お答えいたします。
まず一点目についてなのですが、先生御指摘のとおり、もちろん御家族の中で何か契約書等を交わすことがないというのは先生御指摘のとおりかと思います。
他方で、一般論として申し上げますと、民法は、先生御承知のように、個別の財産制というのを取っておるという関係もありますので、一部の相続人の方が御本人の財産を使い込んでおられるというような場合には、御本人の権利擁護の観点から、その取戻しへ向けて、その当該御親族と任意協議などを通じて返還を求めるということは、これは現行制度においても改正後においてもあり得るところだと思っております。訴訟提起まで至るということは多くないかもしれませんけれども、任意協議などの経過を経るということはあろうかと思います。
これらは、後見人は本人の財産管理との関係で善管注意義務を負っているということがございますので、返還を求めないということで逆に別居の別の親族から後見人の善管注意義務違反に基づく損害賠償請求を受けるリスクを有しているというようなことが影響しているというふうにも考えられます。
後見人は、親族間紛争において、本人、同居親族、別居親族の三者の関係性調整に追われることもございまして、ここで重要になってきますのは、同居の親族と別居親族の対応について中立的に接する、そういう必要があるんだろうというふうに考えています。
いずれにしましても、後見人は中立的でありながら柔軟な対応を行う必要があるという立場になりますので、そのような対応を専門職としては心がけていく必要があるのではないかというふうに考えております。
また、二点目の任意後見についてですが、先ほど小澤会長や山野目先生からも御指摘があったところでありますけれども、今回の任意後見契約の法律に関する改正において、監督人は必至ではなくなるということ、それから監督人の人選の希望をお伺いできる、また補助と任意後見が併存できる、それから代理権目録の変更について変更契約で可能にする、不開始の合意と審判障害事由によっていわゆる予備的受任者というのを定めることができるというような改正を行っておりますので、本人の意思決定支援ですとか、若しくは本人の意思尊重という観点からも、任意後見契約はお元気なときに結んでいただくものになりますので、選任の、そういった先生方からの御指摘の観点からも、活用が広がるということが必要であるというふうに考えております。
126
阿部弘樹(自民)
参考人の先生方、本当にありがとうございます。自由民主党の衆議院議員、阿部弘樹でございます。
まず、国連の障害者の権利に関する委員会、この勧告を参考にしていただいたというのは、非常に私はありがたいと思っております。
この障害者委員会は、政府を代表する方々が議論をする委員会ではありませんし、また、ともすれば、活動を中心とする方々が意見を述べる、一方的に述べる場でもあるわけでございます。
かつては、デンマークのミケルセンがノーマライゼーションを提唱した。それは、知的障害の子供が非常に差別的な扱いを受ける、そういうのではいけないということで、戦後間もなくそ…
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127山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
ただいま議員からおはぎのお話を頂戴したところでございます。
私が訪ねた福祉施設において眺めた光景におきましては、おばあちゃんがこしあんのおまんじゅうを食べたいというふうにおっしゃって、いつもこしあんじゃなくて粒あんなので悲しいわというふうにおっしゃっておられて、どうしてもうちの納入元ではこしあんは高くなるんですよというやり取りがありましたけれども、そのような折に、どうしてもお小遣いからこしあんを召し上がっていただくのには少しお金を多めに出さなければいけませんねとかというようなやり取りになっていきます。
そういうふうな光景は今後も続くだろうというふうに…
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128
阿部弘樹(自民)
ありがとうございます。
その点が、後見人という名前が変わった、でも、成年後見なんですね。そこもちょっと私は非常に気になるところでございます。
私は、今、精神科の領域で医者もまだ続けております。そうすると、心の病の方々がたくさん入院しておりまして、そういう方々は精神障害者ということになってくるわけです。そうしますと、老人になったから、認知症になったから弁識能力が欠落しているわけじゃないですね。その病気のためになっている。でも、後見人を選任しないんですよ。
つまり、ほとんどの方々が財産がない。財産がないのに、後見人を頼めば後見人にお金を払わなきゃいけな…
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- (上の発言)
129根根本雄司日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長/弁護士
お答えいたします。
まず一点目についてなのですが、先生御指摘のとおり、もちろん御家族の中で何か契約書等を交わすことがないというのは先生御指摘のとおりかと思います。
他方で、一般論として申し上げますと、民法は、先生御承知のように、個別の財産制というのを取っておるという関係もありますので、一部の相続人の方が御本人の財産を使い込んでおられるというような場合には、御本人の権利擁護の観点から、その取戻しへ向けて、その当該御親族と任意協議などを通じて返還を求めるということは、これは現行制度においても改正後においてもあり得るところだと思っております。訴訟提起まで至るということは多くないかもしれませんけれども、任意協議などの経過を経るということはあろうかと思います。
これらは、後見人は本人の財産管理との関係で善管注意義務を負っているということがございますので、返還を求めないということで逆に別居の別の親族から後見人の善管注意義務違反に基づく損害賠償請求を受けるリスクを有しているというようなことが影響しているというふうにも考えられます。
後見人は、親族間紛争において、本人、同居親族、別居親族の三者の関係性調整に追われることもございまして、ここで重要になってきますのは、同居の親族と別居親族の対応について中立的に接する、そういう必要があるんだろうというふうに考えています。
いずれにしましても、後見人は中立的でありながら柔軟な対応を行う必要があるという立場になりますので、そのような対応を専門職としては心がけていく必要があるのではないかというふうに考えております。
また、二点目の任意後見についてですが、先ほど小澤会長や山野目先生からも御指摘があったところでありますけれども、今回の任意後見契約の法律に関する改正において、監督人は必至ではなくなるということ、それから監督人の人選の希望をお伺いできる、また補助と任意後見が併存できる、それから代理権目録の変更について変更契約で可能にする、不開始の合意と審判障害事由によっていわゆる予備的受任者というのを定めることができるというような改正を行っておりますので、本人の意思決定支援ですとか、若しくは本人の意思尊重という観点からも、任意後見契約はお元気なときに結んでいただくものになりますので、選任の、そういった先生方からの御指摘の観点からも、活用が広がるということが必要であるというふうに考えております。
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阿部弘樹(自民)
いずれにしても、私は任意後見制度というのが非常に重要だと思っております。海外でもそれが主流でございますから。元気なうちに遺言をする、元気なうちに任意後見契約、監督人も指名する、そして財産、資産を扱う人を指名しておくということが大切だと思っております。
今度の遺言制度、非常にいいものができようとしておりますが、小澤参考人、その意義についてお願いします。
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131小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
阿部先生、御質問ありがとうございます。
今回の遺言改正につきましては、これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったと承知をしておりまして、遺言書保管官の確認、そして全文口述、適切な保管などを通じた真意性の補強というデジタル社会での課題を受け止めたものと理解をしています。
平成二十九年度に法務省が実施した我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務では、年代によってぶれはあるものの、自筆証書遺言、公正証書遺言作成の経験に関して、全体として見ると、自筆証書…
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阿部弘樹(自民)
ありがとうございました。
時間ですので、これで終わります。
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