上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

現在、聴覚障害者については、法に基づきまして、例えば六級の場合は両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方、また、片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上で、もう一方の耳の聴力レベルが五十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害がある方を福祉的な支援が必要な身体障害者として障害認定の対象としております。

一方、御指摘のWHOが示している区分においては六十五から七十九デシベルを高度の難聴としておりますが、これは良い方の耳の聴力に基づき判断をされるものであります。WHOの区分でも、やや高度、これ五十から六十四デシベルですが、該当する方であっても我が国の身体障害の認定基準には該当する場合などもありまして、基準によって様々だということでございます。

また、障害、身体障害の認定基準は、日本聴覚医学会の難聴対策委員会の報告による難聴の程度分類における高度難聴及び重度難聴と同等なものであると認識をしております。身体障害者としての認定基準を勘案することについては、他の障害種別とのバランス、関連施策への影響、財政的な影響などを踏まえた慎重な検討が必要だと考えておるところであります。

厚労省としては、障害に至らない難聴の方への支援として、省全体として関係部局が連携して包括的に対応する体制を整えるとともに、補聴器の適正な利用に関する普及啓発や補聴器販売従業者のための手引きの作成などを行っており、障害に至らない難聴の方への支援にも取り組んでいきたいと考えています。

前後のやりとり

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