お答えいたします。
昨日の政府答弁にもありましたとおり、また、今の小澤会長等からの御指摘にもありましたとおり、家裁の選任基準に照らして妥当な候補者がいる場合には、家庭裁判所は当該候補者を選任するということになっておりますので、親族が候補者となられているケースがそもそも低いというところは一つの理由であるというふうに思われますし、また、御家族や御親族が御本人を適切に支援されているケースでは、そもそも成年後見制度を利用するというニーズに欠けるということになろうかと思いますので、そうなりますと、そもそも申立てをされないということを選ばれているのではないかというふうに考えております。
また、同時に、市民後見ですとか法人後見の拡充というのも、これが不十分であるというのもその要因ではないかというふうには思っておりますので、親族等が候補者でない事案について、若しくは候補者となっておられても選任が相当でないという事案につきまして、専門職のみならず、市民後見、法人後見が受任できる環境整備というのは、これは引き続きの課題であるというふうには認識をしております。
143井井上英孝(維新)
次に、金村龍那君。
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金村龍那(維新)
日本維新の会の金村龍那でございます。
今日は、参考人のお三方の皆様、意見陳述をいただきまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。
それでは、まず初めに、お三方からお伺いしたいんですが、最高裁判所が公表している統計によると、近年は、成年後見人に選任される者の約八割が弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職であるが、このように専門職が選任される割合が高い理由はどのようなものであるとお考えか、それぞれお答えください。
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145小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
金村先生、御質問ありがとうございます。
近年、後見制度を利用される方は、頼れる親族がいない方が多くなっているというふうに承知をしています。申立て件数の約二五%が本人申立てとなっておりますが、本人自身が申し立てるケースは申し立ててくれる親族がいない場合が多く、また、申立て割合の約二四%を占める市区町村の申立ても頼れる親族がいないケースが多いと感じています。申立て割合の約四九%が親族申立てとなっておりますが、これは関与する親族がいることが明らかなケースとなっていますが、この中にも、自治体や施設、病院などからの連絡によって申立てだけは行うけれども、後見人等に…
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- (上の発言)
146根根本雄司日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長/弁護士
お答えいたします。
昨日の政府答弁にもありましたとおり、また、今の小澤会長等からの御指摘にもありましたとおり、家裁の選任基準に照らして妥当な候補者がいる場合には、家庭裁判所は当該候補者を選任するということになっておりますので、親族が候補者となられているケースがそもそも低いというところは一つの理由であるというふうに思われますし、また、御家族や御親族が御本人を適切に支援されているケースでは、そもそも成年後見制度を利用するというニーズに欠けるということになろうかと思いますので、そうなりますと、そもそも申立てをされないということを選ばれているのではないかというふうに考えております。
また、同時に、市民後見ですとか法人後見の拡充というのも、これが不十分であるというのもその要因ではないかというふうには思っておりますので、親族等が候補者でない事案について、若しくは候補者となっておられても選任が相当でないという事案につきまして、専門職のみならず、市民後見、法人後見が受任できる環境整備というのは、これは引き続きの課題であるというふうには認識をしております。
147山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
おおむね三つの場合でしょうか、身寄りのない人であって親族に適任者が見当たらない場合、それから、親族はいるけれども親族の間に深刻な感情又は利害の対立があるような事例、それから、加えて、かなり難度の高い法律事務が要求されるような事例、こういったものについて専門家の後見人が選ばれているのではないかというふうに考えますし、背景として、ただいま小澤参考人、根本参考人から指摘されたような実態があるのではないかというふうに思料しております。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
やはり、制度をしっかり構築して、より専門性の高い人が従事して、安心な暮らしというか、生活を賄っていくのが必要なんだと理解をしています。
その上で、専門職の後見人が、いわゆる通帳の管理には問題がないけれども、面会に来ない、親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。そのような後見人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですが、どのように考えているのか、小澤参考人にお伺いします。
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149小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
金村先生、御質問ありがとうございます。
今先生から御指摘があったような、全く面会をしない、つまり本人の意思を軽視しているようなことが後見人として望ましくないということは、今回の法制審議会部会でも指摘のあった部分であります。私も、そのような方はふさわしくないというふうに思っています。
ただ、一方で、親族の意見につきましては、それがもちろん御本人の意思をきちんと知るための一つの要素として重要なものではございますが、一方、本人ではなく親族御自身の利益を考えていることもないわけではないものですから、親族の意思を優先するというのは、なかなか、本人の代理人である…
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