるということをしっかり周知するということと、早い段階から相談に応ずるということが大事だというふうに思っております。 前者のその周知に関しましては、一般的な周知も行っておりますけれども、がん患者さんにフォーカスした取組といたしましては、政府広報のポータルサイト、こちらにおきまして、「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」という、題する記事、これを常設で掲示をさせていただいておりま…
ありがとうございます。是非、プッシュ型というか、こちらからしっかりと情報を伝えていくような形の取組なんかも進めていただけたらというふうに思っております。 抗がん剤の副作用や倦怠感等の結構見えにくい障害により就労が著しく制限される患者の生活実態が、医師が診断書を書く際にその診断書になかなか適切に反映されにくいのではないかという現状があります。どうしても患者さんは、診察室に入るときは何とか元気に振る舞って、ふだん元気ですよと言ったりするようなこともあったりする場合があったりいたします。また、多忙な臨床医にとりましては、紙の診断書を作成するのは大変大きな負担…
お答えいたします。 書式を記入しやすくするということと、日常生活動作の制限というものを正しく伝えられるようにするという、この二点のお尋ねだったかと思います。 まず、診断書の書きやすさという点につきましては、紙の診断書以外でも、電子媒体も年金機構のホームページに掲載しておりまして受付を行っておりますし、さらに、それを電子でやり取りするということも今後考えていかなければいけないわけでございますけれども、こちらにつきましては、診断書、これは政府が令和五年に決定しました医療DXの工程表の中でも、電子的な提出を実現をして提出可能な文書を拡大していくという、こう…
ありがとうございます。是非、様々な改善の方をよろしくお願いいたします。 悪性腫瘍の障害のうち、人工肛門や人工膀胱などにつきましては、特例的な取扱いが明文化をされております。これはその障害認定日の特例ということでございますけれども、ただ、しかしながら、現在は悪性腫瘍全般への特例は認められておりません。 資料七を御覧いただきたいと思います。 最後のページになりますけれども、これが今、非小細胞肺がん、これは肺がんの中の約八割を占める、多くの肺がんの場合はこの非小細胞肺がんでありますけれども、これは今最新の統計に、日本も含む世界の中の統計でありますが、一期…
障害年金は、疾病や負傷によって障害の状態が長期間継続することによる稼得能力の喪失に対して支給されるものであります。 その認定日は、障害の原因となった傷病の初診日から起算して一年六か月を経過した日としております。その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合等には、一年六か月を経過する前にも障害認定を行うこととしております。 今委員からも御指摘がありましたがんについても、人工物の装着や肢体の切断など、症状が固定したと判断できる場合は一年六か月を経過する前に認定することになりますが、一方で、症状が固定せず進行しているものについては、障害状態が…
ありがとうございます。 続きまして、がん患者の就労継続ということで、少しちょっと質問飛ばさせていただきまして、がん患者や長期療養者の雇用継続に向けた会社側の配慮、これを今現在、個別企業の善意に頼っているような部分がどうしてもあるのではないかと思います。これ、できれば社会全体で標準的な取組として定着させていくという方向性が重要ではないかと思っております。 治療と仕事の両立支援を推進をするために、そのための例えば助成金制度であったり、健康経営等の認定制度、公共調達における評価、伴走支援などを組み合わせ、企業がメリットを理解し、そしてかつ容易に申請でき、が…
がん等の疾病を抱えていらっしゃる労働者の皆さんの治療と仕事の両立、これを支援するための取組については、その定着に向けて、労働施策総合推進法の改正によりまして、本年四月から事業主に対し努力義務化をしたところであります。 企業における治療と仕事の両立支援の取組は、休暇制度、勤務制度などの整備や相談窓口の明確化などがありますが、その取り組み方自体が分からないという課題があります。国としては、都道府県の産業保健総合支援センターによる技術的支援を無料で提供することなどを通じて中小企業に対する必要な支援を行うことが効果的だと考えているところであります。 また、治…
ありがとうございます。 続きまして、ちょっと次のテーマに行かせていただきます。 粒子線治療の国内普及、適正普及に向けた体制整備ということに関しましてでございます。 先日、量子科学技術研究開発機構、QSTを視察をさせていただきました。特に印象に残りましたのは、研究開発が単なる基礎研究にとどまらず、がん治療など、そういった技術的な部分が実際臨床で患者さんの元に届くという形で活用されているということ、またその治療が患者さんの負担軽減やまた治療の成績向上に役立っていると、こういった極めて実践的な技術がしっかりと活用されているということを知れたことは非常に重…
粒子線治療は、様々な種類のがんを対象といたしまして、まずは先進医療の枠組みで進められておりますが、その後、診療報酬上の評価については、先進医療会議において有効性、安全性などの観点から検討を行い、これを踏まえ、中医協での議論を経て決定されております。今後とも、そうした方針で適切に評価をしていきたいと考えています。 体制整備についてでございますが、粒子線治療を含む放射線治療の体制整備については、がん医療提供体制の均てん化、集約化の議論を行う検討会の報告書において、粒子線治療を都道府県又は更に広域での集約化の検討が必要な医療として例示をしたところであります。…
よろしく、ありがとうございます、是非取り組んでいただけたらと思っております。 ちょっと、一問飛ばさせていただきます。 粒子線治療の適応判定加算の要件におきましてはキャンサーボードの開催がございますが、形式的な会議開催にとどまらず、適応の可能性がある患者にしっかりと実質的に検討がされ、拾い上げられる仕組みがそういったキャンサーボードにおきましては重要でないかと思います。 ただ、やはり地方の拠点病院ではそういった専門医、重粒子線治療の専門医がなかなかいない、少ないということもございまして、選択肢がなかなか提示されにくいような懸念もあるかと思われます。 …
お答え申し上げます。 がん患者の病状に応じて適切ながん医療の提供、これがなされることは極めて重要だと思っております。放射線治療分野におきましても、キャンサーボードを通じて治療方針が決定される、これが望ましいというふうに思っております。 私どもは、国が定めておりますがん診療連携拠点病院等の整備に関する指針、この中で、国が指定しておりますがん診療連携拠点病院等に対しましては、がん患者の診断並びに治療方針に関するカンファレンス、これの開催を必須としております。その際、放射線治療に関わる専門的な知識及び技能を有する医師等の参加を求めているところであります。 …
ありがとうございます。 次ですけど、がん相談支援センターにおける役割ということでございますが、がん相談支援センターでは、患者さんやその御家族が比較的気軽にアクセスをし、治療内容や在宅ケア、また経済的課題などを相談できる重要な窓口になっております。現在、患者自身が粒子線治療を正しく知る機会がなかなか少なくて、適応がある可能性を全く知らされないまま治療選択肢を失うことがあるとすれば、それは問題ではないかと思います。 一方で、偏った情報により奇跡の治療と誤解されることも防ぐ必要があると思います。相談員向けの研修において粒子線治療を含む高精度放射線療法の基礎…
がん診療連携拠点病院においては、がんの相談窓口、これを設けることになっておりまして、ひとしく患者様からの相談に応じるという体制を取っております。 患者様の病状に応じまして提供される治療法につきましては、当該患者を診察する医師が周辺状況を踏まえて、医学的な必要を勘案して情報提供がしっかりなされているというふうに承知をしております。 国が指定をいたしますがん診療連携拠点病院、これが有すべき診療機能といたしましても、粒子線治療等の高度な放射線治療についても患者への情報提供が行う体制を整備していること、これを必須の条件としております。 医療機関におかれまし…
