衆議院 法務委員会 第11号
2026年5月20日・184 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい3人 / 7発言
発言の全文
令和八年五月二十日(水曜日) 午前九時三十分開議 出席委員 委員長 井上 英孝君 理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君 理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君 石原 正敬君 井出 庸生君 稲田 朋美君 岩崎 比菜君 上川 陽子君 神田 潤一君 木村 次郎君 小泉 龍司君 河野 太郎君 世古万美子君 武部 新君 辻 秀樹君 辻 由布子君 寺田 稔君 西山 尚利君 東田 淳平君 福原 淳嗣君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長松井信憲君及び厚生労働省大臣官房審議官林俊宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。國重徹君。
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
早速質問に入りますが、大臣には大きな観点での質問を幾つかさせていただきたいと思います。
今般の民法改正案では、成年後見制度の抜本的な見直しが行われています。この改正の目的、理念は端的に言うと何なのか、お伺いします。
お答えいたします。
成年後見制度を利用する本人の事理弁識能力が不十分であっても、本人の尊厳にふさわしい生活の継続や本人の権利利益の擁護等を一層図る必要があり、そのためには本人の意思決定をより尊重することが重要でございます。
民法等改正法案においては、このような理念を基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。
今の大臣の答弁の中で、本人の意思決定をより重視するというような旨のことを述べられました。
では、なぜ自己決定を尊重し、本人の意思を尊重するのか、お伺いします。
令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続等を十分考慮した上で、制度の見直しに向けた検討を行うものとされたところでございます。このことも踏まえて、令和六年二月に法制審議会に成年後見制度の見直しに関する諮問をしたところでございます。
先ほどお答えしたとおり、本人の尊厳にふさわしい生活の継続等を一層図るためには、本人の自己決定をより尊重することが重要であると考えております。
本人の意思を尊重するのはなぜなんですかと聞いたんですが、本人の意思を尊重するというのは、今大臣のお言葉で言うと、その人の尊厳、幸せにつながるから自己決定を尊重するんだということでよろしいでしょうか。
そのとおりだと思います。
そうですね、要は、自己決定を尊重するというのは、よりそれが本人の幸せにつながっていくからだということだと思います。 これまでの支援は、本人は何もできないというような前提になりがちで、本人を守ろう、これが本人のためになるだろうという、どっちかというとパターナリスティックにやりがちだったというふうに認識をしています。それを、本人にできることは本人ができるようにしていこう、保護されたレールの上を走るんじゃなくて自分で決めた道を歩いていく、それで失敗するかもしれないけれども、それでもチャレンジできるようにしていく、自分のことは自分で決めてこそ本当の幸せなんだ、…
本法案では、本人に必要な範囲で補助の制度を利用することを可能としております。申立人は制度の利用動機となる法的課題を把握しており、本人に必要な審判等の申立てをすることが期待できるところでございます。したがって、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えております。
自己決定は尊重しつつもやはり本人保護も図っていく、要はバランスが大事だと思います。
この点、今般の改正案では、自己決定の尊重の表れとして、補助開始の要件の一つとして本人の同意、これが明記をされました。これについて、例えば、本人保護のためには制度利用が必要だと思われるものの本人は利用を拒否しているような場合、このような場合はどうするのか、それでもなお本人の意思を尊重するのかどうか、お伺いします。
お答え申し上げます。 現行法では、補助人の同意を要する審判がされることによりその範囲で本人の行為能力が制限され、また、代理権付与の審判がされることにより自己決定権が一定程度制約されるとの効果を生ずる点を踏まえ、本人の自己決定を尊重する観点から、本人が補助の制度の利用に関して同意していることを要件としております。 民法等改正法案でも本人の自己決定を尊重することとしているため、本人の同意を要件とする規定を維持し、その上で、本人が同意の意思を表示することができない場合には本人同意を審判の要件としないこととしております。 したがいまして、お尋ねのように、本…
今回の法改正の趣旨からするとそのようになるんだろうというふうに思います。 人は、必ずしも合理的な判断をするだけじゃありません。愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども、客観的に見れば最善ではないかもしれないけれども、それでも自分で考えて自分で決めていく、その自己決定を尊重すること、これがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。 私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれども、そのときにデジタル活用共生社会実現会議という新たな会議を立ち上げました。この会議は、どれだけ年齢を重ねたとしても、どんな障害を持っていたとし…
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たって、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらに限られません。 例えば、かねて本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案においては、当該ネットワークの構成員が本人の意向を把握していると考えられることから、その者から…
本人の意思を酌み取るためには、もちろん御本人にしっかり聞くということも大事でしょうけれども、その周りの方ですね、チームでの支援というのも重要になると思います。 現在でも、後見人等が入ってつくられるチームとして、中核機関、具体的には地域権利擁護相談支援センターという仕組みがあって、この設置が全国で進められています。ただ、このセンターの設置率は全市町村の七七%。これを多いと見るのか少ないと見るのか、これは人によって違うと思いますけれども、全国で見るとまだ二割以上も設置されていないと見ることもできます。しかも、あったとしても看板だけで中身が伴わないケースもあ…
お答え申し上げます。 國重委員の御指摘のとおり、市町村の中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関や専門職等のネットワークづくりや、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。本人の支援ニーズに対応した支援が行われるために、このような役割は重要と考えております。 このため、厚生労働省といたしましては、これまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて市町村に対し中核機関の整備のための支援を行ってきており、その結果、直近の統計では約八割の市町…
現場がきちんとワークするように、必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。 同じく現場をワークさせるという観点から、ここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。要件一つ一つ、確認していきたいと思います。 まず、本人の意思を尊重するという理念、これが明確に表れている規定として、先ほども触れました、補助開始の要件の一つとして本人の同意のほか、補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定があります。これは民法八百七十六条の二ですね。これにつきまして、現行法では、成年後見人等の選任時の考慮要素の最後に本人の意見があ…
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとしております。これは、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするためでございます。
これは、記載順序を変えて最後から冒頭に入れ替えることによって、法的な意味、法的効果というのは変わるんでしょうか。
お答え申し上げます。
現行法におきましても本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所では、補助人の選任の際に本人の意見が考慮されております。
その上で、民法等改正法案では、補助人の選任において本人の意見を重視すべきことを明確にするため、本人の意見を規定の冒頭に置くこととしておりますが、このような改正の趣旨が周知され、運用に当たり十分に考慮されることに法改正の意義があるというふうに考えております。
そのような立法者としての、これは我々が審議していくわけですけれども、そういう思いが込められているということでありました。
とすると、今回、そのように冒頭に置いたということは、これまでは本人の意見が十分には考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
現行法でも本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所は、本人の意見を考慮し、個々の事案で最も適任と認められる者を選任しているものと承知をしております。
その上で、法制審議会の部会では、本人の自己決定をより尊重するという観点からは、誰からの支援を受けたいかという本人の意向を反映させることをより明確にするべきであるとの意見が述べられたところです。このような部会での意見を踏まえ、民法等改正法案では先ほどのような改正を試みているところです。
改正法全体を貫く理念と整合性を図って、より明確にしていくというような趣旨であるというふうに捉えました。 その上で、重視するという以上、実際の運用においても、これまで以上に本人の意見、これを尊重するような工夫が必要だと思いますので、この点については是非しっかりとお願いしたいと思います。 今般の改正案による大きな変化の一つが、利用を終われるような制度にしたことです。これまでは、事理弁識能力が回復しない限り後見制度等をやめることができませんでしたけれども、改正案では、事理弁識能力が回復していない場合であったとしても、制度利用の必要がなくなったと家裁が認めれ…
お答え申し上げます。 必要がなくなったと認めるときとの要件は、補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。 補助に係る各審判の必要がなくなったかどうかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものではございますが、補助に係る各審判をした際の保護の必要性と対照し、本人の精神の状況、生活状況、親族や自治体等からの支援の状況等を踏まえ、その保護の必要性がなくなったかどうかを判断すると考えられます。 補助に係る各審判の必要がなくなった場合としては、補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合が…
