ありがとうございます。
その点が、後見人という名前が変わった、でも、成年後見なんですね。そこもちょっと私は非常に気になるところでございます。
私は、今、精神科の領域で医者もまだ続けております。そうすると、心の病の方々がたくさん入院しておりまして、そういう方々は精神障害者ということになってくるわけです。そうしますと、老人になったから、認知症になったから弁識能力が欠落しているわけじゃないですね。その病気のためになっている。でも、後見人を選任しないんですよ。
つまり、ほとんどの方々が財産がない。財産がないのに、後見人を頼めば後見人にお金を払わなきゃいけない。だから、たくさん財産がある方は後見人を選任されまして、だから、平成十一年からずっと見ていて、法律の専門家が、特に弁護士さんが後見人になっている方というのは、被後見人の方はある程度財産がある方かなというふうに思っております。
一方で、障害者の方々、いろいろな方々がいらっしゃいますが、そうすると、施設の方々が代行したり、あるいは市町村の社協が行ったりということもあると思います。
そういった点で、どなたかの質問でもありましたが、報酬が、弁護士さんがついた場合に、実は家族間トラブルが原因で家族を訴えて、そして、家族間では罪には問われませんけれども、一々親子間で契約書なんか結ばない、使途不明になってしまう、そういうものはこの制度で排除されますかね。要するに、家族がばらばらになってしまうという懸念もありまして、こういった点は、根本参考人、いかがでございますか。それと、あわせて、任意後見契約の改正の意義をお願いします。
125井井上英孝(維新)
これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。阿部弘樹君。
この発言のページ
126
阿部弘樹(自民)
参考人の先生方、本当にありがとうございます。自由民主党の衆議院議員、阿部弘樹でございます。
まず、国連の障害者の権利に関する委員会、この勧告を参考にしていただいたというのは、非常に私はありがたいと思っております。
この障害者委員会は、政府を代表する方々が議論をする委員会ではありませんし、また、ともすれば、活動を中心とする方々が意見を述べる、一方的に述べる場でもあるわけでございます。
かつては、デンマークのミケルセンがノーマライゼーションを提唱した。それは、知的障害の子供が非常に差別的な扱いを受ける、そういうのではいけないということで、戦後間もなくそ…
この発言のページ
127山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
ただいま議員からおはぎのお話を頂戴したところでございます。
私が訪ねた福祉施設において眺めた光景におきましては、おばあちゃんがこしあんのおまんじゅうを食べたいというふうにおっしゃって、いつもこしあんじゃなくて粒あんなので悲しいわというふうにおっしゃっておられて、どうしてもうちの納入元ではこしあんは高くなるんですよというやり取りがありましたけれども、そのような折に、どうしてもお小遣いからこしあんを召し上がっていただくのには少しお金を多めに出さなければいけませんねとかというようなやり取りになっていきます。
そういうふうな光景は今後も続くだろうというふうに…
この発言のページ
- (上の発言)
128
阿部弘樹(自民)
ありがとうございます。
その点が、後見人という名前が変わった、でも、成年後見なんですね。そこもちょっと私は非常に気になるところでございます。
私は、今、精神科の領域で医者もまだ続けております。そうすると、心の病の方々がたくさん入院しておりまして、そういう方々は精神障害者ということになってくるわけです。そうしますと、老人になったから、認知症になったから弁識能力が欠落しているわけじゃないですね。その病気のためになっている。でも、後見人を選任しないんですよ。
つまり、ほとんどの方々が財産がない。財産がないのに、後見人を頼めば後見人にお金を払わなきゃいけない。だから、たくさん財産がある方は後見人を選任されまして、だから、平成十一年からずっと見ていて、法律の専門家が、特に弁護士さんが後見人になっている方というのは、被後見人の方はある程度財産がある方かなというふうに思っております。
一方で、障害者の方々、いろいろな方々がいらっしゃいますが、そうすると、施設の方々が代行したり、あるいは市町村の社協が行ったりということもあると思います。
そういった点で、どなたかの質問でもありましたが、報酬が、弁護士さんがついた場合に、実は家族間トラブルが原因で家族を訴えて、そして、家族間では罪には問われませんけれども、一々親子間で契約書なんか結ばない、使途不明になってしまう、そういうものはこの制度で排除されますかね。要するに、家族がばらばらになってしまうという懸念もありまして、こういった点は、根本参考人、いかがでございますか。それと、あわせて、任意後見契約の改正の意義をお願いします。
129根根本雄司日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長/弁護士
お答えいたします。
まず一点目についてなのですが、先生御指摘のとおり、もちろん御家族の中で何か契約書等を交わすことがないというのは先生御指摘のとおりかと思います。
他方で、一般論として申し上げますと、民法は、先生御承知のように、個別の財産制というのを取っておるという関係もありますので、一部の相続人の方が御本人の財産を使い込んでおられるというような場合には、御本人の権利擁護の観点から、その取戻しへ向けて、その当該御親族と任意協議などを通じて返還を求めるということは、これは現行制度においても改正後においてもあり得るところだと思っております。訴訟提起まで至…
この発言のページ
130
阿部弘樹(自民)
いずれにしても、私は任意後見制度というのが非常に重要だと思っております。海外でもそれが主流でございますから。元気なうちに遺言をする、元気なうちに任意後見契約、監督人も指名する、そして財産、資産を扱う人を指名しておくということが大切だと思っております。
今度の遺言制度、非常にいいものができようとしておりますが、小澤参考人、その意義についてお願いします。
この発言のページ
131小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
阿部先生、御質問ありがとうございます。
今回の遺言改正につきましては、これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったと承知をしておりまして、遺言書保管官の確認、そして全文口述、適切な保管などを通じた真意性の補強というデジタル社会での課題を受け止めたものと理解をしています。
平成二十九年度に法務省が実施した我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務では、年代によってぶれはあるものの、自筆証書遺言、公正証書遺言作成の経験に関して、全体として見ると、自筆証書…
この発言のページ