充実管理加算という名前がちょっと怪しいと思うけど、これ、最も高い加算でもたった三十点なんですね。ということは、これ、おまけみたいな点数じゃないですかね。包括払いのメリットを打ち消すだけの効果はないと思うんですよ、その三十点とか、おまけみたいなやり方は。そこは改めてもらった方がいいと思いますよ。
それから、今まで話したように、包括払いは過少診療を、出来高払は過剰診療を誘引しがちではないかと、そういうふうに思うんですね、これ。万能な制度はないから、制度の濫用をする者に対して厳しくチェックする、そういう体制が必要だというふうには思います。
そこで、例えば健康保険法等を改正して、地方厚生局に対し、保険医療機関等の診療報酬の不正、不適切な請求に関する通報を受理できるようにして、受理した場合には必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じられるようにしたらよいと考えますけれども、上野大臣、この見解をお聞かせください。
126間間隆一郎厚生労働省保険局長
委員御指摘のように、過剰であってもいけませんし、また過少であってもいけないということだと思います。その患者さんに合った医学管理が行われることが必要だと思っておりまして、今御指摘の生活習慣病管理料一につきましては、先ほど申し上げたように、令和六年度の診療報酬改定で、血液検査等が包括評価となる生活習慣病管理料一と包括評価とならない生活習慣病管理料二に分けまして、その実施状況については令和六年度に調査を行っております。
この結果、令和六年十月から令和七年三月までの六か月間に生活習慣病管理料一又は二を算定した患者に占めるこうした血液検査等を実施した患者の割合を…
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猪瀬直樹(維新)
だから、結局、そういう過少の診療もあるということだよね。
それで、イギリスでは、包括払い制度のデメリットを補うために、疾患ごとに細かい目標数値を設定して、達成すれば成果報酬が支払われる制度を導入しました。
日本では、資料四に記載のとおり、二〇二六年度改定で成果報酬の要素を含む充実管理加算が新たに設定されまして、この充実管理加算新設の背景にはどのような問題、立法事実があったのでしょうか。なぜ充実管理加算を新設しなければならなかったのでしょうか。この充実管理加算って何か響きはいいけど、何か怪しい響きもあるよね、充実に決まっているんだから、こんなものね。ま…
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128間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
その充実管理加算の前に、生活習慣病、イギリスの例も御紹介いただきましたけれども、こうした、どういった形のもの、検査があったら適当なのかということにつきましては、今回のこうした改定による影響の調査、検証を行いながら、診療ガイドラインに沿った質の高い計画的医学管理が推進されるように引き続き検討したいと考えております。
その上で、今御指摘の充実管理加算でございますけれども、これ、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、今回の改定において新設したものでございます。
これ、この加算は、医療機関間…
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- (上の発言)
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猪瀬直樹(維新)
充実管理加算という名前がちょっと怪しいと思うけど、これ、最も高い加算でもたった三十点なんですね。ということは、これ、おまけみたいな点数じゃないですかね。包括払いのメリットを打ち消すだけの効果はないと思うんですよ、その三十点とか、おまけみたいなやり方は。そこは改めてもらった方がいいと思いますよ。
それから、今まで話したように、包括払いは過少診療を、出来高払は過剰診療を誘引しがちではないかと、そういうふうに思うんですね、これ。万能な制度はないから、制度の濫用をする者に対して厳しくチェックする、そういう体制が必要だというふうには思います。
そこで、例えば健康保険法等を改正して、地方厚生局に対し、保険医療機関等の診療報酬の不正、不適切な請求に関する通報を受理できるようにして、受理した場合には必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じられるようにしたらよいと考えますけれども、上野大臣、この見解をお聞かせください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
地方厚生局におきましては、診療報酬の不正請求に関する情報提供があった場合には適切に対応しているものと考えています。
一般論ですが、地方厚生局に対して、診療報酬の不正請求が疑われる、そのような情報提供があった場合には、速やかに情報の確からしさなどを確認をしております。必要と認められる際には、健康保険法等の規定に基づき、個別指導や監査などにより事実関係の確認を行います。その上で、監査の結果に応じ、保険医療機関等の指定や保険医等の登録に対する措置をとることとなり、事例によってはこれらの取消処分に至る場合もあります。
引き続き、診療報酬の不正請求が疑われる情…
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猪瀬直樹(維新)
次に、かかりつけ医についてお尋ねします。
かかりつけ医については、二〇二三年の医療法改正で、資料五に示したかかりつけ医機能報告制度というのが導入されました。
この制度については、過渡期の仕組みであると財政審も昨年十一月に指摘しておりますけれども、資料六はその財政審の配付資料ですけれども、あるべき姿としてかかりつけ医の登録制を提案しています。
国民一人一人が自分のかかりつけ医を登録できる仕組みをつくらないと様々な問題が起こります。例えばコロナ禍で、発熱した患者が自分のかかりつけ医と考えていた医者にかかりつけ医ではないと受診拒否された事例が相次ぎ、問題…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
必要なときに迅速に必要な医療が受けられるフリーアクセスの考え方の下で、国としてもかかりつけ医を持つことの大切さの周知に取り組んでいます。
令和五年の改正医療法によって、かかりつけ医機能の有無について医療機関から報告を求め、国民に情報提供を行うこととしておりまして、この報告制度は令和八年一月から開始をされ、今年の夏以降に国民の皆さんに閲覧をしていただくことが可能となる予定であります。
さらに、幅広い領域の疾病に対応ができる総合診療医の養成に向けて、大学医学部における総合診療医の養成、確保のための拠点の整備に対する支援や、主に中堅以降の医師を対象とした総…
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