結局、上限規制がないからこういう事態になるのだと思います。やはり上限規制を行うことが必要だということを申し述べまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)
結局、上限規制がないからこういう事態になるのだと思います。やはり上限規制を行うことが必要だということを申し述べまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
是非とも今後とも努力を続けていただきたいと思いますし、求職者や求人者が分かりやすくその事業者を選定できる環境を是非とも整えていただきたいと思います。 もう一つ、細かいことなんですけれども、この採用代行サービスの大手ですね、ここでは、契約段階で紹介した際の成功報酬が例えば一五%というふうにされていても、実際には他の紹介者にも採用代行サービスの事業者が声を掛けていて、そして、この他の紹介業者の手数料分、例えば二〇%というふうに示されたら、さっきの一五%と合わせて合計三五%の手数料が必要となるなどということが、複数のこの、複数社による紹介手数料の重複請求が行…
時間が参っておりますので、端的にお答えください。
個別の事案についてお答え申し上げることは差し控えますが、求人者に対しましても、契約前に明示された契約内容を十分に確認、検討していただくようにいたしますとともに、そうした御指摘のありましたようなトラブル事例につきましても、分かりやすいリーフレットを作成し周知に努めているところであり、先ほど委員からも御指摘のありました特別相談窓口等も設けておりますので、そこで違法な事案と思われるような事案が、疑われる事案を把握した場合には厳正に対応してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
結局、上限規制がないからこういう事態になるのだと思います。やはり上限規制を行うことが必要だということを申し述べまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
今年四月七日の予算委員会においても取り上げました重度障害者の就労中の介助保障について伺います。
重度訪問介護は本来私のような重度障害者の生活全般を支える制度であり、就労も生活の重要な一部です。しかし、現行制度では就労や修学など社会参加の場面が対象外とされ、その結果、場面ごとに別の制度を組み合わせる複雑な仕組みとなっています。
まず、その制度の線引きについて確認をいたします。賃金の発生しない就職活動については経済活動には該当せず、重度訪問介護の利用対象となり得るという理解でよいか、政府の見解を伺います。
お答え申し上げます。 御指摘の重度訪問介護ですけれども、障害者雇用促進法に基づいて事業主の方に対して障害者に対する合理的配慮が求められていることでありますとか、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった論点などから、総合支援法による重度訪問介護の対象とはしていないところであります。 具体的な重度訪問介護の支給決定となりますと、各市町村において個々のケースに応じて判断をされるということになりますので、個々具体のケース一つ一つについて国として重度訪問介護の給付の対象に当たるかどうかについて一概に申し上げることは困難であるということをまず御容赦…
代読します。
続いて伺います。
ハローワークにおける求職活動や求職者支援訓練の受講についても、賃金が発生しない以上は経済活動には当たらず、同様に重度訪問介護の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。