ありがとうございます。 実際に患者さんが、また御家族がどれぐらい知識があるか、事前に聞いていたかということで、やはり患者さんや御家族に聞かないと最終的には分からないかなと。こちらは伝えているつもりでも認識をされていないという可能性は十分にあるかと思いますので、例えば、ですので、先ほどもありましたが、今後行われるであろう患者意識調査、体験調査等におきまして、患者さん、御家族に、粒子線治療の知識であるとか、また医師から説明を受けた、相談支援センターで説明を受けた、そういったことがあったかなかったか、適応があるかないかは別といたしまして、どれぐらい普及をして…
日本維新の会、猪瀬直樹です。 本日は、外来受診の医療費について、医療の質を維持しつつ、どのようにして削減したらよいのかということを考えていきたいと思います。 資料一を御覧ください。 二〇二一年にOECDから出された国民一人当たりの年間外来受診回数の各国比較になります。この表はたまに使うことあると思うんですけれども、日本の一人当たりの年間外来受診は十一回、韓国に次いで二位で、韓国十六回かな、これ。先進三十六か国の平均は六回で、倍近いんですね。 外来受診が増えれば医療費も増えることになって、そのしわ寄せが保険料を多く払う現役世代に来るわけです。この回…
御指摘のとおり、より少ない受診頻度で例えば慢性疾患の処方管理を評価する観点から、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算において、薬剤の処方期間が二十八日以上の長期処方又はリフィル処方を行った場合の評価を行っております。 様々な要素が含まれるのでこの加算による効果とは限らないわけでありますが、リフィル処方箋の月当たりの処方回数は、本加算の改定前である令和五年度の約三万三千回から改定後の令和六年度は約五万回と増加傾向にあります。 今後は、当該加算の算定状況やリフィル処方箋の発行状況、こうしたものの推移について把握をしつつ、その効果について調査検討を行っ…
それも、きちんともっと大々的に厚労省としてやったらいいんですね。先ほどお話ししたクリニックは、リフィル処方を貼ってありましたよ、目立つところに。だから、そういうところはやっぱり違うんですね。そういうものがもっともっとどんどん普及していけばいいわけですよ。そういうポスター、前も作ってくださいって言いましたよね。格好いいポスター作ったらいいんですよ。 頻回診療と併せて医療費が膨らむ大きな要因として、出来高払による過剰診療があると言われていますね。この問題に対処するために、出来高払から包括払いへの制度変更をする方法が考えられます。 生活習慣病については、資…
お答えいたします。 まず、委員御指摘の生活習慣病指導管理料は平成十四年度に創設されたものでございますが、今御紹介ありましたように、令和六年度の診療報酬改定におきまして、検査等の費用を包括した生活習慣病管理料の一というものと、検査等を包括しない生活習慣病管理料二というのに分けております。 この一の管理料の趣旨は、生活習慣病患者に対して栄養、運動、体重測定、服薬等の生活習慣に関する診療ガイドラインに沿った総合的な治療管理を行うことを評価することにございます。その意味では、出来高払による過剰診療を抑制することを主たる目的としているものではございませんけれど…
もうちょっと率直に答えていただいた方がいいけどね。 この包括払い制度は、過剰診療に歯止めを掛けるという点で医療費削減の観点からメリットがあると思うんですけどね。一方で、過少診療になるなどのデメリットも指摘されていますね。 それで、検査を余り行わない患者に十分な説明もしないで生活習慣病管理料一を請求する医者までいるということも報じられていますが、制度のつくり方が悪ければ制度を濫用する者が出てきます。政府は、そのような濫用を防止する仕組みを制度に入れ込まないといけません。 そこで、参考人に伺いますが、医療関係者が生活習慣管理料一の仕組みを濫用するのを防…
委員御指摘のように、過剰であってもいけませんし、また過少であってもいけないということだと思います。その患者さんに合った医学管理が行われることが必要だと思っておりまして、今御指摘の生活習慣病管理料一につきましては、先ほど申し上げたように、令和六年度の診療報酬改定で、血液検査等が包括評価となる生活習慣病管理料一と包括評価とならない生活習慣病管理料二に分けまして、その実施状況については令和六年度に調査を行っております。 この結果、令和六年十月から令和七年三月までの六か月間に生活習慣病管理料一又は二を算定した患者に占めるこうした血液検査等を実施した患者の割合を…
だから、結局、そういう過少の診療もあるということだよね。 それで、イギリスでは、包括払い制度のデメリットを補うために、疾患ごとに細かい目標数値を設定して、達成すれば成果報酬が支払われる制度を導入しました。 日本では、資料四に記載のとおり、二〇二六年度改定で成果報酬の要素を含む充実管理加算が新たに設定されまして、この充実管理加算新設の背景にはどのような問題、立法事実があったのでしょうか。なぜ充実管理加算を新設しなければならなかったのでしょうか。この充実管理加算って何か響きはいいけど、何か怪しい響きもあるよね、充実に決まっているんだから、こんなものね。ま…
お答えいたします。 その充実管理加算の前に、生活習慣病、イギリスの例も御紹介いただきましたけれども、こうした、どういった形のもの、検査があったら適当なのかということにつきましては、今回のこうした改定による影響の調査、検証を行いながら、診療ガイドラインに沿った質の高い計画的医学管理が推進されるように引き続き検討したいと考えております。 その上で、今御指摘の充実管理加算でございますけれども、これ、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、今回の改定において新設したものでございます。 これ、この加算は、医療機関間…
充実管理加算という名前がちょっと怪しいと思うけど、これ、最も高い加算でもたった三十点なんですね。ということは、これ、おまけみたいな点数じゃないですかね。包括払いのメリットを打ち消すだけの効果はないと思うんですよ、その三十点とか、おまけみたいなやり方は。そこは改めてもらった方がいいと思いますよ。 それから、今まで話したように、包括払いは過少診療を、出来高払は過剰診療を誘引しがちではないかと、そういうふうに思うんですね、これ。万能な制度はないから、制度の濫用をする者に対して厳しくチェックする、そういう体制が必要だというふうには思います。 そこで、例えば健…
地方厚生局におきましては、診療報酬の不正請求に関する情報提供があった場合には適切に対応しているものと考えています。 一般論ですが、地方厚生局に対して、診療報酬の不正請求が疑われる、そのような情報提供があった場合には、速やかに情報の確からしさなどを確認をしております。必要と認められる際には、健康保険法等の規定に基づき、個別指導や監査などにより事実関係の確認を行います。その上で、監査の結果に応じ、保険医療機関等の指定や保険医等の登録に対する措置をとることとなり、事例によってはこれらの取消処分に至る場合もあります。 引き続き、診療報酬の不正請求が疑われる情…
次に、かかりつけ医についてお尋ねします。 かかりつけ医については、二〇二三年の医療法改正で、資料五に示したかかりつけ医機能報告制度というのが導入されました。 この制度については、過渡期の仕組みであると財政審も昨年十一月に指摘しておりますけれども、資料六はその財政審の配付資料ですけれども、あるべき姿としてかかりつけ医の登録制を提案しています。 国民一人一人が自分のかかりつけ医を登録できる仕組みをつくらないと様々な問題が起こります。例えばコロナ禍で、発熱した患者が自分のかかりつけ医と考えていた医者にかかりつけ医ではないと受診拒否された事例が相次ぎ、問題…
