天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

改善のための実態把握であることを忘れないでください。あくまでゴールは告示五百二十三号の改正です。代読お願いします。

資料三を御覧ください。厚労省告示五百二十三号により、重度障害者は、就労だけでなく、修学など、社会参加の様々な場面で重度訪問介護が利用できません。

障害者総合支援法第一条では、障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、必要な支援を総合的に行うことが法の目的として掲げられています。

一方で、法律そのものではなく、告示五百二十三号によって、社会参加の重要な場面における重度訪問介護の利用制限が設けられています。法の理念として社会生活を保障するとしながら、指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定基準を定めた告示によって社会参加の権利を制限するなど言語道断です。

現在のように学校や職場の場面ごとに別の制度を組み合わせるパッチワークの対応では限界があります。利用できる支援も自治体で異なるため、地域間格差は広がる一方です。縦割りのままでは社会参加を支える一体的な介護保障は実現できず、問題の根本的な解決には至っていません。これは、重度障害者の社会参加を支える介護保障の在り方そのものが問われている課題です。就労だけを切り出すのではなく、社会参加全体を支える観点から、重度訪問介護への一本化を検討すべきと考えます。

高市総理は予算委員会において修学も大事な視点だとおっしゃいましたが、こちらの意図がうまく伝わっていなかったと思います。就労はどうか、修学はどうかと縦割りで検討するのではなく、社会参加に係る介護保障をどう考えるか横断的に議論する、その必要性を問うたのです。

この点について、大臣のお考えをお聞かせください。

前後のやりとり

212の発言を見る

220の発言を見る