お答え申し上げます。
補助人の事務として、補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のほか、身上保護に関する法律行為が含まれます。この身上保護は生活や療養看護のことをいうものと解されておりますが、一般的には、補助人は、現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。
したがいまして、改正法によって身上保護の範囲が変わるものではないと考えております。
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
お答え申し上げます。
補助人の事務として、補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のほか、身上保護に関する法律行為が含まれます。この身上保護は生活や療養看護のことをいうものと解されておりますが、一般的には、補助人は、現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。
したがいまして、改正法によって身上保護の範囲が変わるものではないと考えております。
国民民主党の井戸まさえです。 我が家には、五歳になります重症心身障害児がいます。言葉も話せず、歩くこともできません。たとえ十八歳となり成人に達しても、自分の意思を伝えたり、判断そのものができるようにはならないでしょう。 重症心身障害児たちは、幼い頃は親や家族、そしてもっと年を重ねても、誰かに自分の運命を委ねなければなりません。しかし、親亡き後、頼れる誰かが常に存在するかは分かりません。彼らが尊厳を保ち、一生を全うするには、彼らを守る社会的制度、仕組みが必要です。民事法制と社会福祉の一体的な改革、それが今回の成年後見制度の役割だと私は思っております。 …
お答えをいたします。
民法等改正法案による改正後の成年後見制度の利用者数については、他の支援による対応の可能性にも左右されると考えられるため、現時点でその増加数を具体的に予測した上でお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
もっとも、本法案は、本人が判断能力を回復しない限り制度の利用を終了できないなどの課題を解消するものであることから、改正後は、これまで利用をちゅうちょしていた方による利用も進むものと考えております。
ありがとうございます。 そうした障害者団体などからの提起を踏まえた対応であった、そして、これまで利用できなかった方々も、消極的だった要因というのを一定程度改善する方向であると受け止めております。利用促進については更なる御努力をお願いしたいと思います。 続いて、身上保護について伺います。 一九九九年の十二月、それまでの禁治産、準禁治産制度が改正をされて、成年後見制度が導入されましたけれども、その際に最もよく議論をされたテーマは身上監護でした。直系血族及び同居の親族の助け合い義務を定めた民法七百三十条、これを背景に、家庭裁判所の調停の実務では、当事者の…
お答え申し上げます。
補助人の事務として、補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のほか、身上保護に関する法律行為が含まれます。この身上保護は生活や療養看護のことをいうものと解されておりますが、一般的には、補助人は、現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。
したがいまして、改正法によって身上保護の範囲が変わるものではないと考えております。
今の御答弁も、ちょっと何かやはり分かりにくいと思うんですね。やれることだけれども、法律行為としてそこのところはやらないというかやれないということなので、やはり用語の整理というものもちょっと必要なのかなと思います。 続いて、ちょっと質疑の順番を変えて、制度利用のときの費用負担について伺っていきたいと思います。 どんなによい制度であっても、そこにアクセスができないというのであれば意味がないです。なので、特に知的障害者の方々は低所得であることも多くて、障害基礎年金のみで生活されている方も少なくありません。障害基礎年金は、障害年金生活者支援給付金を加えても、…
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものと理解しましたが、これについては現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として考えられるところを申し上げれば、今回の改正法案におきましては、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。 そうであるならば、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なるものとなることが想定されまして、例えば、補助…
是非お願いしたいと思います。 ただ、一方で、専門性が高い業務なのにもかかわらず報酬が少な過ぎるというような指摘もあるわけです。 日弁連さんの二二年から二三年の調査では、弁護士の約千二百名のうち一六・五%が、利用者の財産が少なかったために、無報酬でこの業務を経験しているというようなことを回答されています。 そういった意味でも、仕事に対してはちゃんとした報酬が必要だと思うんですけれども、そして、いろいろなことを加味しながら、特に障害者なんというのは本当に少ない中でやらねばならないので、その報酬の額というのは妥当なところに、最適値に行くべきだとは思うんで…