必要なときに迅速に必要な医療が受けられるフリーアクセスの考え方の下で、国としてもかかりつけ医を持つことの大切さの周知に取り組んでいます。 令和五年の改正医療法によって、かかりつけ医機能の有無について医療機関から報告を求め、国民に情報提供を行うこととしておりまして、この報告制度は令和八年一月から開始をされ、今年の夏以降に国民の皆さんに閲覧をしていただくことが可能となる予定であります。 さらに、幅広い領域の疾病に対応ができる総合診療医の養成に向けて、大学医学部における総合診療医の養成、確保のための拠点の整備に対する支援や、主に中堅以降の医師を対象とした総…
それ、ちゃんとやればいいんだけど、結局、現行の制度は過渡期のものと言われる理由は、診療報酬との連動がないんですね。だから、例えばかかりつけ医機能報告制度、さっきの、資料七に挙げてありますけれども、かかりつけ医機能に関連する報酬体系が関連付けされていないんですね。これじゃ、積極的にかかりつけ医機能を報告、発揮するインセンティブが医療機関に働かないのではないかと。で、報酬体系について言えば、かかりつけ医機能を国民に周知するインセンティブ付けも弱いと思うんですね。 これは、あるべき姿を見据えるという意味で報酬体系を改めるべきじゃないかということを、参考人、ち…
かかりつけ医機能制度と、それからかかりつけ医機能を評価する診療報酬として創設されたその報酬の体系というのが関連付けられていないということに関してでございますけれども、そして、積極的にかかりつけ医機能を報告するインセンティブ、これが医療機関に働かないんじゃないかと、御質問だったかと思います。 今後、地域の実情に応じて、各医療機関がその機能や専門性に応じて連携しつつ、そしてかかりつけ医機能を発揮していただくという、この点が大事だと思っております。この考え方の下、医療法の改正が行われ、この制度ができました。 この報告制度というものについては、報告を行う医療…
時間少なくなりましたので、一言述べて終わりにしますけれども、かかりつけ医機能報告制度をつくったことで満足するんではなくて、かかりつけ医の登録制を導入して、併せて登録者数に応じて報酬が決定される包括払い制度と、包括払い制度の欠点を補完するための成果払い制度を導入するなどの報酬体系の大幅な見直しを進めていただきたいなと、こういうふうに思います。
以上で本日の質問を終わります。どうもありがとうございました。
参政党の岩本麻奈です。 昨日の決算委員会では、安達委員から新型コロナワクチンや健康被害救済制度についての質疑がありました。本日は、私は検証の仕組みと安全性評価の在り方についてお伺いします。 コロナパンデミックから数年が経過しましたが、次のパンデミックに備えるためにも、成功と失敗の両方、双方を検証することが必要だと思います。 これまで政府は、コロナワクチンについて、有効性、安全性や重症化予防効果を説明してこられました。しかし、現在、アメリカや欧州では、若年男性の心筋炎リスク、追加接種、小児、妊婦接種、メッセンジャーRNAプラットフォームの長期安全性な…
お答え申し上げます。 米国の個別の州の詳細な情報は把握してございませんが、一般論として、米国や欧州等の規制当局が講じた添付文書改訂などのワクチンの安全性に関する措置につきましては、製造販売業者による報告等を通じて把握し、国内において措置を講じるに当たって参考にすることとしております。 新型コロナワクチンの安全性につきましては、必要に応じて、海外規制当局の措置も参考にしつつ、審議会において副反応疑い報告や国内外の様々な科学的知見を評価しており、現時点で重大な懸念は認められないと評価しております。 引き続き、科学的知見の収集に努めるとともに、審議会にお…
テキサス州やカンザス州の例というのは、私が以前から問題視している相対リスクと絶対リスクの、この表示についての議論でございます。海外の推薦、情報だけではなく、また、マイナスというか、疑念や再検証の動きなどについても同様に検証していただけることを望みます。 次の質問に移ります。 新型コロナワクチンに関しては、接種後の症状や死亡事例などを幅広く把握し安全性を監視するための副反応疑い報告制度と、接種による健康被害について個別に審査し医療費や死亡一時金を給付する予防接種健康被害救済制度の二つがあります。これ、この二つは目的も判断基準も異なる制度となるという理解…
お答え申し上げます。 副反応疑い報告制度につきましては、ワクチンの安全評価に用いることを目的として、医師等がワクチン接種との関連性が疑われる症状を知ったときに厚生労働大臣に報告することを義務付ける制度でございます。一方、予防接種健康被害救済制度は、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、御本人や遺族からの申請に基づき、予防接種と健康被害との因果関係を個別に審査会で審査した上で幅広く救済する制度であり、ワクチンの安全性の評価を目的としておりません。 このように、副反応疑い報告制度と予防接種健康被害救済制度は、制度の目的、報告主体、報告又は審査の基準等…
ありがとうございます。 今なお接種後の症状で苦しんでいる方とかもいらっしゃると思います。私は、実質的に比較検証、突合すべきだと思っています。片方は認定、否認、保留で、もう片方はアルファ、ベータ、ガンマと違う形で評価されておりますし、分母、母体も違うので、これは突合すべきだと思っております。 この新型コロナワクチンについては、医療機関や企業から約六千七百件、ごめんなさい、約六万七千件に及ぶ副反応疑い報告があり、重篤症例は九千件、死亡報告も二千件を超えていると承知しております。また、健康被害救済制度においても、進達受理件数は約一万五千件、認定件数は既に九…
まず、新型コロナワクチンの副反応疑い報告ですが、接種回数が四億回を超えております。そうしたことに加えまして、ワクチン接種との因果関係が示されていない症状も含め幅広く評価を行っていく必要がありますので、医師等に対して積極的に報告を行うように依頼をしているところです。 また、予防接種健康被害救済制度についてですが、これは、厳密な医学的な因果関係までは必要とせずに、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない、そのような場合も対象とするという考え方に基づいて個別の症例について審査を行っています。このような対応や考え方に基づきまして、必要な副反応疑い…
ありがとうございます。
そうなりますと、接種回数が多かったことが主な理由であるという感じでよろしいでしょうか、ちょっと確認なんですけれども。
先ほど大臣からも御説明させていただきましたが、新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種に係る対応につきましては、我が国において使用実績がないワクチンであることを踏まえまして、これまでワクチン接種との因果関係は示されていない症状を含めて幅広く評価を行っていく必要があるというようなことから、先ほど大臣からお話がございましたように、積極的に報告を行うよう依頼してきたと、そういう状況でございます。
ありがとうございます。
次の質問ですね。
それでは、過去のほかの定期接種ワクチンと比較し、接種回数や接種人数当たりに補正した形での解析というのは行っていられるのでしょうか。
お答え申し上げます。 副反応疑い報告につきましては、ワクチンごとに接種可能延べ人数当たりの報告件数を算出した上で審議会に提示し、ほかの科学的知見とともに評価していただいておりますが、新型コロナワクチンと他の定期接種ワクチンでは対象疾患、接種対象者等が異なることから、副反応報告の頻度を単純に比較することは適切ではないと考えております。 また、予防接種健康被害救済制度につきましては、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、御本人や遺族からの申請に基づき、予防接種と健康被害との因果関係を個別に審査会で審査した上で幅広く救済する制度であり、ワクチンの安全性…
