お答えいたします。
まず、委員御指摘の生活習慣病指導管理料は平成十四年度に創設されたものでございますが、今御紹介ありましたように、令和六年度の診療報酬改定におきまして、検査等の費用を包括した生活習慣病管理料の一というものと、検査等を包括しない生活習慣病管理料二というのに分けております。
この一の管理料の趣旨は、生活習慣病患者に対して栄養、運動、体重測定、服薬等の生活習慣に関する診療ガイドラインに沿った総合的な治療管理を行うことを評価することにございます。その意味では、出来高払による過剰診療を抑制することを主たる目的としているものではございませんけれども、こういう検査等の費用が包括された生活習慣病管理料一は、過剰な検査等を招きにくくする効果が期待できるものと考えております。
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猪瀬直樹(維新)
日本維新の会、猪瀬直樹です。
本日は、外来受診の医療費について、医療の質を維持しつつ、どのようにして削減したらよいのかということを考えていきたいと思います。
資料一を御覧ください。
二〇二一年にOECDから出された国民一人当たりの年間外来受診回数の各国比較になります。この表はたまに使うことあると思うんですけれども、日本の一人当たりの年間外来受診は十一回、韓国に次いで二位で、韓国十六回かな、これ。先進三十六か国の平均は六回で、倍近いんですね。
外来受診が増えれば医療費も増えることになって、そのしわ寄せが保険料を多く払う現役世代に来るわけです。この回…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘のとおり、より少ない受診頻度で例えば慢性疾患の処方管理を評価する観点から、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算において、薬剤の処方期間が二十八日以上の長期処方又はリフィル処方を行った場合の評価を行っております。
様々な要素が含まれるのでこの加算による効果とは限らないわけでありますが、リフィル処方箋の月当たりの処方回数は、本加算の改定前である令和五年度の約三万三千回から改定後の令和六年度は約五万回と増加傾向にあります。
今後は、当該加算の算定状況やリフィル処方箋の発行状況、こうしたものの推移について把握をしつつ、その効果について調査検討を行っ…
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猪瀬直樹(維新)
それも、きちんともっと大々的に厚労省としてやったらいいんですね。先ほどお話ししたクリニックは、リフィル処方を貼ってありましたよ、目立つところに。だから、そういうところはやっぱり違うんですね。そういうものがもっともっとどんどん普及していけばいいわけですよ。そういうポスター、前も作ってくださいって言いましたよね。格好いいポスター作ったらいいんですよ。
頻回診療と併せて医療費が膨らむ大きな要因として、出来高払による過剰診療があると言われていますね。この問題に対処するために、出来高払から包括払いへの制度変更をする方法が考えられます。
生活習慣病については、資…
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- (上の発言)
124間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
まず、委員御指摘の生活習慣病指導管理料は平成十四年度に創設されたものでございますが、今御紹介ありましたように、令和六年度の診療報酬改定におきまして、検査等の費用を包括した生活習慣病管理料の一というものと、検査等を包括しない生活習慣病管理料二というのに分けております。
この一の管理料の趣旨は、生活習慣病患者に対して栄養、運動、体重測定、服薬等の生活習慣に関する診療ガイドラインに沿った総合的な治療管理を行うことを評価することにございます。その意味では、出来高払による過剰診療を抑制することを主たる目的としているものではございませんけれども、こういう検査等の費用が包括された生活習慣病管理料一は、過剰な検査等を招きにくくする効果が期待できるものと考えております。
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猪瀬直樹(維新)
もうちょっと率直に答えていただいた方がいいけどね。
この包括払い制度は、過剰診療に歯止めを掛けるという点で医療費削減の観点からメリットがあると思うんですけどね。一方で、過少診療になるなどのデメリットも指摘されていますね。
それで、検査を余り行わない患者に十分な説明もしないで生活習慣病管理料一を請求する医者までいるということも報じられていますが、制度のつくり方が悪ければ制度を濫用する者が出てきます。政府は、そのような濫用を防止する仕組みを制度に入れ込まないといけません。
そこで、参考人に伺いますが、医療関係者が生活習慣管理料一の仕組みを濫用するのを防…
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126間間隆一郎厚生労働省保険局長
委員御指摘のように、過剰であってもいけませんし、また過少であってもいけないということだと思います。その患者さんに合った医学管理が行われることが必要だと思っておりまして、今御指摘の生活習慣病管理料一につきましては、先ほど申し上げたように、令和六年度の診療報酬改定で、血液検査等が包括評価となる生活習慣病管理料一と包括評価とならない生活習慣病管理料二に分けまして、その実施状況については令和六年度に調査を行っております。
この結果、令和六年十月から令和七年三月までの六か月間に生活習慣病管理料一又は二を算定した患者に占めるこうした血液検査等を実施した患者の割合を…
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猪瀬直樹(維新)
だから、結局、そういう過少の診療もあるということだよね。
それで、イギリスでは、包括払い制度のデメリットを補うために、疾患ごとに細かい目標数値を設定して、達成すれば成果報酬が支払われる制度を導入しました。
日本では、資料四に記載のとおり、二〇二六年度改定で成果報酬の要素を含む充実管理加算が新たに設定されまして、この充実管理加算新設の背景にはどのような問題、立法事実があったのでしょうか。なぜ充実管理加算を新設しなければならなかったのでしょうか。この充実管理加算って何か響きはいいけど、何か怪しい響きもあるよね、充実に決まっているんだから、こんなものね。ま…
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