制度利用の必要性がなくなったと判断するその考慮要素の一つとして、制度利用をやめたとしても、代わりに別の支援制度に引き継げるということが挙げられます。 利用終了後の支援として想定されるものは様々ありますけれども、その一つに日常生活自立支援事業というものがあります。これは、これまで判断能力が不十分な人の日常生活支援を行ってきた事業であって、この事業では足りないような人が成年後見に流れてくるという形で、これまでも成年後見と深く関わってきました。 今回、この民法改正に合わせて、対象者と事業内容の拡充が行われて、制度利用が終わった人の受皿としても機能していくこ…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業は第二種社会福祉事業であることから、事業の経営の主体については制限を設けておらず、幅広い主体に参加いただくことを期待をいたしております。 一方、全国どの地域でも援助を受けることができるよう、現在の福祉サービス利用援助事業と同様に、各都道府県の社会福祉協議会に対し、都道府県の区域内で着実に事業が実施されるための必要な事業の実施を義務づけております。 その上で、社会福祉協議会が事業を実施するに当たり必要な対応につきましては、支援を担う人材育成の在り方も含めまして、同様…
現場の負担が増えることは確実ですので、必要な予算と人材の確保を是非よろしくお願いします。
それでは、長坂副大臣はここで退席していただいて結構です。あともう関連質問はないと思いますので、執務に当たっていただければと思います。
それでは、次に、今般の改正案では、新たに特定補助の制度も設けられています。事理弁識能力を欠く常況にある者が対象で、法定の重要な財産行為についての取消権をパッケージで設定できる制度になっています。
まず確認しますけれども、事理弁識能力を欠く常況、この定義は何なのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、事理を弁識する能力を欠く常況にある者については定義を置いておりません。
法務省としては、法制審議会の部会での議論も踏まえ、事理を弁識する能力を欠く常況にある者の内容を明確にする観点から、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものと整理をしているところでございます。
非常に正確なんでしょうけれども、一見、聞くと、すぐすっとは耳に入ってこない言葉の、事理弁識能力を欠く常況という定義でした。これは、できる限りこの外延をはっきりさせようというような意図だと思いますけれども。
この事理弁識能力を欠く常況というのは、これまでも後見の要件とされてきました。その定義として、日常的な買物も自分ですることができず、誰かに代わってやってもらう必要がある者と説明されてきましたけれども、今答弁のあったこの定義の意味内容というのは、これまでのものと同じなのか、違うのか。ここは特定補助の認定に関わることなので、明快な答弁を求めます。
お答え申し上げます。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者との文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に規定されたものであり、御指摘のとおり、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されてまいりました。
民法等改正法案でも事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言を維持しておりまして、先ほど述べた整理は、その内容を更に明確にする観点から整理したものでございます。
それでは、同じく事理弁識能力を欠く常況にある者であることが要件とされる後見と特定補助ですけれども、この両者の違いというのは何なのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
両者の違いについて、まず、事理弁識能力を欠く常況にある者は、現行法の下では後見の制度しか利用できませんが、民法等改正法案の下では、補助の制度のみを利用することも、特定補助の仕組みを利用することもできます。
また、後見は、成年後見人に包括的な代理権及び取消権を一律に付与する制度でありますが、特定補助は、法定の重要な財産行為に限りいずれも取り消すことができるとするものであり、個別の代理権付与の申立てにより、本人にとって必要な範囲で代理権が付与されるにとどまるものでございます。
今御答弁で、特定補助の利用に係る必要性の要件についても言及がありました。これに関して、特定補助はパッケージでの取消権を設定する制度であるのに対して、補助人の同意を要する要同意事項というのは個別に取消権を設定する制度になっています。
いずれも取消権である以上、その必要性の判断においては一定の将来予測が含まれることになりますが、特定補助と要同意事項とで、必要性に関する将来予測の解像度、確実性にはどのような差があるのか、両者における必要性の違いは何なのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であることを意味しております。 他方で、補助人の同意を要する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、審判の対象とされた特定の行為を取り消すことができることとしておくことが必要であることを意味していると解されます。 いずれにつきましても、必要性の判断においては、本人が行為の利害得失を理解し検討することなく、その行為に及ぶ危険があるかどうかが問題とされるも…
将来の予測を含むんだけれども、そこにどういう違いがあるのか。じゃ、これからちょっとまた聞いていきたいと思います。
まず、特定補助の必要性の判断における将来の予測、これには漠然とした不安感も入るのかどうか、お伺いします。
お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判をする必要性は、具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容とします。
したがいまして、御指摘のような漠然とした不安感があることのみでは、本人が不利益な行為をする危険があると言うことは困難であると考えております。
それでは、特定補助の必要性の判断において、どの程度の時間軸における、どの程度の確実性のある必要性が要ることになるのか、これはちょっと難しいかもしれませんけれども、あえてお伺いします。
お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判をする必要性は、家庭裁判所において、審判時までに表れた事情に基づき、審判時における本人の状況を踏まえて判断されるものですが、個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるため、お尋ねの時間軸の程度について一概にお答えすることは困難でございます。もっとも、相当遠い将来に危険があるとの主張がされた場合には、一般的には、それを適切に予測し審判の必要性があるとすることは困難であると考えられます。 また、お尋ねの確実性の程度についても一概にお答えすることは困難ですが、先ほどお答えしたとおり、漠然とした不…
ありがとうございます。
難しい質問だったと思いますけれども、ぎりぎりというか、精いっぱい答えていただいたとは思います。
その上で、法務省として、特定補助の対象として具体的にどういうケースを想定しているのか、逆に、一見するとこれは入りそうなんだけれどもこういう場合は当たらないというような具体的な例としてどういうようなケースを想定しているのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められる具体的な事案としては、例えば、本人が認知症等で通院治療等を受けつつ、地域社会で生活をし、名前等を記載することができるような活動をすることができ、過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがあり、特定補助人を付する旨の審判の請求権者が本人との間でコミュニケーションを十分に取れないなど、本人の行動を的確に予測することができない事案が想定されます。 他方で、例えば遷延性意識障害にあるなど本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であっても、その精神の状況等に照らしておよそ外形的に法律行為…
要は、自分の名前が書けなかったりとか、会話が困難であったりとか、そもそも契約行為を行う可能性がないような場合には、もう契約をして被害に遭うような可能性もないから、特定補助の必要性はない、そういうような場合は補助の方で必要な取消権を個別に設定することで対応していく、こういうことだと思います。 今回、特定補助の制度設計において、パッケージでの取消権の対象を法定の重要な財産行為に限ったというのは、たとえ事理弁識能力を欠く常況があったとしても、それでもなお本人の自己決定を尊重するという、この改正法案に通底する理念の表れだと理解をしています。 一方で、これで本…
お答え申し上げます。 現行法では、成年被後見人がした行為は、日常生活に関する行為以外の全ての行為を取り消すことができるとされております。もっとも、本人がした行為を取消し可能とすることは、本人が単独で確定的に有効な行為をすることを否定し、本人の自己決定を制約する側面を有します。 そこで、民法等改正法案では、補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲で取消権を付与することといたしました。その上で、事理弁識能力を欠く常況にある者については、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能とする特定補助人を付する旨の審判の仕組みを選択できることとし、加えて、法定の…
これまでの後見制度の問題点として、成年後見人等の交代が困難で、本人がニーズに合った保護を受けられないという点が指摘されてきました。そこで、今回、不正行為や著しい不行跡、要は職務を継続させるのが相当でない場合、こういう場合だけじゃなくて、本人の利益のために特に必要があるときに補助人を解任、交代できるようになりました。
ここで言う本人の利益のために特に必要があるときとは具体的にどういうケースを想定しているのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
法制審議会の部会の議論を踏まえると、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときに該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合などが想定されます。
その上で、この規定では、本人の利益のために特に必要があるときと、特にとの文言が入っています。単に必要があるときと比べて、特にとあることでどのような法的な違いが生じるのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
民法等改正法案は、現行法と同様に、補助人については、家庭裁判所が、個々の事案に応じて、本人の課題等を踏まえて最も適任と認められる者を選任することとしております。
このように、本人の課題等を踏まえて選任された補助人が継続的にその事務を行うことが基本的には本人の保護に資するものと考えられますから、特別の必要性を要件とする趣旨で、新設する解任事由を本人の利益のために特に必要があるときとしたものでございます。
それでは、私の持ち時間は四十分ということですので、次で最後の質問にさせていただきたいと思います。二問一緒にして、セットでしたいと思います。 補助人への報酬について最後に伺います。 現行法では、本人及び成年後見人等の資力以外の考慮要素が条文には明記されていません。そこで、改正案では、補助人が行った事務の内容等を報酬の考慮要素とすることが条文上明確化されました。 そもそも、本来、報酬の決定は、資力というもの以上に、行った事務内容を考慮すべきだったようにも思われますけれども、なぜこれまで資力だけが考慮要素とされていたのか、あるいは条文上明記されていなくて…