ありがとうございます。 私はやはり必要なのは補正された比較分析ではないかと思うんですけれども、そのように審議会がということであれば、それがお答えだと思います。 次に、症例の判断基準についてお伺いします。 ちょっと細かいことになるんですが、今年の四月二十二日の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会で報告された七十三歳男性の死亡症例のことについてです。病理解剖の結果、びまん性肺障害・肺胞出血による呼吸不全と診断され、報告医からは、ワクチン関連免疫性血小板減少症による致命的出血性病態が示唆されるとの記載もありました。これらは、副反応疑い報告におけるアルフ…
お答えいたします。 新型コロナワクチンも含めまして、予防接種法に基づき医師等から報告を求める副反応疑い報告では、報告医から因果関係の有無や報告医の意見を記載する欄を設けておりまして、それらを含めてPMDAへ報告されているということでございます。PMDAでは、報告された副反応疑い報告について、個々の症例ごとに、因果関係の有無や報告医の意見も含めた医学的所見、解剖所見等の情報に基づいて、専門家による因果関係評価を行っております。 御指摘の報告医がワクチンとの関連を示唆している事例でPMDAの専門家評価でガンマ評価とされた事例の数は、具体的には把握しており…
ありがとうございます。
やはり、ガンマ評価の中に一体どういう症例が含まれているのかということを検証し続けていただきたいと思います。少なくともやはり報告医評価と専門家評価が乖離した事例については、より詳細を把握し、分析し、安全性評価に活用すべきだと考えております。
このようなガンマ評価が大半を占める状態、状況をもって、なぜ政府は重大な懸念は認められないと結論付けられるのでしょうか。たとえ審議会がそうだとあったとしてもです。厚生労働省はどのような逆に条件がそろえばワクチンの安全性について懸念ありと判断するのか、その判断基準についてお答えください。
副反応疑い報告の個々の症例について、情報不足等によって因果関係が評価をできない、ガンマ評価ですが、と評価されたものであっても、安全性の評価には必要な情報だと考えております。ガンマ評価の症例を含む報告頻度、この頻度も含め評価を行っているところでありますので、このような報告頻度の評価によって、例えば新型コロナウイルス接種後の心筋炎、心膜炎に関する注意喚起なども行っているところであります。あっ、新型コロナワクチン接種後のですね、心筋炎、心膜炎に関する注意喚起等を行っているところであります。 安全性については、懸念ありと判断するための一律の基準は設けてはおりま…
新薬であれば、数例の重篤事例や死亡事例で慎重な検討が行われるところだと思います。一方で、やはりこれほど大規模な報告があっても重大な懸念なしとするのであれば、どのような条件がそろえば懸念ありと判断するのか、それを知りたかったのですけれども、現代はデジタル時代ですので、安全性シグナルの評価についてもより透明で客観的な基準が必要でないかと思われます。 さらに、この症例なんですが、七十三歳男性、更に申し上げれば、今回のこの症例は、同一症例と思われるものが異なるワクチン名で別々に整理されておりました。これ、審議会のところではそれをもって分かったという形なんですが…
お答え申し上げます。
御指摘の研究の詳細につきましては把握してございませんが、一般的に新型コロナワクチンの接種と死亡率の関係を分析した学術論文は複数あり、そのうち信頼性の高い雑誌の査読済論文等で疫学的にも新型コロナワクチンの有効性が確認されていると承知してございます。
ありがとうございます。この資料の一と二はたしか査読論文であったと思うんですけれども、是非こういうものも今後検討していただきたいと思います。
これらの研究内容ですけれども、私は、やはり少なくとも安全性シグナルとして科学的に無視できないものであると考えております。エコロジカル研究だから直接の因果関係がない等と切り捨てるのではなく、むしろ安全性シグナル、警報として位置付け、追加検証につなげることこそ科学行政として重要ではないかと考えておりますが、その認識をお伺いします。
お答え申し上げます。 先ほど答弁させていただきましたが、新型コロナワクチンの接種と死亡率の関係を分析した学術論文は複数ございまして、例えば、昨年フランスで発表されました、ナショナルデータベースを活用しました、全体で約三千万人弱のデータを用いました新型コロナワクチンの接種群と非接種群を比較した場合に、新型コロナによる死亡率も全死因による死亡率もワクチン接種群の方が低かったという結果を示した論文等、ワクチン接種群において死亡率が低くなるという論文が複数あるというふうに承知しております。 また、先生が御指摘されるように、研究内容について、審議会で例えばこう…
まさに、こちらだとこの右上の忽那先生のものになりますが、こういった悲観的な、専門家からもやはりエコロジカル研究だけではなくて個票レベルで検証すべきだということを指摘なさっております。だからこそ、もう分からないということではなく、今後も接種歴、受診歴、死亡情報など、連結した個票データで是非検証させていただきたいと思います。 この一番右下の、この岩本氏の松戸と高松のものなんですが、このレベルで一応実施できているということであれば、国としてできない理由はないと思いますので、是非科学行政の責任を追及していただきたいと思います。 次に、HPVワクチンについてお…
お答え申し上げます。 HPVワクチンに関してでございますが、予防接種法に基づく定期接種については、現在、小学六年生から高校一年相当の女性を対象としているところでございます。 先ほど議員からの御指摘は男性接種に関するものと理解しておりますが、厚生労働省が作成している情報提供資材におきましては、パートナーを守るであるとか思いやりといった表現は用いていないところでございます。 また、定期接種につきましては、対象となる疾病により接種対象者やワクチンの有効性、安全性が様々であるため、啓発表現に関して一律のガイドラインを設けることは難しいと考えております。 …
ありがとうございました。 厚生労働省としては特に思いやりとかパートナーのためということはおっしゃっていないということですよね。ただ、クリニックのいろんな宣伝とかいろいろSNSとか見ますと、そういう言葉が非常にあふれ返っておりますので、その辺をちょっと危惧いたしました。接種しない人へも、ちゃんと逆に思いやりを持っていただきたいなと私は思っております。 次に、リスクと効果の説明についてお伺いします。 私は、医療政策においては、相対リスク減少だけではなく絶対リスク減少を国民に分かりやすく示すことが極めて重要であると考えます。例えば、何%予防できるという表…
お答え申し上げます。 厚生労働省では、HPVワクチンの最新の知見等を踏まえたリーフレットの改訂、SNS等の活用、ホームページ上でのQアンドAの掲載等により、ワクチンの有効性や安全性等に関する情報提供を行っているところでございます。 議員御指摘の絶対リスク評価につきましては、同じ感染症であっても、データを収集した時期や場所などにおける流行状況の違いによって感染症の発症率が異なることから、試験間での数値の比較が難しいという側面がある一方、相対リスク評価は、データを収集した時期や場所における感染症の流行状況による影響を受けにくく、ワクチンの有効性を評価する…
絶対リスク減少を併記すること自体は至ってそんなに難しいことではないと思うのですね。国民一人の判断にとってのやはり一つの一助になるのであれば、その指標は私は記すべきだと思います。 先ほど冒頭にコロナワクチンの方で触れましたテキサス州とカンザス州のファイザーの訴訟問題ですね、これについても、このワクチンの種類は違いますが、やはり絶対リスクを表示しないことというのが大きな問題となって、今アメリカで訴訟が起きているという形です。このまま相対リスクを中心とした説明を続けていれば、国民から見て都合の良い数字だけを示しているのではないかという不信を招きかねないと思い…
