井戸まさえ (国民民主党)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

今の御答弁も、ちょっと何かやはり分かりにくいと思うんですね。やれることだけれども、法律行為としてそこのところはやらないというかやれないということなので、やはり用語の整理というものもちょっと必要なのかなと思います。

続いて、ちょっと質疑の順番を変えて、制度利用のときの費用負担について伺っていきたいと思います。

どんなによい制度であっても、そこにアクセスができないというのであれば意味がないです。なので、特に知的障害者の方々は低所得であることも多くて、障害基礎年金のみで生活されている方も少なくありません。障害基礎年金は、障害年金生活者支援給付金を加えても、一級で月額の九万五千円、二級でも七万六千円です。一方、成年後見制度では、後見人の報酬が月額二万円となるケースなどもあって、障害を抱える当事者にとっては極めて重い負担となるので、利用ができないという方たちも多くおられました。

報酬額について言ったならば、仕事の量や質、利用者の財産状況も基に家裁が個別に決めることになっていますけれども、最高裁の家庭局は二三年に、報酬が利用者の大きな負担になっている場合があるとの認識を示されて、二〇二五年には、利用者にとって予測可能性をできるだけ確保することが重要だとの考えを示されて、そして今年の三月には、全国の家庭裁判所が決めた後見人らへの報酬額の実績を初めてサイトで公表しました。

こうしたことも踏まえて、特に障害者の場合もそうなんですけれども、この報酬の最適値というのをどのように判断をしていくのか、お答えをいただきたいと思います。

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