国民民主党の井戸まさえです。
我が家には、五歳になります重症心身障害児がいます。言葉も話せず、歩くこともできません。たとえ十八歳となり成人に達しても、自分の意思を伝えたり、判断そのものができるようにはならないでしょう。
重症心身障害児たちは、幼い頃は親や家族、そしてもっと年を重ねても、誰かに自分の運命を委ねなければなりません。しかし、親亡き後、頼れる誰かが常に存在するかは分かりません。彼らが尊厳を保ち、一生を全うするには、彼らを守る社会的制度、仕組みが必要です。民事法制と社会福祉の一体的な改革、それが今回の成年後見制度の役割だと私は思っております。
一方で、認知症高齢者は七百万人に達し、御高齢者はもちろん、親の世代を支える現役世代にとっても今回の制度改正は重要であるという認識から質問をさせていただきます。
まず、障害者の成年後見制度の利用促進について伺います。
先日、障害者団体である全国手をつなぐ育成会連合会さんにお話を伺いました。育成会さんでは、令和三年、二〇二一年に成年後見制度に関するアンケートを実施をし、その結果、後見制度の認知度については、よく知っている、ある程度知っているを合わせると八三%の方が知っていると回答しています。しかし、実際に後見制度を使っている方は一一%程度で、九割は使っていないというような状況でした。後見制度を使っていない理由は、親が元気だからというのが一位、六五%なんですけれども、一方では、制度についてよくない評判を聞くから、報酬が払えるか心配だからという声もありました。
この結果から、制度の周知不足で利用を控えているのではなくて、一度使うと戻れないとか後見人等の変更ができないといった側面に加えて、財産管理に重きが置かれて、身上保護が不十分な割に報酬が高い、そうした印象だったり、今回改正点にもなった具体的な課題が見えたようなアンケートでした。
そういったことを踏まえて、まず大臣に伺いたいと思います。
今回の改正は、障害者団体などから寄せられたこうした声を十分に反映した法案になっていますでしょうか。また、改正により、知的障害者を含む障害当事者の制度利用がどのように変化する、どのように進むかというふうにお考えでしょうか。御答弁をお願いいたします。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。そして、本人にとって最適の者を選任する観点から、本人の意見を尊重すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意見を規定することとしたものでございます。また、本人の解任事由に、本人の利益のため特に必要があるときを追加することとしました。
法務省としては、補助人の選任を含め、本人の自己決定が尊重される運用が行われるよう、関係機関と連携して、その趣旨の十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
…
この発言のページ
90小小竹凱(国民)
時間が来てしまいましたので、一問はまた金曜日に回させていただきたいと思います。引き続き、残された議論もたくさんございますので、また次のバトンは井戸さんに渡したいと思います。
私の質問を終わります。ありがとうございました。
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91井井上英孝(維新)
次に、井戸まさえ君。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
我が家には、五歳になります重症心身障害児がいます。言葉も話せず、歩くこともできません。たとえ十八歳となり成人に達しても、自分の意思を伝えたり、判断そのものができるようにはならないでしょう。
重症心身障害児たちは、幼い頃は親や家族、そしてもっと年を重ねても、誰かに自分の運命を委ねなければなりません。しかし、親亡き後、頼れる誰かが常に存在するかは分かりません。彼らが尊厳を保ち、一生を全うするには、彼らを守る社会的制度、仕組みが必要です。民事法制と社会福祉の一体的な改革、それが今回の成年後見制度の役割だと私は思っております。
一方で、認知症高齢者は七百万人に達し、御高齢者はもちろん、親の世代を支える現役世代にとっても今回の制度改正は重要であるという認識から質問をさせていただきます。
まず、障害者の成年後見制度の利用促進について伺います。
先日、障害者団体である全国手をつなぐ育成会連合会さんにお話を伺いました。育成会さんでは、令和三年、二〇二一年に成年後見制度に関するアンケートを実施をし、その結果、後見制度の認知度については、よく知っている、ある程度知っているを合わせると八三%の方が知っていると回答しています。しかし、実際に後見制度を使っている方は一一%程度で、九割は使っていないというような状況でした。後見制度を使っていない理由は、親が元気だからというのが一位、六五%なんですけれども、一方では、制度についてよくない評判を聞くから、報酬が払えるか心配だからという声もありました。
この結果から、制度の周知不足で利用を控えているのではなくて、一度使うと戻れないとか後見人等の変更ができないといった側面に加えて、財産管理に重きが置かれて、身上保護が不十分な割に報酬が高い、そうした印象だったり、今回改正点にもなった具体的な課題が見えたようなアンケートでした。
そういったことを踏まえて、まず大臣に伺いたいと思います。
今回の改正は、障害者団体などから寄せられたこうした声を十分に反映した法案になっていますでしょうか。また、改正により、知的障害者を含む障害当事者の制度利用がどのように変化する、どのように進むかというふうにお考えでしょうか。御答弁をお願いいたします。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
民法等改正法案による改正後の成年後見制度の利用者数については、他の支援による対応の可能性にも左右されると考えられるため、現時点でその増加数を具体的に予測した上でお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
もっとも、本法案は、本人が判断能力を回復しない限り制度の利用を終了できないなどの課題を解消するものであることから、改正後は、これまで利用をちゅうちょしていた方による利用も進むものと考えております。
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
そうした障害者団体などからの提起を踏まえた対応であった、そして、これまで利用できなかった方々も、消極的だった要因というのを一定程度改善する方向であると受け止めております。利用促進については更なる御努力をお願いしたいと思います。
続いて、身上保護について伺います。
一九九九年の十二月、それまでの禁治産、準禁治産制度が改正をされて、成年後見制度が導入されましたけれども、その際に最もよく議論をされたテーマは身上監護でした。直系血族及び同居の親族の助け合い義務を定めた民法七百三十条、これを背景に、家庭裁判所の調停の実務では、当事者の…
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95松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
補助人の事務として、補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のほか、身上保護に関する法律行為が含まれます。この身上保護は生活や療養看護のことをいうものと解されておりますが、一般的には、補助人は、現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。
したがいまして、改正法によって身上保護の範囲が変わるものではないと考えております。
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