現在、聴覚障害者については、法に基づきまして、例えば六級の場合は両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方、また、片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上で、もう一方の耳の聴力レベルが五十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害がある方を福祉的な支援が必要な身体障害者として障害認定の対象としております。
一方、御指摘のWHOが示している区分においては六十五から七十九デシベルを高度の難聴としておりますが、これは良い方の耳の聴力に基づき判断をされるものであります。WHOの区分でも、やや高度、これ五十から六十四デシベルですが、該当する方であっても我が国の身体障害の認定基準には該当する場合などもありまして、基準によって様々だということでございます。
また、障害、身体障害の認定基準は、日本聴覚医学会の難聴対策委員会の報告による難聴の程度分類における高度難聴及び重度難聴と同等なものであると認識をしております。身体障害者としての認定基準を勘案することについては、他の障害種別とのバランス、関連施策への影響、財政的な影響などを踏まえた慎重な検討が必要だと考えておるところであります。
厚労省としては、障害に至らない難聴の方への支援として、省全体として関係部局が連携して包括的に対応する体制を整えるとともに、補聴器の適正な利用に関する普及啓発や補聴器販売従業者のための手引きの作成などを行っており、障害に至らない難聴の方への支援にも取り組んでいきたいと考えています。
57山山内佳菜子(立憲)
前向きな御答弁、本当にありがとうございます。地方で歯を食いしばって、地域の薬、薬局を守ってくださる皆様にとっても本当に勇気付けられる答弁であったというふうに受け止めております。
その男性が重い言葉をおっしゃってくださいました。中央か過疎地か二者択一ではないと、現場を知ってもらいたいというお話もしてくださっています。市街地調整区域に基づいて建築にも大変時間が掛かった薬局だったそうで、自分にはここを守る義務がある、よろしくお願いしますというようなメッセージもいただきました。もちろん、公立病院を始め自治体が支えてくださっている医療がある、でも、使命感で続けて…
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58野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の身体障害者手帳の認定基準でございますけれども、聴覚障害につきましては、重度のものから順に二、三、四、そして六級というふうになっておりまして、このお尋ねの六級でございますけれども、こちらの基準は両耳の聴力レベルが七十デシベル以上のもの、又は片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上かつもう一方の耳の聴力が五十デシベル以上のものというふうな定められ方をしております。
この聴覚障害による身体障害者手帳の交付者の数でございますけれども、令和四年に実施をいたしました生活のしづらさに関する調査によりますれば、身体障害者手帳を所有している…
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59山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
記事でも紹介されていますけど、今、六級の基準になっている両耳の聴力レベルが七十デシベル以上というものは、七十デシベルとは、すぐ近くで鳴くセミの鳴き声が聞こえないという程度に該当するそうです。
一方、WHO、世界保健機構の基準では、聴力レベル、もう少し低い六十五デシベル以上から高度難聴というような指定がなされていまして、記事の中でも、この女性は、日本は基準が高過ぎる、障害者として認める基準を引き下げてほしいというようにお訴えをされています。
大臣、実はこの記事で紹介されている東京在住の牧泉さんという方、後で知ったのですが、私と…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
現在、聴覚障害者については、法に基づきまして、例えば六級の場合は両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方、また、片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上で、もう一方の耳の聴力レベルが五十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害がある方を福祉的な支援が必要な身体障害者として障害認定の対象としております。
一方、御指摘のWHOが示している区分においては六十五から七十九デシベルを高度の難聴としておりますが、これは良い方の耳の聴力に基づき判断をされるものであります。WHOの区分でも、やや高度、これ五十から六十四デシベルですが、該当する方であっても我が国の身体障害の認定基準には該当する場合などもありまして、基準によって様々だということでございます。
また、障害、身体障害の認定基準は、日本聴覚医学会の難聴対策委員会の報告による難聴の程度分類における高度難聴及び重度難聴と同等なものであると認識をしております。身体障害者としての認定基準を勘案することについては、他の障害種別とのバランス、関連施策への影響、財政的な影響などを踏まえた慎重な検討が必要だと考えておるところであります。
厚労省としては、障害に至らない難聴の方への支援として、省全体として関係部局が連携して包括的に対応する体制を整えるとともに、補聴器の適正な利用に関する普及啓発や補聴器販売従業者のための手引きの作成などを行っており、障害に至らない難聴の方への支援にも取り組んでいきたいと考えています。
61山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
ちょっと聞き逃してしまったので、もう一度参考人にお伺いしたいんですけれども、現在のこの基準はいつ設定されたのか、また設定された後に見直しをされたことがあるのか、確認させてください。
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62野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
今の聴覚障害者の基準、この六級というのは、先ほど大臣からも御紹介申し上げたように、日本聴覚医学会の報告の中では、平均聴力レベル七十デシベル以上九十デシベル未満は高度難聴と位置付けをされておりまして、非常に大きい声が補聴器を用いないと会話が聞こえない、しかし、聞こえても聞き取りには限界がある数字にされているというものではございます。
こうした線で認定基準としているのは、昭和二十九年にデシベル値による基準が規定をされたときからの値でございます。その後、測定方法の変化によりまして若干数字を改定したことがございますけれども、範囲としては…
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63山山内佳菜子(立憲)
昭和二十九年からほぼ数字は変わっていないというような御説明だったかなというふうに受け止めました。
やはり、時代の変化に応じてアップデートすることが必要ではないでしょうか。有識者の先生方、そして医療の現場で懸命に支えてくださっている先生方ももちろんですが、やはりここでも、患者団体の皆様や当事者団体の皆様の御意見もしっかりと伺って反映する形で今の時代に合った認定基準というものを設定するということが、今厚労省に期待されていること、求めていることではないでしょうか。
大臣、最後にその点についての思いですとか受け止め、お伺いできますでしょうか。
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