まず、なので、やっぱり報道とかで流れているように、業務拡大、健康前提とかというところで中和しているような感じなんですけど、ただ、拡大という文字は残るわけですよね。そのほか、三六協定について、あとは労働基準監督官の、何というんですかね、その内容について、指導内容について、こちらもまた時間があるときに監督官の数も含めていろいろ質問したいとは思っているんですが、そういったところに対してデータが薄いんですよね。
例えば、ある資料を見ると、裁量労働制についてのアンケートって書いていないんですよね。働き方についてのアンケート。しかも、調査内容の期日が二日しかない中で集めたものを裁量労働制の、そこの業務拡大に関するデータとして出しているような傾向もこの中から見受けられるわけで、まだまだこの議論に対してエビデンスだったり、もっと議論が不十分であると私は考えるんですね。
是非、取りまとめが出ましたので、取りまとめの中でも一応バランスしっかりと定義はされていると思いますので、是非、労政審の中でしっかりとここについてもう一度議論をして、じゃ、健康に長い間パフォーマンスを発揮しながら豊かな賃金でそれぞれの地域で働けるようにつなげていくためにしっかりと議論をしていくことを、大臣、お約束願えますか。お願いいたします。
33岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
裁量労働制につきまして、労働市場改革分科会でも、また昨年から御議論いただいております労働政策審議会の労働条件分科会でも様々な御議論があることは御案内のとおりでございます。その中には、それは主に経営側の委員からでございますけれども、拡大を求める声もございます。
これに対しまして、労働市場改革分科会の方でも、何か結論を決め打ちにしたような書き方をされているわけではないというふうに認識をしておりますが、様々な御議論がある中で、裁量労働制について、一方では、今御指摘もありました、実際にその裁量が与えられているケースといないケースとあって、…
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34郡郡山りょう(立憲)
いや、今のところ、それを聞く限り、立法事実はないという認識なんですが。
例えば、二〇二四年度の改正後に、実態把握が不十分なまま、次の可能性の議論、次の議論に進む問題提起をやはりされているわけですよね。これも、しっかり実態把握をしないまま進むということも、やっぱり立法事実にやはり反するものというか矛盾するものになると思うんですけど、そちらはいかがでしょうか。
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35岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、裁量労働制につきましては、令和六年四月施行といたしまして、主に省令改正で措置をされている裁量労働制の見直しがございます。対象業務の追加ですとか手続の強化といったことが盛り込まれております。
この六年四月施行の改正の改正後の実態の把握につきましては、現在その調査を行う方向で内容を検討しているところでございまして、そういった調査に基づいて、令和六年四月後の実態も把握をしながら議論をしていくことが必要だというふうに考えております。
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- (上の発言)
36郡郡山りょう(立憲)
まず、なので、やっぱり報道とかで流れているように、業務拡大、健康前提とかというところで中和しているような感じなんですけど、ただ、拡大という文字は残るわけですよね。そのほか、三六協定について、あとは労働基準監督官の、何というんですかね、その内容について、指導内容について、こちらもまた時間があるときに監督官の数も含めていろいろ質問したいとは思っているんですが、そういったところに対してデータが薄いんですよね。
例えば、ある資料を見ると、裁量労働制についてのアンケートって書いていないんですよね。働き方についてのアンケート。しかも、調査内容の期日が二日しかない中で集めたものを裁量労働制の、そこの業務拡大に関するデータとして出しているような傾向もこの中から見受けられるわけで、まだまだこの議論に対してエビデンスだったり、もっと議論が不十分であると私は考えるんですね。
是非、取りまとめが出ましたので、取りまとめの中でも一応バランスしっかりと定義はされていると思いますので、是非、労政審の中でしっかりとここについてもう一度議論をして、じゃ、健康に長い間パフォーマンスを発揮しながら豊かな賃金でそれぞれの地域で働けるようにつなげていくためにしっかりと議論をしていくことを、大臣、お約束願えますか。お願いいたします。
37
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさにこれから労政審の中で、先ほど申し上げましたが、具体的な中身についての議論が進展をするものというふうに考えておりますので、そうした際には、健康確保の観点やあるいは処遇の問題というのも当然論点として出てくると考えています。
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38郡郡山りょう(立憲)
是非、立法事実というものをしっかりと、健保法の改正の中でも議論されたんですが、出していただきながら、また、提案するんだったら委員会の中で議論をする、そういったプロセスを是非取っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
続きまして、ちょっと具体的な内容になるんですが、三六協定と連続勤務規制の法定化について御質問をしたいと思います。
精神障害労災の認定基準は、二週間以上の連続勤務が含まれています。しかし、現行の労基法の第三十五条二項の運用では、最大で四十八日間の連続勤務が合法となる余地が残されているんですね。労災認定基準と労基…
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39岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
働き方改革関連法の施行から五年以上経過したことを受けまして、労働政策審議会などにおきまして労働時間制度について御議論いただいております。その中では、御指摘いただきました連続勤務規制、勤務間インターバル制度、上限規制など、労働時間制度の全体に関して議論いただいているところでございます。
例えばでございますが、連続勤務規制につきましては、御指摘のとおり、現在の労働基準法が四週の間に四休という定め方をしておりますので、最初の四週の前半、冒頭に四日の休みをまとめ、次の四週の一番最後に四日の休みをまとめますと、理屈上四十八日間の連続勤務が可…
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