安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

心理的負荷に関する評価基準などにつきまして御質問いただきました。

業務上の心理的負荷には、業務の内容に加えまして、業務の質や量、裁量、組織体制等が総合的に影響されるとされております。

例えば、心理的負荷による精神障害の認定基準におきましては、事故の災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生などなどの出来事の類型を定めまして、個別の出来事を業務による心理的負荷評価表に当てはめて心理的負荷を評価するという手法を取ってございます。そのような性格から、個人ごとに労働者の心理的負荷がどの程度なのかを包括的に把握するための検査が必要でございまして、本人に対して自分のストレスの状況に気付きを与えることが重要であると考えているところでございます。

これを踏まえまして、昨年、労働安全衛生法を改正いたしまして、労働者数五十人未満の事業場も含めましてストレスチェックの実施を義務付けるとともに、実施マニュアルなどにおいて、標準的なストレスチェックの調査票、職業性ストレスの定量的な算出方法、評価基準をお示ししているところでございます。

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