代読いたします。
自己負担額が倍になる問題のほかにも、運用を自治体任せにすることで重度障害者の就労に制約が生まれています。就労支援特別事業の運用については、自治体の判断で、自営業等における従事時間は週十時間以上、就労支援特別事業では重度訪問介護のように単価に加算を算定できないなどの運用が見られるとの指摘もあります。これは、本人の働き方を制限し、就労に当たり欠かせないヘルパーを派遣する事業所運営への悪影響にもつながります。こうしたローカルルールに対する政府の見解をお聞かせください。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)
代読いたします。
自己負担額が倍になる問題のほかにも、運用を自治体任せにすることで重度障害者の就労に制約が生まれています。就労支援特別事業の運用については、自治体の判断で、自営業等における従事時間は週十時間以上、就労支援特別事業では重度訪問介護のように単価に加算を算定できないなどの運用が見られるとの指摘もあります。これは、本人の働き方を制限し、就労に当たり欠かせないヘルパーを派遣する事業所運営への悪影響にもつながります。こうしたローカルルールに対する政府の見解をお聞かせください。
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
まず、大臣自身が障害を持つ方の働く権利が全国共通になっていないことを課題だと認識されているかどうかをお答えください。
この制度の実施自体が特定の市町村に限られていること、そうしたことを考えますと、どこに住んでいても同じような働き方ができるという観点からは課題があるというふうに考えています。
代読いたします。
自己負担額が倍になる問題のほかにも、運用を自治体任せにすることで重度障害者の就労に制約が生まれています。就労支援特別事業の運用については、自治体の判断で、自営業等における従事時間は週十時間以上、就労支援特別事業では重度訪問介護のように単価に加算を算定できないなどの運用が見られるとの指摘もあります。これは、本人の働き方を制限し、就労に当たり欠かせないヘルパーを派遣する事業所運営への悪影響にもつながります。こうしたローカルルールに対する政府の見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。 御指摘のこの特別事業の運用につきましては、実施要綱の中で、自営業の方などがこの事業を利用される場合には、その自営業に従事する時間が一週間のうち十時間以上の方を対象とすることを基本とすること、費用については、障害福祉サービスの費用の額の算定基準において規定された所定単位数に地域単価を乗じて算出した額を基本とすることといった形をお示しをしております。 これはあくまで基本という形でお示しをしているものでありますけれども、この事業の利用される方々の従事が必要な時間数でありますとか、あるいは費用単位の設定につきましては、実際にこの特別事業…
代読いたします。 今の御答弁で各市町村が判断するとの点は理解しました。地域の実情に応じた運用が一定程度必要であることは否定しません。しかし、問題は、その前提として国が示している基本とすることの扱いです。 例えば自営業等について、週十時間以上を対象とすることを基本とするとされていますが、この線引きに合理性はあるのでしょうか。就労の実態は多様であり、短時間から段階的に働くケースも少なくありません。この十時間という基準が、結果として利用を抑制する方向に働いているのではないでしょうか。 また、費用についても、単位数に地域単価を乗じた額を基本とするとしていま…
実態を把握するのはとても大切なことだと考えています。
令和四年の障害者総合支援法等改正法の……(発言する者あり)済みません。