天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

代読します。

今大臣からも、社会参加の観点も踏まえつつ検討するとの答弁がありました。重度障害者の社会参加を場面ごとに切り分けるのではなく一体的に支える介護保障へと転換していくことを求め、次に行きます。

重度障害者の入院時のコミュニケーション支援について伺います。

私は、前回の健保法改正案の質疑で、重度障害者女性の出産や分娩時の支援について取り上げました。分娩であれ手術であれ、重度障害者にとっては、医療そのものだけでなく、医療者とのコミュニケーションをどう確保するかが極めて重要です。

私自身、あ、か、さ、た、な話法を用いて意思を読み取り、周囲とのコミュニケーションを介助者が支えています。入院や手術の場面でもその支援は欠かせません。特に手術室では、麻酔の前後や不測の事態に備え、私の意思を医療者に伝えることに加え、体位交換や呼吸の確保など、私の身体特性を熟知した介助者による支援が必要となります。しかし、実際には付添いを認めてもらうために医療機関に理解を求めて大変な苦労をしてきました。

一方で、先日、医療機器メーカーの社員が手術室内で患者の足を持ち上げ、それが医療行為に関与した、つまり医師法に抵触した疑いが報じられました。もちろん、私たちが求めているのは医療行為ではありません。医療に関係のない介助やコミュニケーション支援です。

そこで確認します。重度障害者が手術室や分娩室に入る際、医療に関係のない介助やコミュニケーション支援を行う介助者が手術室や分娩室に付き添うことは、医師法に抵触せず、また法令上これを一律に制限する規定はないという理解でよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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