井戸まさえ (国民民主党)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

ありがとうございます。

そうした障害者団体などからの提起を踏まえた対応であった、そして、これまで利用できなかった方々も、消極的だった要因というのを一定程度改善する方向であると受け止めております。利用促進については更なる御努力をお願いしたいと思います。

続いて、身上保護について伺います。

一九九九年の十二月、それまでの禁治産、準禁治産制度が改正をされて、成年後見制度が導入されましたけれども、その際に最もよく議論をされたテーマは身上監護でした。直系血族及び同居の親族の助け合い義務を定めた民法七百三十条、これを背景に、家庭裁判所の調停の実務では、当事者の、家庭内のアンペイドワークというのを義務づけるような条文として頻繁にこれは用いられてきたんですけれども、その先にあるのがこの身上監護や身上保護という言葉で、一人ではなかなか生活ができない高齢者や障害者に対して、誰が身近で献身的にそのお世話、つまりは家事労働だとか介護労働をしてくれるというイメージがこの言葉には今もあるように思います。

当事者や親族の間では、この成年後見に対しても、財産管理と身上保護を両輪でやってほしいというような要望も少なくないようです。こうした制度に対しての要望からも、不満というところでは、福祉と連携もしていないとか、報酬が高いといった声も少なからずあります。

この委員会でも指摘されていましたけれども、御家族とのトラブルについても、身上保護の内容が曖昧なために、後見人だとか被後見人双方にとって何が身上保護なのかというのが分かりにくくなっているのではないでしょうか。成年後見制度に言う身上保護とは、どのような内容を指していますでしょうか。

また、今回の制度改正で、解約事由の中には、本人が希望したにもかかわらず面談に来ないとかといった、そこで解任の事由にもなっていくというようなことを承知もしておりますけれども、この今回の改正においての身上保護に関して、分かりやすくお示しをいただければなと思います。

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