お答え申し上げます。 現行法では、家庭裁判所は、本人の財産の中から相当な報酬を補助人に与えることができるとしておりますが、報酬を算定する際の考慮要素として、後見人及び被後見人の資力その他の事情を規定しており、資力以外の事情も考慮要素となることが規定されております。 そして、家庭裁判所は、補助人に報酬を付与すべきか否か、付与するとしてその額をどのように算定するかを判断するに当たり、様々な事情を考慮しており、現在の実務でも補助人が行った事務の内容が考慮されていたものというふうに承知をしているところでございます。 民法の規定上、後見人及び被後見人の資力だ…
今回の法改正が、現場で、実務できちんとワークするように、一つ一つの法解釈についても明らかになっていく、そういう今回の法案審議になっていくことを期待して、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、西村智奈美君。
おはようございます。 ちょっと質問の順番を変えまして、先ほど國重委員からも質問がありました特定補助についてから質問をしたいと思います。 今回、終われる後見制度、しかも後見制度の見直しをされたものと福祉との連結、接続を今まで以上にもっとやりやすくということで法改正がなされるという中において、先ほど来質問のありました特定補助については、これはなかなかまだ議論があるところだというふうに思っております。 それで、まず最初に伺いたいのは、この特定補助の仕組みを設けた理由について伺いたいと思うんですけれども、ちょっとまた後で細かく聞きますが、これがあることによ…
お答えいたします。 本法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与することとしております。このような保護を受けるためには、本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要があります。 しかしながら、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、そのような行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合がございます。そこで、そのようなものについて、重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みを選択することとしたものでございます。 特定補助の仕組みは、これまで本人がした法律行為の諸事情を踏まえ、本人が行う可…
私は、今日は民法とそれから家事事件手続法について質問しようと思っていますけれども、もう一回質問の時間をいただけるようですので、次の機会には、消費者契約法の改正、より包括的な取消権のことについて質問しようと思っていますが、今日は、民法とそれから家事事件手続法ということで質問を進めてまいります。 それで、先ほど國重委員とのやり取りを大変興味深くというか、本当に関心を持って聞かせていただいたところだったんですけれども、私からも一点確認をしたいと思っております。 現行の後見制度、包括的な代理権それから取消権を有する制度という中で、その要件が、事理弁識能力を欠…
お答え申し上げます。 事理を弁識する能力を欠く常況にある者につきましては、定義はされておりませんが、平成十一年の改正時には、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明がされてまいりました。 もっとも、現行法の実務の下では、その運用において、その想定よりも広い範囲のものが事理を弁識する能力を欠く常況にある者に概定すると認定されているのではないかとの指摘もされているところでございます。 民法等改正法案では、そのような指摘も踏まえた上で、事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言をより明確化をする、整…
文言としては、そういうふうに、言ってみれば枠を決めていただくということで、現行制度の事理弁識能力を欠く常況にある者というのとは違いますよということなんだと思うんですけれども、現に、運用ですよね、先ほど、現行制度の中でもより広く解釈をされているのではないかという懸念もあり、今回の法改正につながったというようなお話もありました。 実際に、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのが、どういうふうに実務上、運用上判断されていくことになるのか。家事事件手続法第百二十条三項で、家裁は、審判の場合は、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他…
お答え申し上げます。 民法等改正法案による改正後において、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされるのは、特定補助人を付する処分の審判をする場合でございます。その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二名以上の意見を聞いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。 他方で、御紹介のように、民法等改正法案では、新家事事件手続法百二十条三項を新設し、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや適任の補助人を判断するものについて、必要な場合には、市町村長その…
ちょっと最後のところがさらっとだったんですけれども、つまり、先ほど、一応、枠ははめてもらった、定義的にはですね。なんですけれども、本人の、例えば医師の判断のときなどは、やはりその日の状態というのはあるんだと思うんですよ。たまたまその日が体調がよかったとか、あるいはたまたまその日が体調が悪かったとか、やはりグラデーションがある。そういう指摘がある中で、それに対して、例えば、日常支援をしておられる方々に、ケアサービス、どういうものを受けているかですとか、それから日頃からの状況はどうかというのを聞いた上で、それは判断をされるということでよろしいんでしょうか。確…
お答え申し上げます。
実務上は、補助開始の審判をする、そして補助人として誰を選任するか、それを同時に考えて判断をしていくということが通常だろうと思います。
ですので、その場合の申立て書の中におきましても御本人の状況なども出てまいりますし、先ほど申し上げたとおり、補助開始の必要性の判断におきまして市町村長その他適当な者に対して意見を求めることができる、そのような事柄を総合的に考えていくということになろうと思っております。
それで、今度は終われる後見になるということで、終わり方といいますか、終わった後のことも含めて御本人のことを考えると、その方に、当事者に関する福祉情報の取得というのは、これはやはり丁寧にやっていく必要があると思っております。 現在、成年後見の開始においては、最高裁が、本人シート、本人情報シートですかね、これはホームページにも掲載していて広く活用されているんだというふうに思うんですけれども、成年後見制度の開始に当たっては本人情報シートは活用されているという前提なんだが、今度は、例えば交代とか終了とか、こういったものを想定していかなければいけないわけなんです…
お答え申し上げます。 現行法下の実務では、本人を支える福祉の関係者において、本人の生活状況等の情報をまとめたシート、いわゆる本人情報シートが成年後見の開始の場面で活用されているものと承知をしております。 民法等改正法案では、補助人の解任事由として、本人の利益のため特に必要があるときを追加し、また、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。 これらの審判の判断に必要な資料は、福祉に関する資料も含めて、基本的には申立人において収集し、家庭裁判所に提出することが想定されてお…
基本的にやはり家裁の方から市町村ないしは中核機関の方に問合せをするということになるんでしょうかね。
ちょっとその中核団体の方に行く前に、御本人とそれから補助人あるいは支援をしてくださっている方、こういった方々の間で保護ないしは福祉に関する意見が分かれているときがあるかなというふうに思うんですよ。そういうときは家裁というのはどういうふうに判断をすることになるのか、御答弁をお願いします。
お答え申し上げます。 民法等改正法案においては、補助開始の審判等をするには原則として本人の同意を要件としており、本人の支援者としての親族が本人を保護するために補助開始の審判等が必要であると考えて申立てをしたとしても、本人が同意をしなければ補助開始の審判がされることはございません。 他方で、補助の制度の利用を開始した後、その必要性がなくなったかについて、本人と補助人などの本人を支援する者との間で意見が分かれることはあり得るというふうに考えております。 家庭裁判所は、本人や補助人の意見の結論部分だけを基礎として判断するのではなく、その意見を基礎づける資…
次に、そういったときのためにもといいますか、中核団体、それから今回法定化される地域権利擁護相談支援センター、こちらの方は社会福祉法の方ですけれども、そちらの方で改正されるセンター等がきちんと機能するということが必要になってくるというふうに思います。 ここで、どういう対応が必要になってくるかなんですよね。家裁からの問合せなどに対してきちんと情報提供もするというようなことが必要だと思うんですけれども、やはり、単発で、こうですか、どうですか、どうですかというようなことを聞くというよりは、例えば受任者調整会議、こういった会議体を設けて対応するといったこと、こう…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関、専門職とのネットワークづくり、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。現在、昨年四月一日時点で七七%の市町村において整備済みとなっておりまして、自治体直営のものと委託のものとおおむね半分ずつになっております。 この中核機関が担う役割の大きなものの一つとしましては、後見人等の候補者と選任形態についての調整、いわゆる受任者調整を行うということが挙げられておりまして、中核機関…
受任者調整を行っているのはセンターのうちでも六割だということですが、やはり、受任者調整会議というのは、今後、市民後見を育成していく、また受任してもらうということからいっても大事なものだと思うので、是非拡充をしていってもらいたいと思っています。 最後に一つ。今回、補助制度は終われるわけですね、終えることができるわけですね。そうしますと、出口に当たっての支援、これを地域権利擁護相談支援センター等が行うのかどうかなんですけれども、もちろん補助制度を利用している間の補助人や本人、支援者の支援、それから補助制度を終了するに当たっての出口支援、これは含まれるという…
簡潔に御答弁申し上げます。
現在御審議いただいているこの民法等改正法が成立した際には、成年後見制度の利用の必要がなくなったときに利用の終了というのが可能な制度になりますので、御指摘のような、いわゆる補助制度終了に当たっての出口支援についても、現在の中核機関の役割に鑑みれば対応するべき重要な役割になる、含まれ得ると考えております。
是非それは政府全体で共有していただいて、取組をお願いします。
終わります。
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、今回の改正の主眼とも言えます本人意思の尊重、特に選任の部分について中心に質問していきたいというふうに考えております。 最初に申し上げておりますけれども、私は、専門職後見を否定するものではなく、親族間に深刻な対立がある場合であったり、利益相反が強い場合、虐待や財産侵害のおそれがある場合、こういったときには第三者の専門職が入る必要性があることは当然であると考えておりまして、しかし、そのことと、本人が信頼し、現に生活を支えている家族がいるにもかかわらず、その家族の位置づ…
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現行の法定後見制度においては、成年後見人等の選任の審判に対して不服申立てをすることはできないとされております。
