野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の重度訪問介護ですけれども、障害者雇用促進法に基づいて事業主の方に対して障害者に対する合理的配慮が求められていることでありますとか、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった論点などから、総合支援法による重度訪問介護の対象とはしていないところであります。

具体的な重度訪問介護の支給決定となりますと、各市町村において個々のケースに応じて判断をされるということになりますので、個々具体のケース一つ一つについて国として重度訪問介護の給付の対象に当たるかどうかについて一概に申し上げることは困難であるということをまず御容赦をいただきたいと思います。

その上で、一般論的にはなってしまいますけれども、この御指摘の賃金、対価の発生しない就職活動でございますけれども、こちらの方は個人の経済活動には当たらないというふうに考えられることなどから、重度訪問介護の利用の対象になり得るのではないかと考えております。

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