予防接種の有効性、安全性については、これまでも審議会において、様々な科学的知見を収集をした上で、専門家の意見を伺いながら検討を行ってまいりました。その上で、予防接種の有効性、安全性の調査研究を迅速に分析をする基盤の構築などを目的といたしまして、予防接種の実施状況や副反応疑い報告に係る情報などを格納する予防接種データベースの運用を昨日から開始をしているところであります。このデータベースの構築、運用によりまして、これまでの副反応疑い報告に加え、医師等による報告を待たずに安全性に係る評価分析を実施をし、安全性等に関する科学的知見を継続的、安定的に収集、評価する…
ありがとうございます。 ちょうど今日、今日からというか六月からですね、厚生労働省は六月から新データベースの運用を始め、本人が接種歴を確認できるようにするとともに、研究者らもワクチンの有効性や安全性を調べやすくし、二〇二八年夏までには全国民の情報を集めるとのことです。確かにニュースになっておりました。 これらについては、私がまさにずっと訴え続けていた検証のためのデータ基盤ですから、基本的にはもちろん歓迎しております。できたら本当はカルテ、五年のカルテも是非長いものにしていただきたいんですが、少なくともワクチンに関して長く追いかけられるというのは私はとて…
この予防接種データベースにつきましては、これまでの有効性、安全性評価に加えて、医師等による報告を待たずに評価、分析を実施することができるようになるものです。 予防接種の判断はあくまで個人の判断に基づくものでありますので、国が個人に接種を強制をする、そのようなことは考えていません。この予防接種データベースに格納された情報は匿名加工情報ですので、国が個人の接種記録を特定をして接種を強制することはそもそもできないものであります。 引き続き、デジタル化後におきましても、科学的知見の収集に努め、ワクチンの有効性、安全性の評価を適切に行ってまいりたいと考えていま…
ありがとうございます。
今の御答弁を踏まえ、データベースについては長期的な検証基盤として評価しております。今後、ワクチンを受ける人も受けない人もひとしく尊重すべきであると考えます。
厚生労働省には、目的外利用の禁止、本人の権利保護、未接種者への不利益取扱いの防止について、そういったものの原則を示していただきたいと思うんですけれども、これについては、ちょっとこれは通告していないんですが、お答えはできますでしょうか。
お答え申し上げます。
最終的にこのデータベースの活用につきましては、例えば第三者の利用などを含めてデータを共有するということも今後考えていく必要があると思っておりますが、その際には先生御指摘のような点も十分に留意しながら私ども制度を運用させていただきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。今のお言葉を信じてまいりたいと思います。
医療における信頼というのは、国民を管理することではなく、検証し続けることによって生まれていくものだと申し上げ、今回の私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
日本共産党の白川容子です。 本日は、医療や介護事業者などケア労働者の人材紹介手数料の問題について質問をさせていただきます。 今、全国どこでも、物価高騰、そして人件費の増加で、病院も介護事業所も経営が立ち行かず、過去最大の倒産件数となっています。職員の賃金引上げも他産業に比べて進まず、人手不足が慢性化する中で、人材紹介手数料が経営上大きな負担となっています。 日本医師会など医療団体や首都圏の首長などからも、対策を切望する声が上がっています。私も各地で医療や介護、保育などの現場を訪ねると、必ずと言っていいほどこういった声をお聞きしております。先輩の議員…
お答え申し上げます。
お尋ねの金額につきまして、委員からも資料を配付していただいているところでございますけれども、令和六年度職業紹介事業報告書の集計結果に基づきまして、職業紹介事業者が徴収した職種ごとの手数料総額を職種ごとの常用就職件数で除して得た一件当たりの手数料を見てみますと、医師では約百八万円、看護師では約七十三万円、保育士では約六十七万円、介護サービスの職業で約六十万円となっており、医師を除きましては、全職種で同様に算出した平均値である約百三万円よりは低い状況にございますが、申し上げたような状況になっているということでございます。
ありがとうございます。 私の配付しております資料一にも、十年前の二〇一五年、平成二十七年では、医師が百十二億円、そして看護師が三百十九億円、保育士が十九億円、介護は三十七億円で、総額四百八十九億円でした。医師、看護師は二倍に、そして介護士、保育士は約七倍になり、総額は十年前よりも二倍以上になっている現状です。 年々この人材紹介手数料の総額が増額をしています。当然、経営に対しての影響はとても深刻です。医療、介護、福祉事業所が加盟をする民主医療機関連合会によれば、二四年度の決算で、紹介手数料に一法人当たり平均一千万円が支出をされていて、少ないところで数百…
お答えいたします。 委員御指摘の有料職業紹介事業の手数料負担による病院や介護事業所への経営の影響について把握することを主目的とした調査は、厚生労働省では行っておりませんが、診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的として隔年で実施しております医療経済実態調査におきましては、費用の調査対象に紹介手数料の項目を設けております。昨年度実施した調査では、一般病院全体の平均として、収益に対する紹介手数料の構成比率は、令和六年度決算で〇・一%程度という結果となっております。 また、介護施設、事業所の収支状況を把握することを目的とした介護事業実態調査においては、…
ありがとうございます。 先ほど述べました民医連の調査では、紹介手数料というのは、大方、事業収益比の〇・二%だというふうに言われています。〇・二%ですとか、お答えいただきました〇・一%程度というと、どうもインパクトが小さいような、そういう数字に感じられるかもしれませんけれども、多くの赤字病院、そして黒字だとしても数%程度の黒字という、今、医療現場、大変な状況からすると、〇・二%というのは一つの病院にとっては数千万円の負担になるわけです。ですから、本当に大きなこれは負担です。 資料二にもお示しをしておりますけれども、過去十年で見ますと、医師、保育士、介護…
まず、この件に関しまして様々な団体からもお声をいただいておりますが、例えば本年の三月に日本医師会四病院団体協議会から、有料職業紹介の手数料総額が年々増加をしていることから、上限規制の導入などの有料職業紹介事業の適正化とハローワークの機能強化の要望をいただきました。 手数料上限規制についてでありますが、この要望書におきましても、仮に上限を高く設定した場合は高い水準に収れん、固定化してしまうリスクがある、また、過度に低く設定した場合には現場の体制維持が困難となるおそれがあるというようなお話もいただいておりますので、上限規制自体については厚生労働省としても同…
日本医師会は、このまま手数料が増大をすれば、個々の医療機関の経営基盤を揺るがし、地域の医療提供体制そのものの持続性を脅かすと訴えられています。この指摘に対してはどうお考えですか。
いずれにいたしましても、手数料負担、有料職業紹介事業の手数料負担につきましては様々な観点から課題があるというふうに考えておりまして、先ほど申し上げましたような適正紹介事業者認定制度の活用であったり、あるいは事業の見える化のための手数料実績の公開義務化など、病院や介護施設などが実績やサービスの質が良い事業者、紹介事業者を選択できる環境の整備を進めてきたところであります。 さらに、医師会等の要望でもありましたハローワークの活用なんですが、本年四月から全国全てのハローワークの最重点事項としまして、事業所訪問を通じた求人充足支援を抜本的に強化をしておりまして、…
ありがとうございます。 大臣が今お答えいただきましたハローワークの強化というところで、ハローワークが病院に出かけていって様々御意見をお聞きする、これはすばらしいことだと思うんです。この件については、本当にこれからも強化をして取り組んでいただきたい、続けていただきたいというふうに思います。 しかし、今、日本医師会も、この診療報酬のベースアップ評価料の新設以降、紹介手数料が上昇しているという指摘があるとして、診療報酬を引き上げても、増額分が人材紹介業に流れ、医療現場の職員の処遇改善につながらないとすれば大きな問題だと指摘をしています。これは、やはり介護で…