これは、法定後見を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきでありますが、成年後見人等の選任の時点では成年後見人等はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができない等の理由によるものと考えられます。
ありがとうございます。
ここで問題なのは、単に家族が選ばれないことがあるということではなくて、本人の生活や尊厳に深く関わる人選について、本人やまた家族の納得可能性を確保する手続保障が十分かという点について伺いたいと思います。
裁判所が専門的見地から人選を行う必要性は理解しますが、しかし、本人や家族から見れば、信頼していた候補者が外され、しかも、そのこと自体を理由に不服申立てもできないということであれば、この制度に対する不信感を招きかねないというふうに考えますが、この点についてはどういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所が適任の者を補助人として選任し、この補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることはできないこととしておりますが、他方で、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができるという規律を加えております。適時に本人の保護を図る必要があることを踏まえると、このような仕組みは本人の利益のために合理的な制度であると考えております。 なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏ま…
ありがとうございます。 今、例をいただきましたけれども、約八割、ほとんど選任されているということが、むしろその理由を知りたいといいますか、ちょっとそれについて次の質問なんですけれども、東京家庭裁判所の資料を見させていただきました。選任されなかった主な理由、事例として、意見対立であったり、財産運用目的の疑いであったり、健康上の問題や多忙など、いろいろと例示されておりました。これは確かに合理的な理由の一つだと思います。 一方で、この同じ資料では、先ほど御答弁いただいたように、親族候補者が立っている案件でその候補者が選任されない案件はむしろ少数というふうに…
お答え申し上げます。 民法等改正法案でも、現行法と同様に、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとなっており、個別の事案における具体的な事情に即して様々な考慮要素を踏まえて判断される必要があるため、明確な基準を設けることが困難で、また、画一的な基準を設けることも適切でないと考えております。 選任理由の明示に関し、家事審判は原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でしなければならないとされておりますが、迅速な処理の要請に鑑み、即時抗告をすることができない審判については理由の要旨を記載することを要しない場合…
ありがとうございます。
先ほどの二問目のところに返って、即時抗告、不服申立てができないから、それとセットというか、それに併せて理由の審判書も出されないことがほとんどというか出す必要がないというふうに理解しましたが、逆に、この審判書がされる割合というのは、これは通告していませんけれども、どれぐらいだという認識、あるんですかね。
お答え申し上げます。
裁判実務に関することでございまして、法務当局としてその数字を持っているわけではございません。申し訳ございません。
ありがとうございます。 する必要はないということなんですけれども、説明書きがされる場合もあるということは、なおさら、どういった理由か知りたいというのは、国民の側からすれば率直な感想というか素直なことだと思います。 その後、統計についても確認をしていきたいと思います。 令和七年の資料を見させていただきました。一月から十二月まで成年後見の選任された内訳、一六・四%が親族、親族以外が八三・六%であり、親族以外の専門職が大半を占めております。これは令和六年度、令和五年度も似たような数字ではありました。親族候補者による申立て自体が減っている事情があるとしても…
お答え申し上げます。
成年後見人等として誰を選任するかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものでございます。後見人等の選任の状況については家庭裁判所の判断の結果でございまして、法務省としてその評価をお答えすることは差し控えたいと存じます。
もっとも、選任について本人の意見がある場合にはこれを尊重することが重要であると考えておりまして、現状においても、家庭裁判所は、本人の意見を考慮した上で、個々の事案で最も適任と認められる者を選任していると認識をしているところです。
ありがとうございます。 本人意思の尊重は一番に置きながらも、結果として今の水準に至っているというふうに理解いたしました。 ここで大臣にも一問お伺いしたいと思いますが、平口大臣は、四月三日の会見において、現行制度の課題として必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できていないということを掲げて、今回の改正案は本人の必要な範囲で制度を利用できるようにするものだと説明をされておりました。この方向性は重要であり、私も賛同いたします。 必要な事項だけ、必要な期間だけ制度を使えるようにするという趣旨であれば、見直すべきは権限の範囲だけでなく、この制度を誰が…
お答えをいたします。
補助人の選任に関しても、本人の意見を尊重することは重要であると考えております。
もっとも、現行法は、補助人の選任の際の考慮要素として複数の要素を列挙し、その最後に本人の意思を規定しているところでございます。
そこで、民法等改正法案では、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意思を規定することとしたものでございます。
ありがとうございます。 私も、この制度自体は否定しているものではないんですけれども、先ほど御答弁いただいたように、八割から九割の方は希望どおり選ばれている、となると、なおさら、一割の方がなぜそうなっていないのかとか、いろいろなところに課題が生まれているというふうに思います。 法制審の議論の経過も確認をさせていただきました。各国の制度の比較法調査を作られていて、この議論をされていたように思います。 この法制審の議論の中であったり、その他これまでの法務省所管内の議論の際に、各国比較を作られていましたので、今回の見直しで特に参考にした外国の制度は、これは…
お答え申し上げます。
法制審議会の部会において、諸外国における成年後見制度に関する資料等が配付され、議論がされたところでございます。
各国において判断能力が低い方に対する保護の制度は様々でございまして、今回の見直しで特に参考にした外国の制度等についてお答えすることは困難でございます。
その上で、あえて一例を挙げますと、ドイツの世話法は一元的な制度であると評価されておりまして、今回の改正が基本的に補助の制度に一元化しているという部分では一定の類似性があるという評価もできるというふうに考えております。
ありがとうございます。 ドイツは補助に一元化されておりまして、世話人という言い方をしていますけれども、そこに近いというふうに例示されていたというふうに思います。それから、人選についてもドイツは割と明確に順序立てて書かれているようでありまして、納得感というか納得可能性が高いというふうに考えます。 今回の見直しの議論、今いただいたように、まさにドイツの例というのは日本でも議論の参考にするべきだと思っておりまして、特に、ドイツの言葉で言いますけれども、世話人の人選に関する本人の希望に従わなければならないとされておりまして、つまり、本人意思が一番にあって、そ…
お答え申し上げます。 法制審の部会では、諸外国の成年後見制度に関する資料等も配付された上で議論がされたというところでございます。 その上で、我が国の法制度では、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとしており、民法等改正法案では、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとした次第です。 本人が信頼する家族を補助人にすることを希望している場合には、その本人の意思は補助人の選任の際に重視されます。他方、親族間に紛争があるなどの事情により、親族が補助…
ありがとうございます。 結果として運用の中で本人の意思は尊重されていくというのであれば、制度上もより明確に、本人意思が一番に来て、その後に家族というかそういうところが来て、その後に第三者的な専門職が来るというような、よりここを明確にすることも今後の議論として可能性はあるというふうに認識していますので、また引き続きの検討のほどをよろしくお願いいたします。 私が先ほどから申しているとおり、不服申立てを認めろということであったりとか人選争い自体を長引かせるというような意思ではなくて、本人の尊厳に深く関わる人選だからこそ、最低限の納得感というか納得可能性、そ…
お答えいたします。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。そして、本人にとって最適の者を選任する観点から、本人の意見を尊重すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意見を規定することとしたものでございます。また、本人の解任事由に、本人の利益のため特に必要があるときを追加することとしました。 法務省としては、補助人の選任を含め、本人の自己決定が尊重される運用が行われるよう、関係機関と連携して、その趣旨の十分な周知に努めてまいりたいと考えております。 …
時間が来てしまいましたので、一問はまた金曜日に回させていただきたいと思います。引き続き、残された議論もたくさんございますので、また次のバトンは井戸さんに渡したいと思います。
私の質問を終わります。ありがとうございました。
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 我が家には、五歳になります重症心身障害児がいます。言葉も話せず、歩くこともできません。たとえ十八歳となり成人に達しても、自分の意思を伝えたり、判断そのものができるようにはならないでしょう。 重症心身障害児たちは、幼い頃は親や家族、そしてもっと年を重ねても、誰かに自分の運命を委ねなければなりません。しかし、親亡き後、頼れる誰かが常に存在するかは分かりません。彼らが尊厳を保ち、一生を全うするには、彼らを守る社会的制度、仕組みが必要です。民事法制と社会福祉の一体的な改革、それが今回の成年後見制度の役割だと私は思っております。 …
お答えをいたします。
民法等改正法案による改正後の成年後見制度の利用者数については、他の支援による対応の可能性にも左右されると考えられるため、現時点でその増加数を具体的に予測した上でお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
もっとも、本法案は、本人が判断能力を回復しない限り制度の利用を終了できないなどの課題を解消するものであることから、改正後は、これまで利用をちゅうちょしていた方による利用も進むものと考えております。
ありがとうございます。 そうした障害者団体などからの提起を踏まえた対応であった、そして、これまで利用できなかった方々も、消極的だった要因というのを一定程度改善する方向であると受け止めております。利用促進については更なる御努力をお願いしたいと思います。 続いて、身上保護について伺います。 一九九九年の十二月、それまでの禁治産、準禁治産制度が改正をされて、成年後見制度が導入されましたけれども、その際に最もよく議論をされたテーマは身上監護でした。直系血族及び同居の親族の助け合い義務を定めた民法七百三十条、これを背景に、家庭裁判所の調停の実務では、当事者の…
お答え申し上げます。
補助人の事務として、補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のほか、身上保護に関する法律行為が含まれます。この身上保護は生活や療養看護のことをいうものと解されておりますが、一般的には、補助人は、現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。
