お答え申し上げます。
御指摘の身体障害者手帳の認定基準でございますけれども、聴覚障害につきましては、重度のものから順に二、三、四、そして六級というふうになっておりまして、このお尋ねの六級でございますけれども、こちらの基準は両耳の聴力レベルが七十デシベル以上のもの、又は片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上かつもう一方の耳の聴力が五十デシベル以上のものというふうな定められ方をしております。
この聴覚障害による身体障害者手帳の交付者の数でございますけれども、令和四年に実施をいたしました生活のしづらさに関する調査によりますれば、身体障害者手帳を所有している方のうち、聴覚障害のある方の総数は約三十一万人、そのうち六級の方は約九万七千人という推計値が出ております。
55山山内佳菜子(立憲)
この連立合意書、非常に重たいものではないかというふうに推察するところではございますので、是非しっかりと形にしていただきたいというふうに思います。お願いいたします。
それでは、少し質問を飛ばしまして、敷地内薬局についてお伺いしたいと思います。資料三を御覧ください。
敷地内薬局については、厳しい算定ルールが設けられていますが、いよいよスタートします診療報酬改定の中では、自治体などが開設したへき地診療所の敷地内薬局などについては一定条件の下でルールを少し柔らかくする、緩和をするというような例外規定が設けられました。その背景には、宮城県七ケ宿町で町唯一の薬局…
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56間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
いわゆる敷地内薬局につきましては、ただいま今委員からもお話ございましたけれども、医療機関との不動産賃貸借のような特別な関係性を背景として、特定の保険医療機関の処方箋に依拠した運営となりやすく、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を果たしていないという指摘がなされておりまして、中医協で議論の上、調剤報酬上、低い評価を設定してございます。
ただ、その一方で、御指摘のとおり、医療資源が限られる地域において、医療提供体制の確保については重要な課題と認識しております。とりわけ、今回措置しておりますのは、自治体が薬局を誘致するような場合を念頭に…
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57山山内佳菜子(立憲)
前向きな御答弁、本当にありがとうございます。地方で歯を食いしばって、地域の薬、薬局を守ってくださる皆様にとっても本当に勇気付けられる答弁であったというふうに受け止めております。
その男性が重い言葉をおっしゃってくださいました。中央か過疎地か二者択一ではないと、現場を知ってもらいたいというお話もしてくださっています。市街地調整区域に基づいて建築にも大変時間が掛かった薬局だったそうで、自分にはここを守る義務がある、よろしくお願いしますというようなメッセージもいただきました。もちろん、公立病院を始め自治体が支えてくださっている医療がある、でも、使命感で続けて…
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- (上の発言)
58野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の身体障害者手帳の認定基準でございますけれども、聴覚障害につきましては、重度のものから順に二、三、四、そして六級というふうになっておりまして、このお尋ねの六級でございますけれども、こちらの基準は両耳の聴力レベルが七十デシベル以上のもの、又は片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上かつもう一方の耳の聴力が五十デシベル以上のものというふうな定められ方をしております。
この聴覚障害による身体障害者手帳の交付者の数でございますけれども、令和四年に実施をいたしました生活のしづらさに関する調査によりますれば、身体障害者手帳を所有している方のうち、聴覚障害のある方の総数は約三十一万人、そのうち六級の方は約九万七千人という推計値が出ております。
59山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
記事でも紹介されていますけど、今、六級の基準になっている両耳の聴力レベルが七十デシベル以上というものは、七十デシベルとは、すぐ近くで鳴くセミの鳴き声が聞こえないという程度に該当するそうです。
一方、WHO、世界保健機構の基準では、聴力レベル、もう少し低い六十五デシベル以上から高度難聴というような指定がなされていまして、記事の中でも、この女性は、日本は基準が高過ぎる、障害者として認める基準を引き下げてほしいというようにお訴えをされています。
大臣、実はこの記事で紹介されている東京在住の牧泉さんという方、後で知ったのですが、私と…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
現在、聴覚障害者については、法に基づきまして、例えば六級の場合は両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方、また、片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上で、もう一方の耳の聴力レベルが五十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害がある方を福祉的な支援が必要な身体障害者として障害認定の対象としております。
一方、御指摘のWHOが示している区分においては六十五から七十九デシベルを高度の難聴としておりますが、これは良い方の耳の聴力に基づき判断をされるものであります。WHOの区分でも、やや高度、これ五十から六十四デシベルですが、該当する方であっても我が国の…
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61山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
ちょっと聞き逃してしまったので、もう一度参考人にお伺いしたいんですけれども、現在のこの基準はいつ設定されたのか、また設定された後に見直しをされたことがあるのか、確認させてください。
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