そのような立法者としての、これは我々が審議していくわけですけれども、そういう思いが込められているということでありました。
とすると、今回、そのように冒頭に置いたということは、これまでは本人の意見が十分には考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのか、お伺いします。
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
そのような立法者としての、これは我々が審議していくわけですけれども、そういう思いが込められているということでありました。
とすると、今回、そのように冒頭に置いたということは、これまでは本人の意見が十分には考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとしております。これは、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするためでございます。
これは、記載順序を変えて最後から冒頭に入れ替えることによって、法的な意味、法的効果というのは変わるんでしょうか。
お答え申し上げます。
現行法におきましても本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所では、補助人の選任の際に本人の意見が考慮されております。
その上で、民法等改正法案では、補助人の選任において本人の意見を重視すべきことを明確にするため、本人の意見を規定の冒頭に置くこととしておりますが、このような改正の趣旨が周知され、運用に当たり十分に考慮されることに法改正の意義があるというふうに考えております。
そのような立法者としての、これは我々が審議していくわけですけれども、そういう思いが込められているということでありました。
とすると、今回、そのように冒頭に置いたということは、これまでは本人の意見が十分には考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
現行法でも本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所は、本人の意見を考慮し、個々の事案で最も適任と認められる者を選任しているものと承知をしております。
その上で、法制審議会の部会では、本人の自己決定をより尊重するという観点からは、誰からの支援を受けたいかという本人の意向を反映させることをより明確にするべきであるとの意見が述べられたところです。このような部会での意見を踏まえ、民法等改正法案では先ほどのような改正を試みているところです。
改正法全体を貫く理念と整合性を図って、より明確にしていくというような趣旨であるというふうに捉えました。 その上で、重視するという以上、実際の運用においても、これまで以上に本人の意見、これを尊重するような工夫が必要だと思いますので、この点については是非しっかりとお願いしたいと思います。 今般の改正案による大きな変化の一つが、利用を終われるような制度にしたことです。これまでは、事理弁識能力が回復しない限り後見制度等をやめることができませんでしたけれども、改正案では、事理弁識能力が回復していない場合であったとしても、制度利用の必要がなくなったと家裁が認めれ…
お答え申し上げます。 必要がなくなったと認めるときとの要件は、補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。 補助に係る各審判の必要がなくなったかどうかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものではございますが、補助に係る各審判をした際の保護の必要性と対照し、本人の精神の状況、生活状況、親族や自治体等からの支援の状況等を踏まえ、その保護の必要性がなくなったかどうかを判断すると考えられます。 補助に係る各審判の必要がなくなった場合としては、補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合が…