職員の待遇改善につきましてはもう様々な方策を取り組んでおりますが、例えば、令和七年度補正予算の医療・介護等支援パッケージにおける処遇改善の取組、また、令和八年度の診療報酬改定におきましても、医療従事者の賃上げを要件とするベースアップ評価料、これを設けまして取り組んでいるところであります。今般の改定によりまして、このベースアップ評価料もその規模や対象職種を拡充するなどの対策を講じているところでございます。
こうした取組を着実に実施をいたしまして、処遇改善、人材確保、我々としてもしっかり応援をしていきたいと考えています。
しかし、やっぱり皆さんが本当に努力をされて、現場の皆さん国会にも駆け付け、何度も要望して、そして六月から診療報酬をようやく引上げになったわけですけれども、しかし、こういった増額分が人材紹介会社に流れているというのは本当に大変大きな問題だと思うんです。 先日、私、愛知県に行きましたところ、介護の施設で働く方からこういう御意見をお聞きいたしました。今現場では採用が本当に大変で、人材紹介会社から紹介された方がほとんどで、しかし、来てくれるのは、この介護の現場で無資格の方ばかりだと。初心者の方ですよね、要は、それで、無資格。三か月掛けてマンツーマンで一緒に仕事…
御指摘ありがとうございます。 先生御指摘の財政制度等審議会の令和七年五月の建議におきましては、医療の節と介護の節、それぞれにおいて人材紹介会社の規制強化に係る考え方が示されております。 うち、医療につきましては、保険料や税金等で賄われている医療機関の経営原資が必要以上に紹介手数料に流れることにより更なる保険料の上昇を招くことのないよう、実態を把握の上で必要な対応を図る必要がある。具体的には、ハローワークや都道府県等を介した公的人材紹介の充実と併せ、手数料の多寡や定着状況により紹介業者が選別、淘汰される仕組みを推進し、必要に応じて更なる規制強化を検討す…
ありがとうございました。 この財政審でも示された資料の中でも、いつまでたっても足下を見て紹介手数料を決められている感じがするですとか、国として紹介料の上限を妥当な金額に設定するなど何らかの基準を設けてほしいなどの声が寄せられています。 私も各地で、人材不足の中で自分の命を削るような思いで現場で、医療現場で仕事をしてきたけれども、その努力が人材紹介会社に持っていかれるむなしさ分かりますかという、そういう御意見をたくさんいただきました。この保険料と税金で賄われている医療機関の経営原資が必要以上に紹介手数料に流れることで更なる保険料の上昇を招かないように、…
今し方副大臣からお話のありましたけれども、まさにハローワークの強化であったり、あるいは実績等の見える化、これは我々も既に取り組ませていただいているところであります。 医療機関や介護事業者と人材紹介事業者との契約内容、実態、これは様々でありますので、その費用の状況についてこれを一概に評価をすることはなかなか難しいと考えておりますが、ただ、医療分野、介護分野、現下の人手不足の状況を勘案しまして、一定の条件を満たした場合には、例えば看護職員の配置基準の柔軟化であったり、介護報酬の減算の適用猶予期間の延長を認める、そういった取組を講じているところでございます。…
配置基準の柔軟化とおっしゃるんですけれども、それをやるとやっぱり現場は本当に大混乱するんですよね。踏ん張って頑張っているところ、これまでよりももっと柔軟化しますよと幾ら言われても、現場は本当にもうぎりぎりのところでやっていますから、それ持ちこたえられないんです。 厚労省が進める認定制度ですとか見える化、今もお答えいただきましたけれども、そういうことで事業者の選定に向けた情報提供の義務付けや、転職奨励金、過去のお祝い金の禁止など、これは進んではきましたけれども、でも、この特別相談窓口の設置とかそういうことだけでは医療や介護事業者の抱える問題解決にはなって…
まず、医療分野におきましては、地域によって人手不足が生じる要因は、例えば医師については、医師の養成状況、勤務や生活の状況、地域の医療提供体制等の様々な要因、そうしたものによる地域の偏在、そうしたことが課題だと考えております。そうしたことに対応するために、医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ等に基づく取組を行っているところです。 また、看護職員についても、地域ごとの就業者にはばらつきが見られます。地域によっては人材確保が重要な課題となっておりますので、地域医療介護総合確保基金を活用した地域の実情に応じた看護職員の養成、確保の取組の支援などを行って…
私は、やっぱりそもそもの原因というのは、社会保障費の公的給付を抑えるために診療報酬のマイナス改定を続けて、そして介護報酬も引き上げずにここまで処遇を劣悪にし、そして人手不足の環境に追い込んだ政治の責任だというふうに思っています。 現場は、やはり人材紹介業者に頼らざるを得ないんです。二五年度の厚労省の調査、病院の人材確保に関する調査でも、職員が不足しているが七割、そしてその要因として六割が他産業より低い賃金水準を挙げています。一方、二四年、二五年度のいずれも賃上げを実施した病院というのは四割程度です。二四年度の一人平均賃金の改定率を見ると、全産業平均が四…
まさに、そういった状態、実態に即して処遇改善をしっかりやるために、医療分野においては、令和七年度の補正予算の医療・介護等支援パッケージにおける処遇改善の取組、また診療報酬においては、医療従事者の直接的な賃上げを要件とするベースアップ評価料といった措置を講じているところであります。また、介護分野においては、同様に七年度補正の医療・介護等支援パッケージに加えまして、介護報酬においても、加算額の全額を職員の賃金改善に充てることを要件とする処遇改善加算といった措置を講じております。 こうした取組を着実に実施をし、医療・介護現場の、分野の現場で働く皆さんの着実な…
しかし、それが確実な賃上げにつながっていないのが大問題なんですよね。 二六年度の診療報酬改定のこの賃上げ対応分では、他産業との格差縮まっていません。三・〇九%のうち賃上げ対応分野が一・七〇%とされて、医療現場での生産性向上の取組と合わせて三・二%ベア実現だとされていますけれども、やはり二五年度の春闘の大手企業の平均賃上げ率が五・三九%、そして中小企業でも平均四・五〇%、二六年度春闘でそれ以上が想定をされていますけれども、人材確保に十分な額でないことは明らかだと思います。 日本医師会、二〇二五年、病院の緊急経営調査結果によれば、経営利益の赤字額というの…
お答え申し上げます。 職業紹介事業者は、委員御指摘のとおり、法律に基づきまして、求人、求職の申込みを受理した後、速やかに、求人者及び求職者双方に対して、職業紹介手数料として徴収する金額や就職後の年収に対する成功報酬の割合、いわゆる手数料率を記載した手数料表によりましてそうした事項を明示しなければならないということとされております。 加えて、この手数料表は示されていても実際に幾ら手数料が掛かったか分からないというそのお声について今御紹介がありましたが、このことにつきまして、昨年四月から御指摘のありました人材サービス総合サイトを大幅に改めまして、その手数…
是非とも今後とも努力を続けていただきたいと思いますし、求職者や求人者が分かりやすくその事業者を選定できる環境を是非とも整えていただきたいと思います。 もう一つ、細かいことなんですけれども、この採用代行サービスの大手ですね、ここでは、契約段階で紹介した際の成功報酬が例えば一五%というふうにされていても、実際には他の紹介者にも採用代行サービスの事業者が声を掛けていて、そして、この他の紹介業者の手数料分、例えば二〇%というふうに示されたら、さっきの一五%と合わせて合計三五%の手数料が必要となるなどということが、複数のこの、複数社による紹介手数料の重複請求が行…
時間が参っておりますので、端的にお答えください。
