お答え申し上げます。
まず、支援者の付添いについては、議員御指摘の事務連絡におきまして、医療従事者との意思疎通を図る上で極めて重要な役割を有することから、その受入れを検討するよう求めておるという状況でございます。
付添いは、患者の状態や医療上の必要性、院内感染対策を踏まえて判断されるべきものでありまして、特定の場所に一律に限定されるものではなく、病室や診察室に限らず、御指摘のような手術室や分娩室、処置室を含め、個別の状況に応じて各医療機関において適切に判断されるべきものと認識をしております。
障害福祉サービスの重度訪問介護を受けている障害者であって特別なコミュニケーション支援が必要な方々が、入院中に重度訪問介護従事者が付き添い、その支援を受けられることについては、自治体向けの関係課長会議の場においても周知をしておりまして、当該事務連絡の趣旨について現場に伝わるよう、様々な機会をつかまえまして引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
218
天畠大輔(れいわ)
代読します。
今大臣からも、社会参加の観点も踏まえつつ検討するとの答弁がありました。重度障害者の社会参加を場面ごとに切り分けるのではなく一体的に支える介護保障へと転換していくことを求め、次に行きます。
重度障害者の入院時のコミュニケーション支援について伺います。
私は、前回の健保法改正案の質疑で、重度障害者女性の出産や分娩時の支援について取り上げました。分娩であれ手術であれ、重度障害者にとっては、医療そのものだけでなく、医療者とのコミュニケーションをどう確保するかが極めて重要です。
私自身、あ、か、さ、た、な話法を用いて意思を読み取り、周囲とのコ…
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219森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
医師法との関係についてでございますけれども、ある行為が医行為であるか否かについては個別具体的に判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、御質問の介助や意思疎通のための支援等の行為は、当該行為が医療に関係ないと具体的に判断される限りにおいて医師法に違反するものではないと考えられます。患者の処置に当たる現場の医師等の連携の下で実施されるものと承知をしております。
また、医療機関の手術室や分娩室に医療従事者以外が立ち入ることに関しましては、清潔保持や院内感染対策等、医療安全等の観点から一定の制限はあるとは考…
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220
天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
当事者にとっては大変な重要な確認ができたと思います。
その上で伺いますが、厚生労働省の通知では、入院時の支援者の付添いについて医療機関に受入れを検討するよう求めております。これは、病室や診察室だけではなく、手術室や分娩室、処置室なども含まれるという理解でよろしいでしょうか。また、その周知をしっかりしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
221森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、支援者の付添いについては、議員御指摘の事務連絡におきまして、医療従事者との意思疎通を図る上で極めて重要な役割を有することから、その受入れを検討するよう求めておるという状況でございます。
付添いは、患者の状態や医療上の必要性、院内感染対策を踏まえて判断されるべきものでありまして、特定の場所に一律に限定されるものではなく、病室や診察室に限らず、御指摘のような手術室や分娩室、処置室を含め、個別の状況に応じて各医療機関において適切に判断されるべきものと認識をしております。
障害福祉サービスの重度訪問介護を受けている障害者であって特別なコミュニケーション支援が必要な方々が、入院中に重度訪問介護従事者が付き添い、その支援を受けられることについては、自治体向けの関係課長会議の場においても周知をしておりまして、当該事務連絡の趣旨について現場に伝わるよう、様々な機会をつかまえまして引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
222
小川克巳(自民)
質疑をまとめてください。
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223
天畠大輔(れいわ)
はい。代読します。
まとめます。
私のように、手術室などへの介助者の付添いについて理解を得るまで苦労している方はほかにもいると思います。通知の趣旨が現場に正しく伝わるよう、より分かりやすい周知や整理について引き続き議論をお願いして、質問を終わります。
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224
小川克巳(自民)
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時五十九分散会
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