したがいまして、改正法によって身上保護の範囲が変わるものではないと考えております。
今の御答弁も、ちょっと何かやはり分かりにくいと思うんですね。やれることだけれども、法律行為としてそこのところはやらないというかやれないということなので、やはり用語の整理というものもちょっと必要なのかなと思います。 続いて、ちょっと質疑の順番を変えて、制度利用のときの費用負担について伺っていきたいと思います。 どんなによい制度であっても、そこにアクセスができないというのであれば意味がないです。なので、特に知的障害者の方々は低所得であることも多くて、障害基礎年金のみで生活されている方も少なくありません。障害基礎年金は、障害年金生活者支援給付金を加えても、…
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものと理解しましたが、これについては現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として考えられるところを申し上げれば、今回の改正法案におきましては、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。 そうであるならば、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なるものとなることが想定されまして、例えば、補助…
是非お願いしたいと思います。 ただ、一方で、専門性が高い業務なのにもかかわらず報酬が少な過ぎるというような指摘もあるわけです。 日弁連さんの二二年から二三年の調査では、弁護士の約千二百名のうち一六・五%が、利用者の財産が少なかったために、無報酬でこの業務を経験しているというようなことを回答されています。 そういった意味でも、仕事に対してはちゃんとした報酬が必要だと思うんですけれども、そして、いろいろなことを加味しながら、特に障害者なんというのは本当に少ない中でやらねばならないので、その報酬の額というのは妥当なところに、最適値に行くべきだとは思うんで…
お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたように、厚生労働省では、低所得の知的障害者、精神障害者、認知症高齢者に対して、成年後見制度の申立て費用、後見人等への報酬の助成を市町村が行います成年後見制度利用支援事業を実施しております。 成年後見人等への報酬助成につきましては、第二期、現行の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして、自治体に対して、事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項、あるいは先進自治体における好事例を示すなど、成年後見制度の利用支援に向けた取組を進めております。 一方で、委員御指摘のとおり、事業の実施状況に地域差が…
ありがとうございます。 まさにそこなんですよね。制度を必要とする方がしっかりとそれを受けられるようなサポートというのをよろしくお願いしたいと思います。 次に、現行利用者に対して、今度、新制度に移行していくという中での取組について伺います。 現在成年後見制度を利用している方々や家族からは、自分は移行できるのかとか、また移行により何かしらの不利益はないのか、また手続の負担はどうなるんだろうかというような不安の声もあるようです。 新制度への移行対象の方々についてのバックアップ体制、これはどのように整えていくというような形で考えていらっしゃるのでしょうか…
お答え申し上げます。 現在成年後見制度を利用している方々が今後どうなるのかについて申し上げますと、民法等改正法案では、施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、基本的に現行法の内容でその利用を継続することができることとしています。その上で、その方が新しい補助の制度に移行したい場合には、新制度の申立てをして新制度に移行することにより、後見又は保佐の制度の利用は終了することができます。また、後見又は保佐の制度の利用を終了したい場合には、後見開始又は保佐開始の審判の取消しの申立てをすることができます。 委員御指摘のとおり、現在後見又は保佐の制度を利用…
まさに今利用されている方が二十六万人ぐらいいらして、その方たちがこれからその新制度に自分たちが移行していく、使うというところに関してなんですけれども、これはどのように周知徹底をしていくのか。 周知徹底に努めますという御答弁はあったんですけれども、具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも伺ったらば、今利用していらっしゃる方々に例えば通知を出すとか、年金特急便じゃないですけれども、みたいな形で何かしらのお知らせが行くのかと思ったらば、お知らせが行ったとしても、当事者の方たちというか本人はそれを見ても分からなかったりもするので、なかなか周知…
お尋ねの改正法案の附則の規定に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘のように、現行法における後見や保佐の制度の利用を終了するか否かの判断に当たって、制度利用の要否に関する御本人の意思あるいは意向を尊重することは重要であると理解しております。
最高裁といたしましては、御指摘のような観点も踏まえて、お尋ねの附則の規定に関し、改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が各家庭裁判所でなされるよう、必要な後押しをしていきたいと考えております。
金曜日もまた質疑の機会があるので、ちょっと残った残余の質問についてはそこでもやらせていただきたいと思っているんですけれども、この遺言の制度もそして成年後見の制度も、単なる法的な、法律事項そして法律技術だけではないと思っています。本人の意思そして人生最後の意思というのをどう社会が支えるのかという、人権と尊厳の問題であると思っています。だからこそ、私は、この視点というのをしっかり真ん中に据えて、改正の議論というのを進めていかなければいけないと思っています。
では、また金曜日に質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、鈴木美香君。
こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。 本日もお時間をいただき、ありがとうございます。本日、私も、成年後見制度の改正について質問させていただきます。 成年後見制度は、民法の親族に関する分野に位置づけられており、本来は家族や親族が中心となって本人を支える制度であると考えております。しかし、現行制度におきましては、親族ではなく専門職後見人が選任されることで、本人や家族の意思が十分に反映されにくいこと、申立て手続が煩雑で利用開始までに時間がかかること、また、後見人等に支払う報酬の負担が大きいこと、家族や親族が十分に関与できないまま本人の財産処分や施設入…
お答え申し上げます。 申立て手続に煩雑さがあるとの御指摘があることは承知しておりますが、本人の判断能力の低下を裏づける診断書など、法定後見制度を利用するための要件を裏づける資料の提出は不可欠であり、民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまず御理解いただければと存じます。 補助人の代理権につきましては、民法等改正法案では、包括的な代理権等の制度を廃止し、本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与等をすることとしているため、申立人において必要な代理権を選択して申立てをする必要がございます。 もっとも、補助の制度を利用する際には…
ありがとうございます。 本当にいろいろな諸状況が考えられる中、申立て時にあらかじめ予想、必要性を予期しておくということもなかなか難しい問題であると思いますし、また、デジタル化という、今、世の中は進んでおりますけれども、オンラインで申請できるとはいえ、そろえる書類が減るわけでもありませんし、また、そもそも不慣れな方々にとってデジタル化が逆に申請の負担をかける可能性もあったりとか、手続の煩雑さといった問題や、それに伴う本人の負担ということは増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。 また、成年後見を廃止することは、取引の安全と本人保護の関係に…
お答え申し上げます。 取引の安全の観点から御質問がございました。 まず、意思能力を有しなかったことによる法律行為の無効を主張するためには、行為者において法律行為時に意思能力を有しなかったことを主張、立証する必要がございます。このことは、民法等改正法案による改正の前後を通じて異なりません。そのため、そのような主張、立証の負担を負うことなく本人が保護されるためには、事理弁識能力を欠く常況にある者が法定後見制度の利用を適時に開始することが改正の前後を問わず重要でございます。 そして、民法等改正法案では後見の制度を廃止することとしておりますが、他方で、補助…
ありがとうございます。
そうしますと、法務省としては、これまで成年後見を利用してきた事理弁識能力を欠く常況にある方、常に欠けている状況にいらっしゃる方は、今後は特定補助の活用を推奨していくということになりますでしょうか。お尋ねいたします。
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、事理弁識能力の程度に応じて特定の類型の保護を受けることとはしておらず、本人にとって必要な範囲で、補助人に代理権を付与することや、本人の法律行為を取り消すことができることとしております。 事理弁識能力を欠く常況にある方であっても、例えば、補助の制度を利用する動機が遺産分割手続や預貯金取引を本人に代わって有効に行うことである場合には、補助開始の審判の申立てと併せてそれらに必要な代理権の付与の審判の申立てがされることで足り、特定補助人を付する旨の審判を利用する必要はないと考えられます。 また、制度を利用する動機が…
本当にいろいろな状況があるので難しいと思いますけれども、特定補助によってこれまで成年後見が担ってきた保護を実質的に補うのであるならば、成年後見を廃止するのではなくて、成年後見の弊害部分を修正するという選択肢もあったのではないかと思います。 ここまでお聞きして、今回の法改正によって、これまでの成年後見制度が担ってきた役割を補うためには、特定補助の仕組み以外にも新たな支援制度やサポート制度が必要になってくると考えられます。現に、厚生省では、成年後見の廃止を前提として、地域における権利擁護支援策として、第二種社会福祉事業を新設する内容を含む社会福祉法等改正案…
お答え申し上げます。 今般、民法改正法案が成立した暁には、成年後見制度の見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了される方が出ることも踏まえますと、地域における権利擁護支援のニーズが更に多様化、増加することが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。 厚労省におきましては、これまで、政府の成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用促進や、福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等について、施策の総合的、計画的な推進を図ってきたところでございます。 そ…
ありがとうございます。 ちょっと、かなり時間が押してしまって。 では、確認は、要は、具体的な予算とかというのが、計画はしているけれども具体的な予算をかけていないというところは、私といたしましては、法務省は必ずしも先のめどが立っていないのに、ちょっと済みません、飛ばします、先のめどが立っていないのに、法が先に先行される、そして具体的な予算は国民には知らされていないという中で、現行の体制が少しずつ改正されていく。今後、支援体制の拡大に伴って公的支援や国民負担が段階的に膨らんでいく可能性についても、本来は丁寧な国民に対しての説明とか議論があった上で、本当は…