個別の事案についてお答え申し上げることは差し控えますが、求人者に対しましても、契約前に明示された契約内容を十分に確認、検討していただくようにいたしますとともに、そうした御指摘のありましたようなトラブル事例につきましても、分かりやすいリーフレットを作成し周知に努めているところであり、先ほど委員からも御指摘のありました特別相談窓口等も設けておりますので、そこで違法な事案と思われるような事案が、疑われる事案を把握した場合には厳正に対応してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
結局、上限規制がないからこういう事態になるのだと思います。やはり上限規制を行うことが必要だということを申し述べまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
今年四月七日の予算委員会においても取り上げました重度障害者の就労中の介助保障について伺います。
重度訪問介護は本来私のような重度障害者の生活全般を支える制度であり、就労も生活の重要な一部です。しかし、現行制度では就労や修学など社会参加の場面が対象外とされ、その結果、場面ごとに別の制度を組み合わせる複雑な仕組みとなっています。
まず、その制度の線引きについて確認をいたします。賃金の発生しない就職活動については経済活動には該当せず、重度訪問介護の利用対象となり得るという理解でよいか、政府の見解を伺います。
お答え申し上げます。 御指摘の重度訪問介護ですけれども、障害者雇用促進法に基づいて事業主の方に対して障害者に対する合理的配慮が求められていることでありますとか、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった論点などから、総合支援法による重度訪問介護の対象とはしていないところであります。 具体的な重度訪問介護の支給決定となりますと、各市町村において個々のケースに応じて判断をされるということになりますので、個々具体のケース一つ一つについて国として重度訪問介護の給付の対象に当たるかどうかについて一概に申し上げることは困難であるということをまず御容赦…
代読します。
続いて伺います。
ハローワークにおける求職活動や求職者支援訓練の受講についても、賃金が発生しない以上は経済活動には当たらず、同様に重度訪問介護の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
お答え申し上げます。
個々のケースの判断ということは先ほどと同じなんですけれども、ただ一方で、これも一般論的になりますけれども、御指摘のハローワークにおける求職活動でございますとかあるいは求職者支援訓練、こちらの方は、賃金の発生しない就職活動と同様に個人の経済活動に当たらないというふうに考えられます。ゆえに、重度訪問介護の対象となり得ると考えられるところではあります。
いずれにしても、支給決定を行う市町村において個々のケースに応じて御判断いただくものと考えておりますけれども、御指摘の二点についてはそのように考えております。
代読いたします。 今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。 しかし、ここに大きな矛盾があります。就職活動という社会参加に向けた重要なプロセスでは介助が保障されるにもかかわらず、就労し、働き始めた途端にその保障が制限される。大臣は就労促進を掲げておられますが、働き始めた途端に支援が後退する制度で本当に就労は進むのでしょうか。制度として極めて不合理です。 政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合…
お答え申し上げます。 全国一律の個別給付という意味では、まさに重度訪問介護でございますけれども、こちらの通勤、就労時の介助につきましては、先ほどとダブりますけれども、障害者雇用促進法に基づいてそれぞれの事業主に対して障害のある方々に対する合理的配慮を求められているということ、さらに、個々人の経済活動に関する支援を公費による福祉サービスで負担をすべきかどうかといったような観点などから対象としていないところではございます。 そうした制度の前提に立ちつつも、その一方で、地域の実情などに応じて、雇用と福祉が連携して必要な支援を実施できる方策としてこの特別事業…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
大臣に伺います。
障害の有無にかかわらず、働く権利は全国共通ですよね。一言でお答えください。
障害の有無にかかわらず、そうした権利といいますか、それは全国共通のものだと考えています。
代読いたします。
高市総理は、今国会における施政方針演説において、人材総活躍のために、「性別、障害や疾病の有無、生まれた年代や住んでいる地域、家族の状況などによって、不公平がない社会を目指しましょう。」と述べました。
通告なしですが、大臣に伺います。
現状では、重度障害のある人たちは住む場所によって働くための支援に差が生じている現状です。大臣は、この現状を課題だと認識していますか、お答えください。
まさに、先ほど局長から答弁がありましたが、合理的配慮などの観点から今のような枠組みにしているわけでございますが、一方で、やはり今自治体にお願いをしているこの事業、これをできるだけ広げていくということが非常に大事だと考えておりますので、そうした観点をしっかり踏まえて取組を進めていきたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
まず、大臣自身が障害を持つ方の働く権利が全国共通になっていないことを課題だと認識されているかどうかをお答えください。
この制度の実施自体が特定の市町村に限られていること、そうしたことを考えますと、どこに住んでいても同じような働き方ができるという観点からは課題があるというふうに考えています。
代読いたします。
自己負担額が倍になる問題のほかにも、運用を自治体任せにすることで重度障害者の就労に制約が生まれています。就労支援特別事業の運用については、自治体の判断で、自営業等における従事時間は週十時間以上、就労支援特別事業では重度訪問介護のように単価に加算を算定できないなどの運用が見られるとの指摘もあります。これは、本人の働き方を制限し、就労に当たり欠かせないヘルパーを派遣する事業所運営への悪影響にもつながります。こうしたローカルルールに対する政府の見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。 御指摘のこの特別事業の運用につきましては、実施要綱の中で、自営業の方などがこの事業を利用される場合には、その自営業に従事する時間が一週間のうち十時間以上の方を対象とすることを基本とすること、費用については、障害福祉サービスの費用の額の算定基準において規定された所定単位数に地域単価を乗じて算出した額を基本とすることといった形をお示しをしております。 これはあくまで基本という形でお示しをしているものでありますけれども、この事業の利用される方々の従事が必要な時間数でありますとか、あるいは費用単位の設定につきましては、実際にこの特別事業…
代読いたします。 今の御答弁で各市町村が判断するとの点は理解しました。地域の実情に応じた運用が一定程度必要であることは否定しません。しかし、問題は、その前提として国が示している基本とすることの扱いです。 例えば自営業等について、週十時間以上を対象とすることを基本とするとされていますが、この線引きに合理性はあるのでしょうか。就労の実態は多様であり、短時間から段階的に働くケースも少なくありません。この十時間という基準が、結果として利用を抑制する方向に働いているのではないでしょうか。 また、費用についても、単位数に地域単価を乗じた額を基本とするとしていま…
実態を把握するのはとても大切なことだと考えています。
令和四年の障害者総合支援法等改正法の……(発言する者あり)済みません。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
