お答え申し上げます。
全国一律の個別給付という意味では、まさに重度訪問介護でございますけれども、こちらの通勤、就労時の介助につきましては、先ほどとダブりますけれども、障害者雇用促進法に基づいてそれぞれの事業主に対して障害のある方々に対する合理的配慮を求められているということ、さらに、個々人の経済活動に関する支援を公費による福祉サービスで負担をすべきかどうかといったような観点などから対象としていないところではございます。
そうした制度の前提に立ちつつも、その一方で、地域の実情などに応じて、雇用と福祉が連携して必要な支援を実施できる方策としてこの特別事業をやらせていただいているところでございます。御指摘の自治体への補助事業である地域生活支援事業の中で、事業主の取組に対して支援を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金と組み合わせて補助を行うというような仕組みを導入をさせていただいたところでございます。
191
天畠大輔(れいわ)
代読します。
続いて伺います。
ハローワークにおける求職活動や求職者支援訓練の受講についても、賃金が発生しない以上は経済活動には当たらず、同様に重度訪問介護の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
この発言のページ
192野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
個々のケースの判断ということは先ほどと同じなんですけれども、ただ一方で、これも一般論的になりますけれども、御指摘のハローワークにおける求職活動でございますとかあるいは求職者支援訓練、こちらの方は、賃金の発生しない就職活動と同様に個人の経済活動に当たらないというふうに考えられます。ゆえに、重度訪問介護の対象となり得ると考えられるところではあります。
いずれにしても、支給決定を行う市町村において個々のケースに応じて御判断いただくものと考えておりますけれども、御指摘の二点についてはそのように考えております。
この発言のページ
193
天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。
しかし、ここに大きな矛盾があります。就職活動という社会参加に向けた重要なプロセスでは介助が保障されるにもかかわらず、就労し、働き始めた途端にその保障が制限される。大臣は就労促進を掲げておられますが、働き始めた途端に支援が後退する制度で本当に就労は進むのでしょうか。制度として極めて不合理です。
政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合…
この発言のページ
- (上の発言)
194野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
全国一律の個別給付という意味では、まさに重度訪問介護でございますけれども、こちらの通勤、就労時の介助につきましては、先ほどとダブりますけれども、障害者雇用促進法に基づいてそれぞれの事業主に対して障害のある方々に対する合理的配慮を求められているということ、さらに、個々人の経済活動に関する支援を公費による福祉サービスで負担をすべきかどうかといったような観点などから対象としていないところではございます。
そうした制度の前提に立ちつつも、その一方で、地域の実情などに応じて、雇用と福祉が連携して必要な支援を実施できる方策としてこの特別事業をやらせていただいているところでございます。御指摘の自治体への補助事業である地域生活支援事業の中で、事業主の取組に対して支援を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金と組み合わせて補助を行うというような仕組みを導入をさせていただいたところでございます。
195
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
196
天畠大輔(れいわ)
大臣に伺います。
障害の有無にかかわらず、働く権利は全国共通ですよね。一言でお答えください。
この発言のページ
197
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
障害の有無にかかわらず、そうした権利といいますか、それは全国共通のものだと考えています。
この発言のページ