お答えいたします。
本法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。
本法案は、法制審議会の部会で、障害者の方やその家族等も参加して議論をした結果取りまとめられた要綱の内容を踏まえたものでございます。
したがって、本法案の内容は、国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえたものではございますが、国内の制度利用者の声に基づくものであるという認識でございます。
ありがとうございます。 そうはいっても、事実として国連の勧告どおりに成年後見を廃止する流れになっているというわけですから、勧告を受け入れる形での法改正となっていることは否めないと思います。 参政党といたしましては、我が国の制度は我が国の実情に即して我が国自身で決める、これが大切であると考えております。 参政党は反グローバリズムを掲げる政党でございます。グローバリズムとは、簡単に申し上げますと、地球を一つの共同体とみなし、国境を取り払い、物、人、金を自由に動かそうとする考え方でございますけれども、価値を世界標準化して、その上に制度や政策、法律を合法的…
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時三十三分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、日本司法書士会連合会会長小澤吉徳君、日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長、弁護士根本雄司君、早稲田大学法学学術院教授山野目章夫君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙…
皆様、こんにちは。日本司法書士会連合会会長の小澤吉徳と申します。 本日は、このような貴重な機会をいただき、誠にありがとうございます。 成年後見制度の改正に関しましては、令和四年六月から公益社団法人商事法務研究会で行われました成年後見制度の在り方に関する研究会に委員として参加させていただき、研究会で報告書がまとめられた後には、法制審議会民法(成年後見等関係)部会の委員として審議に関わってまいりました。 司法書士は、平成十一年の民法改正により禁治産制度が成年後見制度に改正されることとなった際、日本司法書士会連合会及び全国各地の司法書士会が中心となり、制…
ありがとうございました。
次に、根本参考人にお願いいたします。
本日は、貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 日弁連で高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチームで座長を務めており、さきの法制審議会民法(成年後見等関係)部会におきまして幹事を務めておりました弁護士の根本と申します。 私からは、今後の課題を中心に意見を申し上げさせていただきたいと思います。 今回の改正は、国の第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づく成年後見制度見直しの提起及び国連の障害者の権利に関する条約第十二条の求める完全な法的能力の保障の要請による代理、代行決定から意思決定支援への理念の転換の…
ありがとうございました。
次に、山野目参考人にお願いいたします。
本日は、意見陳述の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。早稲田大学の山野目と申します。 本日の議題であります内閣提出、民法等の一部を改正する法律案は、法制審議会における調査審議を経て、政府において法律案を作成し、御院に提出されたものと承知しております。その調査審議にいささか関わりました際などの経験、知見を踏まえ、この法律案に関する所見を申し述べます。 法制審議会は、法務大臣から受けた二つの諮問、すなわち、諮問第百二十五号及び諮問第百二十六号に基づき調査審議をいたしました。本日の法律案は、これらの諮問に係る調査審議の趣旨を踏まえるものでござい…
ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
―――――――――――――
これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。阿部弘樹君。
参考人の先生方、本当にありがとうございます。自由民主党の衆議院議員、阿部弘樹でございます。 まず、国連の障害者の権利に関する委員会、この勧告を参考にしていただいたというのは、非常に私はありがたいと思っております。 この障害者委員会は、政府を代表する方々が議論をする委員会ではありませんし、また、ともすれば、活動を中心とする方々が意見を述べる、一方的に述べる場でもあるわけでございます。 かつては、デンマークのミケルセンがノーマライゼーションを提唱した。それは、知的障害の子供が非常に差別的な扱いを受ける、そういうのではいけないということで、戦後間もなくそ…
ただいま議員からおはぎのお話を頂戴したところでございます。 私が訪ねた福祉施設において眺めた光景におきましては、おばあちゃんがこしあんのおまんじゅうを食べたいというふうにおっしゃって、いつもこしあんじゃなくて粒あんなので悲しいわというふうにおっしゃっておられて、どうしてもうちの納入元ではこしあんは高くなるんですよというやり取りがありましたけれども、そのような折に、どうしてもお小遣いからこしあんを召し上がっていただくのには少しお金を多めに出さなければいけませんねとかというようなやり取りになっていきます。 そういうふうな光景は今後も続くだろうというふうに…
ありがとうございます。 その点が、後見人という名前が変わった、でも、成年後見なんですね。そこもちょっと私は非常に気になるところでございます。 私は、今、精神科の領域で医者もまだ続けております。そうすると、心の病の方々がたくさん入院しておりまして、そういう方々は精神障害者ということになってくるわけです。そうしますと、老人になったから、認知症になったから弁識能力が欠落しているわけじゃないですね。その病気のためになっている。でも、後見人を選任しないんですよ。 つまり、ほとんどの方々が財産がない。財産がないのに、後見人を頼めば後見人にお金を払わなきゃいけな…
お答えいたします。 まず一点目についてなのですが、先生御指摘のとおり、もちろん御家族の中で何か契約書等を交わすことがないというのは先生御指摘のとおりかと思います。 他方で、一般論として申し上げますと、民法は、先生御承知のように、個別の財産制というのを取っておるという関係もありますので、一部の相続人の方が御本人の財産を使い込んでおられるというような場合には、御本人の権利擁護の観点から、その取戻しへ向けて、その当該御親族と任意協議などを通じて返還を求めるということは、これは現行制度においても改正後においてもあり得るところだと思っております。訴訟提起まで至…
いずれにしても、私は任意後見制度というのが非常に重要だと思っております。海外でもそれが主流でございますから。元気なうちに遺言をする、元気なうちに任意後見契約、監督人も指名する、そして財産、資産を扱う人を指名しておくということが大切だと思っております。
今度の遺言制度、非常にいいものができようとしておりますが、小澤参考人、その意義についてお願いします。
阿部先生、御質問ありがとうございます。 今回の遺言改正につきましては、これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったと承知をしておりまして、遺言書保管官の確認、そして全文口述、適切な保管などを通じた真意性の補強というデジタル社会での課題を受け止めたものと理解をしています。 平成二十九年度に法務省が実施した我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務では、年代によってぶれはあるものの、自筆証書遺言、公正証書遺言作成の経験に関して、全体として見ると、自筆証書…
ありがとうございました。
時間ですので、これで終わります。
次に、有田芳生君。
有田芳生です。 今日は、御三人の方、ありがとうございます。 それぞれお聞きをしていきたいんですけれども、まず、小澤参考人には全体的な評価についてお聞きをして、その後に、根本参考人からはいわゆる連れ去り問題と関わって後見人がどのように関わっているのかについてお聞きをして、最後に、山野目参考人からは利用が終わるための制度について少し詳しくお聞きをしたいと思います。 最初、小澤参考人の全体的な評価の中で、画期的だという表現をされておりました。ところが、例えば後見制度と家族の会という組織は、利用者のためには改悪だという厳しい評価をされていて、後見は悪くなる…
有田先生、御質問ありがとうございます。 先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんが、御容赦をいただければと思います。 まずもって、今回の法改正、平成十一年から現在に至るまでの様々な御利用者や当事者団体の方からの御指摘というのは、先ほど来お話が出ておりますように、一旦後見人が選任されると、制度利用がその方の判断能力が回復するまで終わらないという終わらない問題、あるいは、後見人というのが包括代理権があるために、全ての代理権が、代理行為が行使可能となるという権限の広過ぎる問題、そして、三つ目としては、後見人が一旦就任されると、なかなか相性が合わない場合…
先ほどもお伝えしましたけれども、一つの改正案を見ても、画期的だという評価をされる方もいれば、一方で、利用者のために改悪であるという受け止めをされる方もいらっしゃるということについてはどうお考えでしょうか。
ありがとうございます。 そのような御意見があるということは承知をしております。恐らくは、今回の改正については、比較的、専門職の後見人の側に寄ったものであり、そして、本来後見人は親族が担うべきだという御意見があるというふうに思っています。 私も、もちろんケースによっては親族の方が後見人になる方がふさわしい事案というのは一定程度存在していると思います。しかしながら、現場の感覚で申し上げますと、相談を受けた際に、私も、事例によっては、まずは親族の方はいらっしゃいますか、そして後見人になっていただける方はいらっしゃいますかというふうにお伺いするのですが、実際…
根本参考人にお聞きをしますけれども、いわゆる連れ去りは社会問題にもなっていることなので、今回の改正案と直接には関係ないように見えるんだけれども、しかし、後見人が出てくるケースというのは結構目立つ。 例えば、昨年の三月に、江東区にいらっしゃるある女性、当時九十七歳、今九十八歳になっていらっしゃるんだけれども、警察官がいきなり家にやってきてドアを壊して入ってきて、家族三人を任意だといって連れ去っていって、それからこの九十七歳の女性と、娘さんそしてその娘さんがいまだ会えないという。だから、これまでもいろいろなケースがあって、結局、いわゆる連れ去りをされて連絡…
お答えいたします。 日弁連の見解というわけではなくて、私の私見となりますことを御容赦ください。 まず、高齢者のいわゆる連れ去りという問題に関しまして、後見人との関係につきましては、高齢者虐待防止法という仕組みと後見人との関係というところを少し整理する必要があるのではないかというふうに考えております。そういう意味で申し上げますと、いわゆる虐待という事実認定ですとか、若しくは養護者支援の問題というような形での検討というのも必要ではないかというふうに思っております。 議員御指摘の後見人による面会制限につきまして、昨日の政府答弁においても後見人の権限ではな…
この問題は根が深いので、金曜日、質問する機会がありますので、そこで詳しくお尋ねしようと思っているんですけれども。 最後に、山野目参考人、幾つかの文章を読ませていただいて、比喩がとてもよく分かるので、今日の御説明もそうでしたけれども、三つの「でも」というようなことを含めて、今日の御巣鷹山のお話もよく分かりました。 最後にお聞きをしたいのは、真の意味で終われる制度にするために、これはこれまでインタビューに答えられた中で、地域の社会福祉の営みに委ねられる見通しがなければならない、社会福祉法の改正案とも関わってというお話ですけれども、そこをもう少し、残った時…
