宮本悦子厚生労働省人材開発統括官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

お答え申し上げます。

育成就労制度におきましては、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、技能実習では認められていなかった本人意向転籍を認めることとしてございます。

育成就労制度におけます転籍制限期間は、昨年三月に閣議決定いたしました基本方針におきまして、一年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて一年から二年までの範囲内で設定するものとされてございます。ただし、重大悪質な契約違反行為があったなどやむを得ない事情がある場合には、転籍制限期間を経ずとも転籍が可能となってございます。

育成就労外国人から相談があった場合には、外国人育成就労機構や監理支援機関などが連携して、転籍が円滑かつ迅速に行われるよう対応してまいりたいと考えてございます。

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