代読いたします。
今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。
しかし、ここに大きな矛盾があります。就職活動という社会参加に向けた重要なプロセスでは介助が保障されるにもかかわらず、就労し、働き始めた途端にその保障が制限される。大臣は就労促進を掲げておられますが、働き始めた途端に支援が後退する制度で本当に就労は進むのでしょうか。制度として極めて不合理です。
政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合理的配慮は企業の責任、経済活動への公費支出には課題と繰り返し説明してきました。その結果できたのが資料一の重度障害者等就労支援特別事業です。これは二つの制度を複雑に組み合わせた不公平な仕組みです。予算委員会において高市総理にも申し上げました。
資料二を御覧ください。
現場では重度訪問介護と就労支援特別事業の二つの制度それぞれで利用者の自己負担が生じる。支援の中身や量は変わらないのに、重度訪問介護のみを利用するよりも自己負担が倍になる、自己負担額が倍になる。働いているのに自己負担額が増える不公平な仕組みです。
先日の予算委員会において高市総理は、この問題について、負担感が強くなる場合があると答弁されました。しかし、これは単なる感覚の問題ではありません。同じ介助を受けているにもかかわらず、制度を二つに分けた結果、自己負担が二重に生じ、月額七万四千四百円もの負担となる。これは制度のゆがみによって生じた明らかな不利益です。
その前提として確認をしたいのは、そもそもなぜこの事業が地域生活支援事業として位置付けられているのかという点です。地域生活支援事業は、自治体が地域特性や利用状況に応じて柔軟に実施する仕組みとして創設されたと承知しております。しかし、就労中の介助保障については、気候や地理条件によって必要な介助内容が大きく変わるとは考えにくく、本来全国共通で保障されるべき性格が強いのではないでしょうか。重度障害者等就労支援特別事業を全国一律の給付ではなく地域生活支援事業として位置付けた理由について、政府のお考えをお聞かせください。
190野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の重度訪問介護ですけれども、障害者雇用促進法に基づいて事業主の方に対して障害者に対する合理的配慮が求められていることでありますとか、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった論点などから、総合支援法による重度訪問介護の対象とはしていないところであります。
具体的な重度訪問介護の支給決定となりますと、各市町村において個々のケースに応じて判断をされるということになりますので、個々具体のケース一つ一つについて国として重度訪問介護の給付の対象に当たるかどうかについて一概に申し上げることは困難であるということをまず御容赦…
この発言のページ
191
天畠大輔(れいわ)
代読します。
続いて伺います。
ハローワークにおける求職活動や求職者支援訓練の受講についても、賃金が発生しない以上は経済活動には当たらず、同様に重度訪問介護の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
この発言のページ
192野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
個々のケースの判断ということは先ほどと同じなんですけれども、ただ一方で、これも一般論的になりますけれども、御指摘のハローワークにおける求職活動でございますとかあるいは求職者支援訓練、こちらの方は、賃金の発生しない就職活動と同様に個人の経済活動に当たらないというふうに考えられます。ゆえに、重度訪問介護の対象となり得ると考えられるところではあります。
いずれにしても、支給決定を行う市町村において個々のケースに応じて御判断いただくものと考えておりますけれども、御指摘の二点についてはそのように考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
193
天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。
しかし、ここに大きな矛盾があります。就職活動という社会参加に向けた重要なプロセスでは介助が保障されるにもかかわらず、就労し、働き始めた途端にその保障が制限される。大臣は就労促進を掲げておられますが、働き始めた途端に支援が後退する制度で本当に就労は進むのでしょうか。制度として極めて不合理です。
政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合理的配慮は企業の責任、経済活動への公費支出には課題と繰り返し説明してきました。その結果できたのが資料一の重度障害者等就労支援特別事業です。これは二つの制度を複雑に組み合わせた不公平な仕組みです。予算委員会において高市総理にも申し上げました。
資料二を御覧ください。
現場では重度訪問介護と就労支援特別事業の二つの制度それぞれで利用者の自己負担が生じる。支援の中身や量は変わらないのに、重度訪問介護のみを利用するよりも自己負担が倍になる、自己負担額が倍になる。働いているのに自己負担額が増える不公平な仕組みです。
先日の予算委員会において高市総理は、この問題について、負担感が強くなる場合があると答弁されました。しかし、これは単なる感覚の問題ではありません。同じ介助を受けているにもかかわらず、制度を二つに分けた結果、自己負担が二重に生じ、月額七万四千四百円もの負担となる。これは制度のゆがみによって生じた明らかな不利益です。
その前提として確認をしたいのは、そもそもなぜこの事業が地域生活支援事業として位置付けられているのかという点です。地域生活支援事業は、自治体が地域特性や利用状況に応じて柔軟に実施する仕組みとして創設されたと承知しております。しかし、就労中の介助保障については、気候や地理条件によって必要な介助内容が大きく変わるとは考えにくく、本来全国共通で保障されるべき性格が強いのではないでしょうか。重度障害者等就労支援特別事業を全国一律の給付ではなく地域生活支援事業として位置付けた理由について、政府のお考えをお聞かせください。
194野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
全国一律の個別給付という意味では、まさに重度訪問介護でございますけれども、こちらの通勤、就労時の介助につきましては、先ほどとダブりますけれども、障害者雇用促進法に基づいてそれぞれの事業主に対して障害のある方々に対する合理的配慮を求められているということ、さらに、個々人の経済活動に関する支援を公費による福祉サービスで負担をすべきかどうかといったような観点などから対象としていないところではございます。
そうした制度の前提に立ちつつも、その一方で、地域の実情などに応じて、雇用と福祉が連携して必要な支援を実施できる方策としてこの特別事業…
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195
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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196
天畠大輔(れいわ)
大臣に伺います。
障害の有無にかかわらず、働く権利は全国共通ですよね。一言でお答えください。
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