終われる後見ということがキーワードになって、報道におきましても、今般、成年後見制度を象徴する言葉として時に耳にすることが多うございます。 反面、成年後見制度はこういう方向に変わっていくのではないかというようなことを私は申し述べる機会がいろいろ講演等でございます。お話を聞いてくださる方から時に反発が出ることがあります。福祉を担っておられる現場の皆さんからは、あなたはそういうふうにおっしゃるけれども、それは理念というか、理屈の上ではそうかもしれないけれども、現場で抱える様々な事案においては、終われるというふうに言うけれども、そんなに簡単に終われないような事…
ありがとうございました。
次に、金村龍那君。
日本維新の会の金村龍那でございます。
今日は、参考人のお三方の皆様、意見陳述をいただきまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。
それでは、まず初めに、お三方からお伺いしたいんですが、最高裁判所が公表している統計によると、近年は、成年後見人に選任される者の約八割が弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職であるが、このように専門職が選任される割合が高い理由はどのようなものであるとお考えか、それぞれお答えください。
金村先生、御質問ありがとうございます。 近年、後見制度を利用される方は、頼れる親族がいない方が多くなっているというふうに承知をしています。申立て件数の約二五%が本人申立てとなっておりますが、本人自身が申し立てるケースは申し立ててくれる親族がいない場合が多く、また、申立て割合の約二四%を占める市区町村の申立ても頼れる親族がいないケースが多いと感じています。申立て割合の約四九%が親族申立てとなっておりますが、これは関与する親族がいることが明らかなケースとなっていますが、この中にも、自治体や施設、病院などからの連絡によって申立てだけは行うけれども、後見人等に…
お答えいたします。 昨日の政府答弁にもありましたとおり、また、今の小澤会長等からの御指摘にもありましたとおり、家裁の選任基準に照らして妥当な候補者がいる場合には、家庭裁判所は当該候補者を選任するということになっておりますので、親族が候補者となられているケースがそもそも低いというところは一つの理由であるというふうに思われますし、また、御家族や御親族が御本人を適切に支援されているケースでは、そもそも成年後見制度を利用するというニーズに欠けるということになろうかと思いますので、そうなりますと、そもそも申立てをされないということを選ばれているのではないかという…
おおむね三つの場合でしょうか、身寄りのない人であって親族に適任者が見当たらない場合、それから、親族はいるけれども親族の間に深刻な感情又は利害の対立があるような事例、それから、加えて、かなり難度の高い法律事務が要求されるような事例、こういったものについて専門家の後見人が選ばれているのではないかというふうに考えますし、背景として、ただいま小澤参考人、根本参考人から指摘されたような実態があるのではないかというふうに思料しております。
ありがとうございました。
やはり、制度をしっかり構築して、より専門性の高い人が従事して、安心な暮らしというか、生活を賄っていくのが必要なんだと理解をしています。
その上で、専門職の後見人が、いわゆる通帳の管理には問題がないけれども、面会に来ない、親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。そのような後見人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですが、どのように考えているのか、小澤参考人にお伺いします。
金村先生、御質問ありがとうございます。 今先生から御指摘があったような、全く面会をしない、つまり本人の意思を軽視しているようなことが後見人として望ましくないということは、今回の法制審議会部会でも指摘のあった部分であります。私も、そのような方はふさわしくないというふうに思っています。 ただ、一方で、親族の意見につきましては、それがもちろん御本人の意思をきちんと知るための一つの要素として重要なものではございますが、一方、本人ではなく親族御自身の利益を考えていることもないわけではないものですから、親族の意思を優先するというのは、なかなか、本人の代理人である…
親族と専門性を持った人との感情的な隔たりが生まれると、やはりいい方向には、解決には向かわないんじゃないかなと思っています。 ただ、一方で、専門性の高い人、つまり弁護士とか司法書士の皆さんとかが一方的に悪いことをしているわけではないので、何か殊更にそればかりを抽出して、こういう制度が危ぶまれていると思われるのもまた得策ではないと思っています。 その上で、やはり親族が、そして自分自身が元気なうちに任意後見制度を使うことがこれからは最も必要なんじゃないかなというふうに私自身も考えております。 その上で、現在は、任意後見制度を利用していても、後見や補助が開…
御質問ありがとうございます。 先生御指摘のように、改正案では、任意後見と法定後見の双方を併存させ、双方を同時に利用することを可能としています。両方が併存するということから、一見、任意後見を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども、任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の開始をすることができることは現行法と同様でありまして、法定後見よりも任意後見を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。 むしろ、現行制度においては、任意後見契約が締結されていても、やむを得ず法定後見…
山野目参考人にお伺いしたいんですが、いただいた資料によると、いわゆる任意後見制度の改革というのが記載されています。今回の法改正の中で積み残しの部分というのはどの辺りにあるとお考えなのか、お聞かせください。
冒頭の意見陳述で御紹介申し上げましたとおり、今般、任意後見につきましては、とりわけ監督をどういうふうにしつらえるかという部分につきまして、任意後見監督人の人選について、あらかじめ述べた意見を公正証書に記しておくとか、場合によっては、明らかに任意後見監督人が要らない場合についてそれを要しない扱いにするなどの改革を提案申し上げているところでございます。 その上で、仮にその方向で法律が改正されるということになった場合におきましても、現実には、やはり任意後見人になった方が、どう申し上げればよろしいんでしょうか、周りから支援なく、裸で任意後見の仕事に取り組まなけ…
確かに、負担というのは任意後見人そのものにあると思いますので、そこをどうサポートし、そしてその制度がしっかり世に広まって、より安心したものになっていくのか、それは課題になると私も認識いたしました。 その上で、遺言の関係を少し質問させてください。 今回新たに創設される保管証書遺言は、確実に遺言者本人の最終意思を確認し、保存し、遺言者の死亡後にその内容を実現することができる仕組みとなっていると今回の改正でお考えなのか、そして、この保管証書遺言の創設によって、いわゆる所有者不明土地問題が解決に至るそのきっかけになるのか、この二つを小澤参考人に、お答えくださ…
御質問ありがとうございます。 先ほどの回答と少し重複をしますけれども、先生の御指摘の御質問に対してはイエスということになっております。これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であって、これをクリアした新しい制度というふうに理解をしております。 したがいまして、今回の新しい制度については非常に有意義なものだと思っておりますし、そして、そもそも、その遺言が、御本人がお元気なうちにしっかり作成をしていただくということが間違いなく円滑な相続登記に資するもの、これはもう間違いないわけでございますので、したが…
私も地域を歩いていると、今、私、選挙区は川崎ですけれども、川崎ですら不明土地はすごく増えているんですよね。高齢化だけが原因ではないと思うんですけれども、やはり身寄りのない人は結構多いですし、そういったところを整理していけるきっかけがあれば行政も動きやすくなると思いますので、是非この制度を活用してまいりたいと思います。
それでは、根本参考人に一つお伺いしたいんですけれども、今回の保管証書遺言が、遺言者の最終意思を確認し、保存し、遺言者の死亡後にその内容を実現することができるためには、法務局における運用上、どの点がポイントになるとお考えか、お答えください。
お答えいたします。
やはり、御本人が不当な影響を受けていないというようなことをきちっと保管官において確認をしていただくということは必要なことだというふうに考えておりますし、あとは、どうしても高齢者の方ですとか障害者の方ですと、そもそもその機器をどのような形で活用できるのかという問題もあろうかと思います。
ですので、その辺りのところの支援ということの在り方が、これは地域の自治体等も含めて連携をしながら、法務局との間で実施していただくということが重要ではないかというふうに考えております。
時間になりました。本当にありがとうございました。
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 法制審議会に御参加をいただいたお三方に今日は御意見をいただいた、非常に貴重な時間でありました。ありがとうございます。 まず、山野目参考人に伺いたいと思います。 先ほど阿部委員からもありましたけれども、参考人は、私たちが今手にしている民法というのは、ヨーロッパの民法などを参考にして明治の時代に作られて、そして今に至っているというふうに言及なさいました。また、二〇二一年のニースにおける公証人の大会において、一八〇四年に立法された方たちの賢慮を受け止めようということが言われたということも非常に印象的なエピソードでもございまし…
例を一つ挙げますと、シングルマザーが自分の手元で小さな子供を育てている、しかし、若くして自分は不治の病に罹患して世を去らなければいけないかもしれない、自分が世を去った後、この子のケアは誰がしてくれるんだろうかということを考えた際に、未成年後見人にはこの人がなってほしいというようなことを遺言に記すことが、議員御存じのとおり、可能であります。 それから、我が子であるというふうに認める、認知をするとか、それから、一旦は相続人として認めないということを自分の子供なんかにして裁判所の手続を取ったような事例におきましても、しかし、遺言に、やはり許す、裁判所で手続を…
ありがとうございました。 それでは、成年後見制度について、お三方に伺いたいと思っています。 実は私、今日はダブルヘッダーで、午前中も質疑をさせていただいたんですけれども、その際に、成年後見制度をより周知を図るために何をしたらよいのかということを当局に質問をいたしました。 そして、そこで一つ提案をさせていただいたんですけれども、二十六万人、今利用されている方たちにこの制度が変わるんだというようなことを周知徹底をしていくためには、裁判所へ年一回報告をしている、この制度を利用して周知を図り、そして、周知するだけではなくて、制度の改正に関しての変更の説明を…
井戸先生、ありがとうございます。 まずは、周知ということでございますが、非常に大事なことだというふうに思っています。まずは、司法書士会においては、内部での研修を当然十分に行って、その司法書士が各地域の中核機関や自治体と連携し、講演などにより、利用者や関係者、さらには市民の皆様にこの制度改正を知っていただくということを考えています。また、まだ検討段階ではありますが、本や冊子やインターネット動画など、今回の法律改正を分かりやすくまとめたものを作成をしまして、これを配布するということも考えられると思っています。 幸い、改正法の施行まで二年以上の期間がござい…
