お答えいたします。
裁量労働制につきまして、労働市場改革分科会でも、また昨年から御議論いただいております労働政策審議会の労働条件分科会でも様々な御議論があることは御案内のとおりでございます。その中には、それは主に経営側の委員からでございますけれども、拡大を求める声もございます。
これに対しまして、労働市場改革分科会の方でも、何か結論を決め打ちにしたような書き方をされているわけではないというふうに認識をしておりますが、様々な御議論がある中で、裁量労働制について、一方では、今御指摘もありました、実際にその裁量が与えられているケースといないケースとあって、制度の趣旨にのっとったとは必ずしも言えない、裁量がしっかり与えられていないですとか、長時間労働の助長になっているですとか、人件費、割増し賃金の節約手段に使われているとか、そういった御批判もある制度であることも認識をしております。
そのような観点からは、裁量労働制について見直し、拡大の方向での見直しを求める声の中でも、併せて濫用防止措置が必要だというような議論もいただいているところでございまして、そういった議論を、しっかりと様々な議論を受け止めて、今後の議論に生かしてまいりたいというふうに考えております。
30郡郡山りょう(立憲)
ただ、そのどうあるかの議論の前提で、やっぱり拡大とかという言葉が出てきているんですよね。じゃなくて、そもそも裁量労働制をもう一度見直すというのは、拡大もあるし、より厳しくしていく方向もあるわけなんですよね。その両方の意見がこの取りまとめの中から出てきているのに、何でその拡大ありきで、健康とかそういう観点に留意しながら広げていくというところが私は疑問に思いますし、また、裁量労働制の対象業務って、まず幾つありますかね。ちょっとお答えください。済みません、突然。
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31岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
裁量労働制の対象業務でございますが、大きく言いますと、専門業務型と企画業務型と法律上二つに分かれております。
専門業務型につきましては、更にどういった内容をその中に含むかということについて省令以下で定めておりまして、現在二十種類の業務が指定をされていると。企画業務型は法律で、企画、立案、調査、分析という概念でくくられておりまして、種類としては一種類と、こういうことでございます。
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32郡郡山りょう(立憲)
実は、この二十業務の、これ、この業務の中で裁量労働制導入している人たちとしていない人たちがいるかもしれないんですが、この年収なんですが、五百九万から一千百十七万円の範囲で分布しているわけですね。
例えば、健康に留意するとかそういったのも大事なんですが、そもそも裁量労働制って、裁量、要は任されているわけで、そもそも裁量なのかどうかも議論しなきゃいけないと思うんですよ。
例えば、今後拡大しようとしている営業なんて、客先にコントロールされるのに裁量できるわけないんじゃないかと私は思っているわけですよね。客先に呼ばれれば飛んでいかなければいけないというときに…
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- (上の発言)
33岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
裁量労働制につきまして、労働市場改革分科会でも、また昨年から御議論いただいております労働政策審議会の労働条件分科会でも様々な御議論があることは御案内のとおりでございます。その中には、それは主に経営側の委員からでございますけれども、拡大を求める声もございます。
これに対しまして、労働市場改革分科会の方でも、何か結論を決め打ちにしたような書き方をされているわけではないというふうに認識をしておりますが、様々な御議論がある中で、裁量労働制について、一方では、今御指摘もありました、実際にその裁量が与えられているケースといないケースとあって、制度の趣旨にのっとったとは必ずしも言えない、裁量がしっかり与えられていないですとか、長時間労働の助長になっているですとか、人件費、割増し賃金の節約手段に使われているとか、そういった御批判もある制度であることも認識をしております。
そのような観点からは、裁量労働制について見直し、拡大の方向での見直しを求める声の中でも、併せて濫用防止措置が必要だというような議論もいただいているところでございまして、そういった議論を、しっかりと様々な議論を受け止めて、今後の議論に生かしてまいりたいというふうに考えております。
34郡郡山りょう(立憲)
いや、今のところ、それを聞く限り、立法事実はないという認識なんですが。
例えば、二〇二四年度の改正後に、実態把握が不十分なまま、次の可能性の議論、次の議論に進む問題提起をやはりされているわけですよね。これも、しっかり実態把握をしないまま進むということも、やっぱり立法事実にやはり反するものというか矛盾するものになると思うんですけど、そちらはいかがでしょうか。
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35岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、裁量労働制につきましては、令和六年四月施行といたしまして、主に省令改正で措置をされている裁量労働制の見直しがございます。対象業務の追加ですとか手続の強化といったことが盛り込まれております。
この六年四月施行の改正の改正後の実態の把握につきましては、現在その調査を行う方向で内容を検討しているところでございまして、そういった調査に基づいて、令和六年四月後の実態も把握をしながら議論をしていくことが必要だというふうに考えております。
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36郡郡山りょう(立憲)
まず、なので、やっぱり報道とかで流れているように、業務拡大、健康前提とかというところで中和しているような感じなんですけど、ただ、拡大という文字は残るわけですよね。そのほか、三六協定について、あとは労働基準監督官の、何というんですかね、その内容について、指導内容について、こちらもまた時間があるときに監督官の数も含めていろいろ質問したいとは思っているんですが、そういったところに対してデータが薄いんですよね。
例えば、ある資料を見ると、裁量労働制についてのアンケートって書いていないんですよね。働き方についてのアンケート。しかも、調査内容の期日が二日しかない中…
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