今の御答弁も、ちょっと何かやはり分かりにくいと思うんですね。やれることだけれども、法律行為としてそこのところはやらないというかやれないということなので、やはり用語の整理というものもちょっと必要なのかなと思います。
続いて、ちょっと質疑の順番を変えて、制度利用のときの費用負担について伺っていきたいと思います。
どんなによい制度であっても、そこにアクセスができないというのであれば意味がないです。なので、特に知的障害者の方々は低所得であることも多くて、障害基礎年金のみで生活されている方も少なくありません。障害基礎年金は、障害年金生活者支援給付金を加えても、一級で月額の九万五千円、二級でも七万六千円です。一方、成年後見制度では、後見人の報酬が月額二万円となるケースなどもあって、障害を抱える当事者にとっては極めて重い負担となるので、利用ができないという方たちも多くおられました。
報酬額について言ったならば、仕事の量や質、利用者の財産状況も基に家裁が個別に決めることになっていますけれども、最高裁の家庭局は二三年に、報酬が利用者の大きな負担になっている場合があるとの認識を示されて、二〇二五年には、利用者にとって予測可能性をできるだけ確保することが重要だとの考えを示されて、そして今年の三月には、全国の家庭裁判所が決めた後見人らへの報酬額の実績を初めてサイトで公表しました。
こうしたことも踏まえて、特に障害者の場合もそうなんですけれども、この報酬の最適値というのをどのように判断をしていくのか、お答えをいただきたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
民法等改正法案による改正後の成年後見制度の利用者数については、他の支援による対応の可能性にも左右されると考えられるため、現時点でその増加数を具体的に予測した上でお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
もっとも、本法案は、本人が判断能力を回復しない限り制度の利用を終了できないなどの課題を解消するものであることから、改正後は、これまで利用をちゅうちょしていた方による利用も進むものと考えております。
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
そうした障害者団体などからの提起を踏まえた対応であった、そして、これまで利用できなかった方々も、消極的だった要因というのを一定程度改善する方向であると受け止めております。利用促進については更なる御努力をお願いしたいと思います。
続いて、身上保護について伺います。
一九九九年の十二月、それまでの禁治産、準禁治産制度が改正をされて、成年後見制度が導入されましたけれども、その際に最もよく議論をされたテーマは身上監護でした。直系血族及び同居の親族の助け合い義務を定めた民法七百三十条、これを背景に、家庭裁判所の調停の実務では、当事者の…
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95松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
補助人の事務として、補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のほか、身上保護に関する法律行為が含まれます。この身上保護は生活や療養看護のことをいうものと解されておりますが、一般的には、補助人は、現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。
したがいまして、改正法によって身上保護の範囲が変わるものではないと考えております。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
今の御答弁も、ちょっと何かやはり分かりにくいと思うんですね。やれることだけれども、法律行為としてそこのところはやらないというかやれないということなので、やはり用語の整理というものもちょっと必要なのかなと思います。
続いて、ちょっと質疑の順番を変えて、制度利用のときの費用負担について伺っていきたいと思います。
どんなによい制度であっても、そこにアクセスができないというのであれば意味がないです。なので、特に知的障害者の方々は低所得であることも多くて、障害基礎年金のみで生活されている方も少なくありません。障害基礎年金は、障害年金生活者支援給付金を加えても、一級で月額の九万五千円、二級でも七万六千円です。一方、成年後見制度では、後見人の報酬が月額二万円となるケースなどもあって、障害を抱える当事者にとっては極めて重い負担となるので、利用ができないという方たちも多くおられました。
報酬額について言ったならば、仕事の量や質、利用者の財産状況も基に家裁が個別に決めることになっていますけれども、最高裁の家庭局は二三年に、報酬が利用者の大きな負担になっている場合があるとの認識を示されて、二〇二五年には、利用者にとって予測可能性をできるだけ確保することが重要だとの考えを示されて、そして今年の三月には、全国の家庭裁判所が決めた後見人らへの報酬額の実績を初めてサイトで公表しました。
こうしたことも踏まえて、特に障害者の場合もそうなんですけれども、この報酬の最適値というのをどのように判断をしていくのか、お答えをいただきたいと思います。
97馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものと理解しましたが、これについては現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として考えられるところを申し上げれば、今回の改正法案におきましては、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。
そうであるならば、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なるものとなることが想定されまして、例えば、補助…
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井戸まさえ(国民)
是非お願いしたいと思います。
ただ、一方で、専門性が高い業務なのにもかかわらず報酬が少な過ぎるというような指摘もあるわけです。
日弁連さんの二二年から二三年の調査では、弁護士の約千二百名のうち一六・五%が、利用者の財産が少なかったために、無報酬でこの業務を経験しているというようなことを回答されています。
そういった意味でも、仕事に対してはちゃんとした報酬が必要だと思うんですけれども、そして、いろいろなことを加味しながら、特に障害者なんというのは本当に少ない中でやらねばならないので、その報酬の額というのは妥当なところに、最適値に行くべきだとは思うんで…
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99林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたように、厚生労働省では、低所得の知的障害者、精神障害者、認知症高齢者に対して、成年後見制度の申立て費用、後見人等への報酬の助成を市町村が行います成年後見制度利用支援事業を実施しております。
成年後見人等への報酬助成につきましては、第二期、現行の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして、自治体に対して、事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項、あるいは先進自治体における好事例を示すなど、成年後見制度の利用支援に向けた取組を進めております。
一方で、委員御指摘のとおり、事業の実施状況に地域差が…
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