お答えいたします。 まず一点目につきましては、今、小澤会長からありましたように、日弁連としましても同様に、会員に対しての周知、広報及び研修というのを今後行ってまいる予定でございます。 あわせて、自治体への周知というのも非常に重要かというふうに思っておりまして、現在においても地域福祉計画等の各委員等に弁護士が就任しているケースというのもございますので、そういった自治体との連携を図りながら周知をその中でも図っていく、自治体を通じて市民の方にお伝えしていくということも重要かというふうに思っております。 二点目の、定期報告の際にそういったことを行っているか…
時間が押しております。
議員からいただいたアイデアはグッドアイデアであるというふうに考えます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 これは無料でできるところでもあるんですよね。何かをするという予算が必要であるわけではないので、周知徹底を二十六万人のより多くの方たちにやるためにも、そして、これからこの制度を利用される方にも漏れなくついてくるというのでいいことかなと思いながら、先生方のお話を伺って、もっと前に進めていくように頑張りたいと思います。ありがとうございます。 続けて、任意後見制度、先ほど金村委員からもお話があって、私もちょうど山野目先生に伺おうと思っていたところなんですけれども、その任意後見制度のところでは、今回、監督機能のところ、監督をつけなくても…
一つ強調して申し上げるといたしますと、国民各層において、よし、任意後見契約を使ってみようという気分になっていただくためには、法律改正が出発点ではありますけれども、加えて、様々な広報が必要ですし、申し上げるアイデアとして、モデル条項を、関係する専門家の団体が協力して、もちろん広く支持が得られるものである必要があるんですけれども、それを作っていって広く呼びかけたらどうかというふうに考えます。 何でも大事なことを法律の条文に書けばいいというものではありませんし、法制的にも条文に書くことには限界がございます。しかし、モデル条項であればもう少し自由度が高まって、…
ありがとうございます。 それでは次に、地域の専門職の方々と、あと福祉関係者の連携について伺いたいと思っています。また、相談のニーズの高まりという点からも、まず小澤参考人に伺いたいと思います。 今回、終われないとか替われないという制度が見直されることになりますが、そのことによって、現在制度を利用している約二十六万人の当事者の方々や、また専門職以外の親族後見人の方々も含めて、どうしたらいいんだろうかという相談の業務というのが大きく増えることというのが予想されると思います。また、これまで利用をためらってきた方々、例えば認知症の御高齢者の方々が、必要な場面だ…
井戸先生、ありがとうございます。 先生が御指摘いただいたように、これまで利用をちゅうちょされていた方が、ちょっと利用を考えてみようか、あるいは今利用されている方が、終われる後見になるみたいだよということで、相談需要はたくさん増えてくるんだろうと理解をしています。 ですので、当然、司法書士会でも、各司法書士会あるいはリーガルサポートの相談体制を強化するとともに、先生から御指摘がありました自治体や福祉関係者との連携が極めてこれまで以上に大事になってくると思っています。市民の皆様にとってやはり一番相談窓口として敷居が低いのは自治体の窓口でございますので、そ…
時間的に最後の質問になるので、根本参考人に伺いたいと思います。 弁護士の皆さんというのはいろいろ御相談が来ると思うんですけれども、実際の現場では、制度利用開始時には想定もしなかったような問題というのがたくさん出てきたりだとか、次から次へとそういうのが生じるというケースもあると思うんですけれども、今回は、補助人は、本人を代表する存在というよりも、本人の社会生活を支援する存在に変わるというふうにも指摘をされています。 そうであるならば、本人との信頼関係とか日常的な関わりの有無というのがより重要になっていくのではないかと思いますけれども、その辺りも、支援の…
ありがとうございます。 まさに議員御指摘のとおりだというふうに思っておりまして、そもそもこの成年後見制度は、財産管理が中心というふうに言われていた制度から、身上保護を重視するという流れがあり、さらに、その上で、チーム支援というところの中にしっかりと後見人ないし補助人が加わっていくということの重要性が言われてきたところかと思います。 今回の改正においては、そこに加えて、今委員からも御質問がありました、御指摘がありました、いわゆる入口の支援ですとか、あとは期中支援、それから、今日午前中の政府答弁でも厚生労働省からありましたが、出口支援も中核機関等の役割と…
ありがとうございました。
次に、鈴木美香君。
本当に本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。 もうほとんど先生方にお聞きしたいことを聞かれてしまったのですけれども、あえてお聞きしたいのは、やはりこの成年後見制度というのは本当に良薬にもなれば毒にもなるという、立場、度合いによって本当に様々な、だから、いろいろな方にお伺いしましたけれども、本当によしとされる方、期待する方、でも、そうではなくて、いろいろ出ておりましたような、お金の問題であったり、連れ去りの問題であるという、真逆のお話をいっぱいお伺いさせていただきました。でも、今日の皆様のお話を聞いて、ああ、そうなんだなと納得させていただい…
先生、御質問ありがとうございます。 先生から今御指摘をいただいた特定補助でございますが、特定補助は、御案内のとおり、民法改正案の第九条の二の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということで、また、取消権は現在も余り多くは利用されておりませんけれども、さらに、第九条の二項の全ての取消権が必要な事案というのは、私たち司法書士の実務上の感覚では、余り、想定することが困難でありまして、そういうふうなことを考えますと、この特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。 これまでの後見類型とは…
ありがとうございました。 続けてもう一つお伺いしたいんですが、やはり、すごく事例的には話題になっていることが実は少ないんだというふうなことでおっしゃいますけれども、やはり報酬に関してすごくそれで大変な思いをされているという、今、朝日新聞でもシリーズだったりとか、毎日この件に関して世の中の記事が出ておりますけれども、基本報酬は、弁護士の先生の報酬に比べれば、月の基本二万円とかというのは、そんなに大変な、ほかのお仕事に比べるとそんな額ではないと思うんです。でも、それプラス付加報酬というものがついたときに、当人の方たちがすごくびっくりするような、そこが事件に…
ありがとうございます。 少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども、先生御指摘のとおり、後見人の報酬額の適切性については、支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが、専門職側からは、負っている責任や行っている業務に比べて安過ぎるという意見も聞くところではございます。 その点、今回、この報酬については、民法の改正案の八百七十六条の十九によりまして、報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至…
ありがとうございました。 本当に、今後、お一人様が二〇五〇年には一千万人を超えるというような、本当にこれからたくさんの方がいっぱいいらっしゃる中で御尽力いただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 では、次に、根本参考人にお尋ねいたします。 身寄りのない方について、入所している施設への遺贈のお話を聞かせていただきたいんですけれども、根本参考人が執筆された論文の中で、本人の意思の尊重と、公平、適正な事業運営との調和という観念から、本人が入所している施設への遺贈自体を禁止すべきだというふうにおっしゃっていらっしゃいます。 今回、改定法九百…
先生、ありがとうございます。 個人としてのお答えになりますけれども、まず一つは、やはり遺言といいますのは、今先生御指摘のとおり、まさに遺言者の自由な意思で御自分の財産をどう処分されていくかを決めるというものになりますので、その行き先を何らか民事基本法制である民法等で規律を設けていくというのは、これはできないことではないかというふうには思っております。 他方で、今まさに先生がおっしゃられたように、人が亡くなる前に、最後お世話になった方に自分の財産をお渡しされたいという、そのお気持ちというのもある種自然なお気持ちであるというふうにも言えるわけですが、それ…
ありがとうございます。 個人の思いも含めてお答えいただき、ありがとうございました。そういった、直じゃなくて、いろいろな基金という形でということで理解させていただきました。ありがとうございます。 山野目参考人にお尋ねいたします。 民法学者でいらっしゃる、本当に美しい言葉、例えがとてもよく理解できました。ありがとうございます。 そんな中でですけれども、今回、山野目参考人は、成年後見制度の見直しに当たって、民事法制と社会福祉を一体に改革することが強く求められると御指摘されていらっしゃいます。私も、後見と保佐が廃止されて補助に一本化されるということが、今…
法制審議会における調査審議が進んでいる過程で、既に社会保障審議会の方で検討がされた社会福祉法の改正と密接な連携、調整をして検討を進めてきたところでございます。 両方の審議会の成果物を政府が閣議決定した日は同じ日でございます。それで、同じ日、同じタイミングで衆議院に提出され、先ほど申し上げましたように、今日までのところ、法務委員会と厚生労働委員会におかれて、ありがたいことに、ほぼ同じ歩調で、遅れなく、ハーモニーを保ってここまで進んできております。まさに民事法制の改革と地域社会福祉の改革は車の両輪であって、一体でなければならない、どちらかがつまずけば全体が…
ありがとうございました。 本当に、政治だけではなくて、それぞれの福祉、思いというのをつなげていくというのがすごく大切だと思います。 質問されたので私もしたかったのが、今すごく成年後見人がどんどん増えているというところで、たった二十年前は、家族が見ていたのが九〇%だったんですよね。それがどうしてかというのを私もお聞きしたかったんですけれども、とはいえ、今は核家族であったりお一人様が多くなったという現状も分かりますけれども、あっ、終わってしまいました。済みません。 でも、とはいえ、やはり本来の家族というものは大切なので、家族が大切である、結びを大切にし…
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。
参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
次回は、来る二十二日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
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- 井戸まさえ: Japanese general election 2012 Masae Ido in Motomachi IMG 0076 20121209.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY-SA 3.0
- 阿部弘樹: Hiroki Abe making a speech in front of Hakata Station.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 有田芳生: Yoshifu Arita.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、User:碧庵、CC BY-SA 3.0
- 金村龍那: Ryuna Kanamura 2021-10-24 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0