裁量労働制の対象業務でございますが、大きく言いますと、専門業務型と企画業務型と法律上二つに分かれております。
専門業務型につきましては、更にどういった内容をその中に含むかということについて省令以下で定めておりまして、現在二十種類の業務が指定をされていると。企画業務型は法律で、企画、立案、調査、分析という概念でくくられておりまして、種類としては一種類と、こういうことでございます。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)
裁量労働制の対象業務でございますが、大きく言いますと、専門業務型と企画業務型と法律上二つに分かれております。
専門業務型につきましては、更にどういった内容をその中に含むかということについて省令以下で定めておりまして、現在二十種類の業務が指定をされていると。企画業務型は法律で、企画、立案、調査、分析という概念でくくられておりまして、種類としては一種類と、こういうことでございます。
ありがとうございます。 その構成のメンバーの中で取りまとめが出されたと思うんですが、内容を見ると、報道とかにあるように、裁量労働制の拡大を今後前提でやっていくとかという方向付けがなされたとかとあるんですよね。 中身ですね、様々ほかにもあるんですが、その中で、この取りまとめ私も読んだんですけど、どう考えても、拡大するような取りまとめの方向性には、これ見るとなっていないと思うんですよね。確かに、それぞれ広げるべきだとか、いやいや、抑えた方がいいというところの取りまとめになっていると私は受け止めているんですよね。 ただ一方で、労政審に行くときに、今後、当…
お答えいたします。 労働市場改革分科会、日本成長戦略会議の下に置かれます労働市場改革分科会におきまして、労働時間法制のみならず、労働移動の問題ですとか、労働生産性、リスキリングの問題など、幅広く議論をいただきました。 その中で、一定の議論の集約、取りまとめという形で五月二十七日に議論をいただいたところでございますが、内容御覧いただきましたとおり、特に労働時間法制につきましては、具体的な裁量労働制ですとか、変形労働時間制、勤務間インターバル、連続勤務規制などにつきましては、夏以降、労働政策審議会で議論するという形を明記をいただいておりまして、そのような…
ただ、そのどうあるかの議論の前提で、やっぱり拡大とかという言葉が出てきているんですよね。じゃなくて、そもそも裁量労働制をもう一度見直すというのは、拡大もあるし、より厳しくしていく方向もあるわけなんですよね。その両方の意見がこの取りまとめの中から出てきているのに、何でその拡大ありきで、健康とかそういう観点に留意しながら広げていくというところが私は疑問に思いますし、また、裁量労働制の対象業務って、まず幾つありますかね。ちょっとお答えください。済みません、突然。
裁量労働制の対象業務でございますが、大きく言いますと、専門業務型と企画業務型と法律上二つに分かれております。
専門業務型につきましては、更にどういった内容をその中に含むかということについて省令以下で定めておりまして、現在二十種類の業務が指定をされていると。企画業務型は法律で、企画、立案、調査、分析という概念でくくられておりまして、種類としては一種類と、こういうことでございます。
実は、この二十業務の、これ、この業務の中で裁量労働制導入している人たちとしていない人たちがいるかもしれないんですが、この年収なんですが、五百九万から一千百十七万円の範囲で分布しているわけですね。 例えば、健康に留意するとかそういったのも大事なんですが、そもそも裁量労働制って、裁量、要は任されているわけで、そもそも裁量なのかどうかも議論しなきゃいけないと思うんですよ。 例えば、今後拡大しようとしている営業なんて、客先にコントロールされるのに裁量できるわけないんじゃないかと私は思っているわけですよね。客先に呼ばれれば飛んでいかなければいけないというときに…
お答えいたします。 裁量労働制につきまして、労働市場改革分科会でも、また昨年から御議論いただいております労働政策審議会の労働条件分科会でも様々な御議論があることは御案内のとおりでございます。その中には、それは主に経営側の委員からでございますけれども、拡大を求める声もございます。 これに対しまして、労働市場改革分科会の方でも、何か結論を決め打ちにしたような書き方をされているわけではないというふうに認識をしておりますが、様々な御議論がある中で、裁量労働制について、一方では、今御指摘もありました、実際にその裁量が与えられているケースといないケースとあって、…
いや、今のところ、それを聞く限り、立法事実はないという認識なんですが。
例えば、二〇二四年度の改正後に、実態把握が不十分なまま、次の可能性の議論、次の議論に進む問題提起をやはりされているわけですよね。これも、しっかり実態把握をしないまま進むということも、やっぱり立法事実にやはり反するものというか矛盾するものになると思うんですけど、そちらはいかがでしょうか。