天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

代読いたします。

今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。

しかし、ここに大きな矛盾があります。就職活動という社会参加に向けた重要なプロセスでは介助が保障されるにもかかわらず、就労し、働き始めた途端にその保障が制限される。大臣は就労促進を掲げておられますが、働き始めた途端に支援が後退する制度で本当に就労は進むのでしょうか。制度として極めて不合理です。

政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合理的配慮は企業の責任、経済活動への公費支出には課題と繰り返し説明してきました。その結果できたのが資料一の重度障害者等就労支援特別事業です。これは二つの制度を複雑に組み合わせた不公平な仕組みです。予算委員会において高市総理にも申し上げました。

資料二を御覧ください。

現場では重度訪問介護と就労支援特別事業の二つの制度それぞれで利用者の自己負担が生じる。支援の中身や量は変わらないのに、重度訪問介護のみを利用するよりも自己負担が倍になる、自己負担額が倍になる。働いているのに自己負担額が増える不公平な仕組みです。

先日の予算委員会において高市総理は、この問題について、負担感が強くなる場合があると答弁されました。しかし、これは単なる感覚の問題ではありません。同じ介助を受けているにもかかわらず、制度を二つに分けた結果、自己負担が二重に生じ、月額七万四千四百円もの負担となる。これは制度のゆがみによって生じた明らかな不利益です。

その前提として確認をしたいのは、そもそもなぜこの事業が地域生活支援事業として位置付けられているのかという点です。地域生活支援事業は、自治体が地域特性や利用状況に応じて柔軟に実施する仕組みとして創設されたと承知しております。しかし、就労中の介助保障については、気候や地理条件によって必要な介助内容が大きく変わるとは考えにくく、本来全国共通で保障されるべき性格が強いのではないでしょうか。重度障害者等就労支援特別事業を全国一律の給付ではなく地域生活支援事業として位置付けた理由について、政府のお考えをお聞かせください。

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