まさにこれから労政審の中で、先ほど申し上げましたが、具体的な中身についての議論が進展をするものというふうに考えておりますので、そうした際には、健康確保の観点やあるいは処遇の問題というのも当然論点として出てくると考えています。
上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣
2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)
前後のやりとり
いや、今のところ、それを聞く限り、立法事実はないという認識なんですが。
例えば、二〇二四年度の改正後に、実態把握が不十分なまま、次の可能性の議論、次の議論に進む問題提起をやはりされているわけですよね。これも、しっかり実態把握をしないまま進むということも、やっぱり立法事実にやはり反するものというか矛盾するものになると思うんですけど、そちらはいかがでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、裁量労働制につきましては、令和六年四月施行といたしまして、主に省令改正で措置をされている裁量労働制の見直しがございます。対象業務の追加ですとか手続の強化といったことが盛り込まれております。
この六年四月施行の改正の改正後の実態の把握につきましては、現在その調査を行う方向で内容を検討しているところでございまして、そういった調査に基づいて、令和六年四月後の実態も把握をしながら議論をしていくことが必要だというふうに考えております。
まず、なので、やっぱり報道とかで流れているように、業務拡大、健康前提とかというところで中和しているような感じなんですけど、ただ、拡大という文字は残るわけですよね。そのほか、三六協定について、あとは労働基準監督官の、何というんですかね、その内容について、指導内容について、こちらもまた時間があるときに監督官の数も含めていろいろ質問したいとは思っているんですが、そういったところに対してデータが薄いんですよね。 例えば、ある資料を見ると、裁量労働制についてのアンケートって書いていないんですよね。働き方についてのアンケート。しかも、調査内容の期日が二日しかない中…
- (上の発言)
まさにこれから労政審の中で、先ほど申し上げましたが、具体的な中身についての議論が進展をするものというふうに考えておりますので、そうした際には、健康確保の観点やあるいは処遇の問題というのも当然論点として出てくると考えています。
是非、立法事実というものをしっかりと、健保法の改正の中でも議論されたんですが、出していただきながら、また、提案するんだったら委員会の中で議論をする、そういったプロセスを是非取っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 続きまして、ちょっと具体的な内容になるんですが、三六協定と連続勤務規制の法定化について御質問をしたいと思います。 精神障害労災の認定基準は、二週間以上の連続勤務が含まれています。しかし、現行の労基法の第三十五条二項の運用では、最大で四十八日間の連続勤務が合法となる余地が残されているんですね。労災認定基準と労基…
お答えいたします。 働き方改革関連法の施行から五年以上経過したことを受けまして、労働政策審議会などにおきまして労働時間制度について御議論いただいております。その中では、御指摘いただきました連続勤務規制、勤務間インターバル制度、上限規制など、労働時間制度の全体に関して議論いただいているところでございます。 例えばでございますが、連続勤務規制につきましては、御指摘のとおり、現在の労働基準法が四週の間に四休という定め方をしておりますので、最初の四週の前半、冒頭に四日の休みをまとめ、次の四週の一番最後に四日の休みをまとめますと、理屈上四十八日間の連続勤務が可…
そうですね。そもそも多くの労使の皆さん、幸い私は、入社、会社に入ったときは労働組合があって、しっかりと安全衛生委員会、労働時間管理協議会とか様々な協議があって、日々の、月の労働時間のチェック、年間の労働時間のチェック、あと安全に働くための何が課題か、で、労災があったらちゃんと分析をして労使で解決していくという環境が整っていたんですけど、多くは、三六協定の締結率が四〇パーと考えると、残りの六割の皆さんがそういった状況にないということは、労働時間等の管理ができている状態じゃないと思うんですね。恐らく、それは悪意的なものではなくて、そうならざるを得ない、管理す…