本事業を実施をしている市町村の実績報告、また国で実施をする調査研究などによりまして、事業の実施状況やニーズなどを把握をして必要な見直しを行ってきております。
例えば、令和七年度からは自治体における周知広報のための費用を補助対象に追加をしたり、加えて、昨年度分の実績報告では、事業の実施人数等に加えて、新たに利用者本人の自己負担の設定の有無、支援する費用の考え方といった自治体ごとの運用状況についても報告項目に追加をしたところでありますので、引き続き、事業の実施状況を確認をしていきたいと考えています。
代読します。 改善の具体策を導き出すための実態把握をお願いいたします。 就労支援特別事業の自己負担額については、軽減措置をとる自治体もあります。千葉市では、自己負担は実質生じていません。また、大阪市や堺市でも自己負担額の大幅な軽減が行われています。これらの事例は、自己負担を課さなくても制度運用が可能であることを示しています。にもかかわらず、現状では多くの自治体で自己負担が残されており、その有無や水準によって就労機会に差が生じています。 就労支援特別事業は本来、重度訪問介護の制度上の制約を補完し、重度障害者の就労を後押しするためのものです。新たな自己…
まず、自己負担、利用者本人の自己負担については、事業を実施をしていただいている市町村において地域の実情などを踏まえて判断をしていただくことにしておりますが、この事業について、国は二分の一の補助を行うこととしており、市町村が自己負担なしで実施をした場合も同様の補助を行うこととしております。 自己負担の設定については各市町村で適切に判断するものである旨を改めて周知をしたところでございますが、昨年度分の実績報告で利用者本人の自己負担の設定の有無なども新たに調査項目、報告項目に追加をいたしましたので、そうしたことも踏まえて今後の対応についても検討していきたいと…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
周知の問題ではなく、制度設計の問題です。実態把握の上、せめて自己負担の地域差はすぐになくすべきです。大臣、いかがですか。
代わりまして、お答え申し上げます。
昨年の事業の取組状況について報告を求めて、それを取りまとめてということになりますけれども、なかなか地域の実情に応じて実施をしていただくということになると、ああしろこうしろという一律の規制といいましょうか、ルール立てというのはなかなか難しい面もあろうかとは思います。
ただ、現状どうなっているのかと見た上で、事業の中身としてどのように組み立てていくのかというのは考えていきたいと考えております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
改善のための実態把握であることを忘れないでください。あくまでゴールは告示五百二十三号の改正です。代読お願いします。 資料三を御覧ください。厚労省告示五百二十三号により、重度障害者は、就労だけでなく、修学など、社会参加の様々な場面で重度訪問介護が利用できません。 障害者総合支援法第一条では、障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、必要な支援を総合的に行うことが法の目的として掲げられています。 一方で、法律そのものではなく、告示五百二十三号によって、社会参加の重要な場面における重度訪問介護の利用制限が設…
まず、御指摘の告示ですが、事業主や教育機関等の役割として、障害者に対する合理的配慮の提供を法令上求める中で、重度訪問介護における外出時の利用範囲を定めているものであります。 この告示の規定を見直すことはなかなか難しいと考えておりますが、令和四年の障害者総合支援法等改正法の附帯決議において、重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で連携の取組の改善及び支援の在り方について検討することとされておりますので、これまでからも重度障害者の方々の就労中等の支援の…
代読します。 今大臣からも、社会参加の観点も踏まえつつ検討するとの答弁がありました。重度障害者の社会参加を場面ごとに切り分けるのではなく一体的に支える介護保障へと転換していくことを求め、次に行きます。 重度障害者の入院時のコミュニケーション支援について伺います。 私は、前回の健保法改正案の質疑で、重度障害者女性の出産や分娩時の支援について取り上げました。分娩であれ手術であれ、重度障害者にとっては、医療そのものだけでなく、医療者とのコミュニケーションをどう確保するかが極めて重要です。 私自身、あ、か、さ、た、な話法を用いて意思を読み取り、周囲とのコ…
お答え申し上げます。 医師法との関係についてでございますけれども、ある行為が医行為であるか否かについては個別具体的に判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、御質問の介助や意思疎通のための支援等の行為は、当該行為が医療に関係ないと具体的に判断される限りにおいて医師法に違反するものではないと考えられます。患者の処置に当たる現場の医師等の連携の下で実施されるものと承知をしております。 また、医療機関の手術室や分娩室に医療従事者以外が立ち入ることに関しましては、清潔保持や院内感染対策等、医療安全等の観点から一定の制限はあるとは考…
代読いたします。
当事者にとっては大変な重要な確認ができたと思います。
その上で伺いますが、厚生労働省の通知では、入院時の支援者の付添いについて医療機関に受入れを検討するよう求めております。これは、病室や診察室だけではなく、手術室や分娩室、処置室なども含まれるという理解でよろしいでしょうか。また、その周知をしっかりしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 まず、支援者の付添いについては、議員御指摘の事務連絡におきまして、医療従事者との意思疎通を図る上で極めて重要な役割を有することから、その受入れを検討するよう求めておるという状況でございます。 付添いは、患者の状態や医療上の必要性、院内感染対策を踏まえて判断されるべきものでありまして、特定の場所に一律に限定されるものではなく、病室や診察室に限らず、御指摘のような手術室や分娩室、処置室を含め、個別の状況に応じて各医療機関において適切に判断されるべきものと認識をしております。 障害福祉サービスの重度訪問介護を受けている障害者であって…
質疑をまとめてください。
はい。代読します。
まとめます。
私のように、手術室などへの介助者の付添いについて理解を得るまで苦労している方はほかにもいると思います。通知の趣旨が現場に正しく伝わるよう、より分かりやすい周知や整理について引き続き議論をお願いして、質問を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時五十九分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 小川克巳: Katsumi-Ogawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Mirankun、CC BY 4.0
- 山田宏: Hiroshi Yamada.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 猪瀬直樹: Naoki Inose 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 岩本麻奈: Mana Iwamoto 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 白川容子: Yoko-shirakawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Tatsuya Fujii、CC BY-SA 4.0
- 舞立昇治: Shoji Maitachi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0