ありがとうございました。
やはり、制度をしっかり構築して、より専門性の高い人が従事して、安心な暮らしというか、生活を賄っていくのが必要なんだと理解をしています。
その上で、専門職の後見人が、いわゆる通帳の管理には問題がないけれども、面会に来ない、親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。そのような後見人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですが、どのように考えているのか、小澤参考人にお伺いします。
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
ありがとうございました。
やはり、制度をしっかり構築して、より専門性の高い人が従事して、安心な暮らしというか、生活を賄っていくのが必要なんだと理解をしています。
その上で、専門職の後見人が、いわゆる通帳の管理には問題がないけれども、面会に来ない、親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。そのような後見人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですが、どのように考えているのか、小澤参考人にお伺いします。
金村先生、御質問ありがとうございます。 近年、後見制度を利用される方は、頼れる親族がいない方が多くなっているというふうに承知をしています。申立て件数の約二五%が本人申立てとなっておりますが、本人自身が申し立てるケースは申し立ててくれる親族がいない場合が多く、また、申立て割合の約二四%を占める市区町村の申立ても頼れる親族がいないケースが多いと感じています。申立て割合の約四九%が親族申立てとなっておりますが、これは関与する親族がいることが明らかなケースとなっていますが、この中にも、自治体や施設、病院などからの連絡によって申立てだけは行うけれども、後見人等に…
お答えいたします。 昨日の政府答弁にもありましたとおり、また、今の小澤会長等からの御指摘にもありましたとおり、家裁の選任基準に照らして妥当な候補者がいる場合には、家庭裁判所は当該候補者を選任するということになっておりますので、親族が候補者となられているケースがそもそも低いというところは一つの理由であるというふうに思われますし、また、御家族や御親族が御本人を適切に支援されているケースでは、そもそも成年後見制度を利用するというニーズに欠けるということになろうかと思いますので、そうなりますと、そもそも申立てをされないということを選ばれているのではないかという…
おおむね三つの場合でしょうか、身寄りのない人であって親族に適任者が見当たらない場合、それから、親族はいるけれども親族の間に深刻な感情又は利害の対立があるような事例、それから、加えて、かなり難度の高い法律事務が要求されるような事例、こういったものについて専門家の後見人が選ばれているのではないかというふうに考えますし、背景として、ただいま小澤参考人、根本参考人から指摘されたような実態があるのではないかというふうに思料しております。
ありがとうございました。
やはり、制度をしっかり構築して、より専門性の高い人が従事して、安心な暮らしというか、生活を賄っていくのが必要なんだと理解をしています。
その上で、専門職の後見人が、いわゆる通帳の管理には問題がないけれども、面会に来ない、親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。そのような後見人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですが、どのように考えているのか、小澤参考人にお伺いします。
金村先生、御質問ありがとうございます。 今先生から御指摘があったような、全く面会をしない、つまり本人の意思を軽視しているようなことが後見人として望ましくないということは、今回の法制審議会部会でも指摘のあった部分であります。私も、そのような方はふさわしくないというふうに思っています。 ただ、一方で、親族の意見につきましては、それがもちろん御本人の意思をきちんと知るための一つの要素として重要なものではございますが、一方、本人ではなく親族御自身の利益を考えていることもないわけではないものですから、親族の意思を優先するというのは、なかなか、本人の代理人である…
親族と専門性を持った人との感情的な隔たりが生まれると、やはりいい方向には、解決には向かわないんじゃないかなと思っています。 ただ、一方で、専門性の高い人、つまり弁護士とか司法書士の皆さんとかが一方的に悪いことをしているわけではないので、何か殊更にそればかりを抽出して、こういう制度が危ぶまれていると思われるのもまた得策ではないと思っています。 その上で、やはり親族が、そして自分自身が元気なうちに任意後見制度を使うことがこれからは最も必要なんじゃないかなというふうに私自身も考えております。 その上で、現在は、任意後見制度を利用していても、後見や補助が開…
御質問ありがとうございます。 先生御指摘のように、改正案では、任意後見と法定後見の双方を併存させ、双方を同時に利用することを可能としています。両方が併存するということから、一見、任意後見を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども、任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の開始をすることができることは現行法と同様でありまして、法定後見よりも任意後見を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。 むしろ、現行制度においては、任意後見契約が締結されていても、やむを得ず法定後見…