代読します。
今大臣からも、社会参加の観点も踏まえつつ検討するとの答弁がありました。重度障害者の社会参加を場面ごとに切り分けるのではなく一体的に支える介護保障へと転換していくことを求め、次に行きます。
重度障害者の入院時のコミュニケーション支援について伺います。
私は、前回の健保法改正案の質疑で、重度障害者女性の出産や分娩時の支援について取り上げました。分娩であれ手術であれ、重度障害者にとっては、医療そのものだけでなく、医療者とのコミュニケーションをどう確保するかが極めて重要です。
私自身、あ、か、さ、た、な話法を用いて意思を読み取り、周囲とのコミュニケーションを介助者が支えています。入院や手術の場面でもその支援は欠かせません。特に手術室では、麻酔の前後や不測の事態に備え、私の意思を医療者に伝えることに加え、体位交換や呼吸の確保など、私の身体特性を熟知した介助者による支援が必要となります。しかし、実際には付添いを認めてもらうために医療機関に理解を求めて大変な苦労をしてきました。
一方で、先日、医療機器メーカーの社員が手術室内で患者の足を持ち上げ、それが医療行為に関与した、つまり医師法に抵触した疑いが報じられました。もちろん、私たちが求めているのは医療行為ではありません。医療に関係のない介助やコミュニケーション支援です。
そこで確認します。重度障害者が手術室や分娩室に入る際、医療に関係のない介助やコミュニケーション支援を行う介助者が手術室や分娩室に付き添うことは、医師法に抵触せず、また法令上これを一律に制限する規定はないという理解でよろしいでしょうか。
215
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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216
天畠大輔(れいわ)
改善のための実態把握であることを忘れないでください。あくまでゴールは告示五百二十三号の改正です。代読お願いします。
資料三を御覧ください。厚労省告示五百二十三号により、重度障害者は、就労だけでなく、修学など、社会参加の様々な場面で重度訪問介護が利用できません。
障害者総合支援法第一条では、障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、必要な支援を総合的に行うことが法の目的として掲げられています。
一方で、法律そのものではなく、告示五百二十三号によって、社会参加の重要な場面における重度訪問介護の利用制限が設…
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217
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、御指摘の告示ですが、事業主や教育機関等の役割として、障害者に対する合理的配慮の提供を法令上求める中で、重度訪問介護における外出時の利用範囲を定めているものであります。
この告示の規定を見直すことはなかなか難しいと考えておりますが、令和四年の障害者総合支援法等改正法の附帯決議において、重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で連携の取組の改善及び支援の在り方について検討することとされておりますので、これまでからも重度障害者の方々の就労中等の支援の…
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- (上の発言)
218
天畠大輔(れいわ)
代読します。
今大臣からも、社会参加の観点も踏まえつつ検討するとの答弁がありました。重度障害者の社会参加を場面ごとに切り分けるのではなく一体的に支える介護保障へと転換していくことを求め、次に行きます。
重度障害者の入院時のコミュニケーション支援について伺います。
私は、前回の健保法改正案の質疑で、重度障害者女性の出産や分娩時の支援について取り上げました。分娩であれ手術であれ、重度障害者にとっては、医療そのものだけでなく、医療者とのコミュニケーションをどう確保するかが極めて重要です。
私自身、あ、か、さ、た、な話法を用いて意思を読み取り、周囲とのコミュニケーションを介助者が支えています。入院や手術の場面でもその支援は欠かせません。特に手術室では、麻酔の前後や不測の事態に備え、私の意思を医療者に伝えることに加え、体位交換や呼吸の確保など、私の身体特性を熟知した介助者による支援が必要となります。しかし、実際には付添いを認めてもらうために医療機関に理解を求めて大変な苦労をしてきました。
一方で、先日、医療機器メーカーの社員が手術室内で患者の足を持ち上げ、それが医療行為に関与した、つまり医師法に抵触した疑いが報じられました。もちろん、私たちが求めているのは医療行為ではありません。医療に関係のない介助やコミュニケーション支援です。
そこで確認します。重度障害者が手術室や分娩室に入る際、医療に関係のない介助やコミュニケーション支援を行う介助者が手術室や分娩室に付き添うことは、医師法に抵触せず、また法令上これを一律に制限する規定はないという理解でよろしいでしょうか。
219森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
医師法との関係についてでございますけれども、ある行為が医行為であるか否かについては個別具体的に判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、御質問の介助や意思疎通のための支援等の行為は、当該行為が医療に関係ないと具体的に判断される限りにおいて医師法に違反するものではないと考えられます。患者の処置に当たる現場の医師等の連携の下で実施されるものと承知をしております。
また、医療機関の手術室や分娩室に医療従事者以外が立ち入ることに関しましては、清潔保持や院内感染対策等、医療安全等の観点から一定の制限はあるとは考…
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220
天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
当事者にとっては大変な重要な確認ができたと思います。
その上で伺いますが、厚生労働省の通知では、入院時の支援者の付添いについて医療機関に受入れを検討するよう求めております。これは、病室や診察室だけではなく、手術室や分娩室、処置室なども含まれるという理解でよろしいでしょうか。また、その周知をしっかりしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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221森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、支援者の付添いについては、議員御指摘の事務連絡におきまして、医療従事者との意思疎通を図る上で極めて重要な役割を有することから、その受入れを検討するよう求めておるという状況でございます。
付添いは、患者の状態や医療上の必要性、院内感染対策を踏まえて判断されるべきものでありまして、特定の場所に一律に限定されるものではなく、病室や診察室に限らず、御指摘のような手術室や分娩室、処置室を含め、個別の状況に応じて各医療機関において適切に判断されるべきものと認識をしております。
障害福祉サービスの重度訪問介護を受けている障害者であって…
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