ありがとうございます。是非、様々な改善の方をよろしくお願いいたします。
悪性腫瘍の障害のうち、人工肛門や人工膀胱などにつきましては、特例的な取扱いが明文化をされております。これはその障害認定日の特例ということでございますけれども、ただ、しかしながら、現在は悪性腫瘍全般への特例は認められておりません。
資料七を御覧いただきたいと思います。
最後のページになりますけれども、これが今、非小細胞肺がん、これは肺がんの中の約八割を占める、多くの肺がんの場合はこの非小細胞肺がんでありますけれども、これは今最新の統計に、日本も含む世界の中の統計でありますが、一期、二期、三期、四期とありまして、四期の患者さんのこれ生存率を示しております。下の二つが四のAとBに分かれているんですけれども、一般的にやっぱりこの四期の方は、真ん中の生存期間中央値が四Aの方は一・三年、四Bの方は〇・七年ということで、一年程度というような、そういった非常に厳しい数字が、現実、今あるわけでございます。
そういったことを考えたときに、やはり一年六か月というのは、なかなかこういった四期の患者さんが受給できない、そういった場合が多いのかなと思われます。そういったことを考えた場合、特に進行が早く、予後が限られているであろう、そういった進行がん患者さんに対しまして、障害認定日、一年六か月のそういった部分に関しまして、特例的な対応につきまして、なかなか線引きは難しいと思われるんですけれども、臨床実態を踏まえまして、今後慎重に検討をしていただくということはできないか、ちょっと見解をお伺いをいたします。
107三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答え申し上げます。
今の先生のお尋ねに関しましては、やはり患者さんに障害年金が受給できるよということをしっかり周知すると、そういう仕組みがあるということをしっかり周知するということと、早い段階から相談に応ずるということが大事だというふうに思っております。
前者のその周知に関しましては、一般的な周知も行っておりますけれども、がん患者さんにフォーカスした取組といたしましては、政府広報のポータルサイト、こちらにおきまして、「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」という、題する記事、これを常設で掲示をさせていただいておりま…
この発言のページ
108原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。是非、プッシュ型というか、こちらからしっかりと情報を伝えていくような形の取組なんかも進めていただけたらというふうに思っております。
抗がん剤の副作用や倦怠感等の結構見えにくい障害により就労が著しく制限される患者の生活実態が、医師が診断書を書く際にその診断書になかなか適切に反映されにくいのではないかという現状があります。どうしても患者さんは、診察室に入るときは何とか元気に振る舞って、ふだん元気ですよと言ったりするようなこともあったりする場合があったりいたします。また、多忙な臨床医にとりましては、紙の診断書を作成するのは大変大きな負担…
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109三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
書式を記入しやすくするということと、日常生活動作の制限というものを正しく伝えられるようにするという、この二点のお尋ねだったかと思います。
まず、診断書の書きやすさという点につきましては、紙の診断書以外でも、電子媒体も年金機構のホームページに掲載しておりまして受付を行っておりますし、さらに、それを電子でやり取りするということも今後考えていかなければいけないわけでございますけれども、こちらにつきましては、診断書、これは政府が令和五年に決定しました医療DXの工程表の中でも、電子的な提出を実現をして提出可能な文書を拡大していくという、こう…
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- (上の発言)
110原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。是非、様々な改善の方をよろしくお願いいたします。
悪性腫瘍の障害のうち、人工肛門や人工膀胱などにつきましては、特例的な取扱いが明文化をされております。これはその障害認定日の特例ということでございますけれども、ただ、しかしながら、現在は悪性腫瘍全般への特例は認められておりません。
資料七を御覧いただきたいと思います。
最後のページになりますけれども、これが今、非小細胞肺がん、これは肺がんの中の約八割を占める、多くの肺がんの場合はこの非小細胞肺がんでありますけれども、これは今最新の統計に、日本も含む世界の中の統計でありますが、一期、二期、三期、四期とありまして、四期の患者さんのこれ生存率を示しております。下の二つが四のAとBに分かれているんですけれども、一般的にやっぱりこの四期の方は、真ん中の生存期間中央値が四Aの方は一・三年、四Bの方は〇・七年ということで、一年程度というような、そういった非常に厳しい数字が、現実、今あるわけでございます。
そういったことを考えたときに、やはり一年六か月というのは、なかなかこういった四期の患者さんが受給できない、そういった場合が多いのかなと思われます。そういったことを考えた場合、特に進行が早く、予後が限られているであろう、そういった進行がん患者さんに対しまして、障害認定日、一年六か月のそういった部分に関しまして、特例的な対応につきまして、なかなか線引きは難しいと思われるんですけれども、臨床実態を踏まえまして、今後慎重に検討をしていただくということはできないか、ちょっと見解をお伺いをいたします。
111
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
障害年金は、疾病や負傷によって障害の状態が長期間継続することによる稼得能力の喪失に対して支給されるものであります。
その認定日は、障害の原因となった傷病の初診日から起算して一年六か月を経過した日としております。その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合等には、一年六か月を経過する前にも障害認定を行うこととしております。
今委員からも御指摘がありましたがんについても、人工物の装着や肢体の切断など、症状が固定したと判断できる場合は一年六か月を経過する前に認定することになりますが、一方で、症状が固定せず進行しているものについては、障害状態が…
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112原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
続きまして、がん患者の就労継続ということで、少しちょっと質問飛ばさせていただきまして、がん患者や長期療養者の雇用継続に向けた会社側の配慮、これを今現在、個別企業の善意に頼っているような部分がどうしてもあるのではないかと思います。これ、できれば社会全体で標準的な取組として定着させていくという方向性が重要ではないかと思っております。
治療と仕事の両立支援を推進をするために、そのための例えば助成金制度であったり、健康経営等の認定制度、公共調達における評価、伴走支援などを組み合わせ、企業がメリットを理解し、そしてかつ容易に申請でき、が…
この発言のページ
113
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
がん等の疾病を抱えていらっしゃる労働者の皆さんの治療と仕事の両立、これを支援するための取組については、その定着に向けて、労働施策総合推進法の改正によりまして、本年四月から事業主に対し努力義務化をしたところであります。
企業における治療と仕事の両立支援の取組は、休暇制度、勤務制度などの整備や相談窓口の明確化などがありますが、その取り組み方自体が分からないという課題があります。国としては、都道府県の産業保健総合支援センターによる技術的支援を無料で提供することなどを通じて中小企業に対する必要な支援を行うことが効果的だと考えているところであります。
また、治…
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