鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

お答え申し上げます。

副反応疑い報告制度につきましては、ワクチンの安全評価に用いることを目的として、医師等がワクチン接種との関連性が疑われる症状を知ったときに厚生労働大臣に報告することを義務付ける制度でございます。一方、予防接種健康被害救済制度は、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、御本人や遺族からの申請に基づき、予防接種と健康被害との因果関係を個別に審査会で審査した上で幅広く救済する制度であり、ワクチンの安全性の評価を目的としておりません。

このように、副反応疑い報告制度と予防接種健康被害救済制度は、制度の目的、報告主体、報告又は審査の基準等が異なるため、救済制度の認定件数等を根拠にワクチンの安全性を評価することは適切ではなく、安全性を評価する目的で両者の症例の突合及び比較検証は行ってございません。

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