お答えいたします。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。そして、本人にとって最適の者を選任する観点から、本人の意見を尊重すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意見を規定することとしたものでございます。また、本人の解任事由に、本人の利益のため特に必要があるときを追加することとしました。
法務省としては、補助人の選任を含め、本人の自己決定が尊重される運用が行われるよう、関係機関と連携して、その趣旨の十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
なお、先ほど、質問の際に、本人の意見と言うべきところを本人の意思と表現いたしました。訂正をさせていただきます。なお、補助人の解任事由と言うべきところを本人の解任事由と申し上げましたのも、重ねて訂正させていただきたいと思います。
86小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
ドイツは補助に一元化されておりまして、世話人という言い方をしていますけれども、そこに近いというふうに例示されていたというふうに思います。それから、人選についてもドイツは割と明確に順序立てて書かれているようでありまして、納得感というか納得可能性が高いというふうに考えます。
今回の見直しの議論、今いただいたように、まさにドイツの例というのは日本でも議論の参考にするべきだと思っておりまして、特に、ドイツの言葉で言いますけれども、世話人の人選に関する本人の希望に従わなければならないとされておりまして、つまり、本人意思が一番にあって、そ…
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87松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審の部会では、諸外国の成年後見制度に関する資料等も配付された上で議論がされたというところでございます。
その上で、我が国の法制度では、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとしており、民法等改正法案では、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとした次第です。
本人が信頼する家族を補助人にすることを希望している場合には、その本人の意思は補助人の選任の際に重視されます。他方、親族間に紛争があるなどの事情により、親族が補助…
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88小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
結果として運用の中で本人の意思は尊重されていくというのであれば、制度上もより明確に、本人意思が一番に来て、その後に家族というかそういうところが来て、その後に第三者的な専門職が来るというような、よりここを明確にすることも今後の議論として可能性はあるというふうに認識していますので、また引き続きの検討のほどをよろしくお願いいたします。
私が先ほどから申しているとおり、不服申立てを認めろということであったりとか人選争い自体を長引かせるというような意思ではなくて、本人の尊厳に深く関わる人選だからこそ、最低限の納得感というか納得可能性、そ…
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- (上の発言)
89
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。そして、本人にとって最適の者を選任する観点から、本人の意見を尊重すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意見を規定することとしたものでございます。また、本人の解任事由に、本人の利益のため特に必要があるときを追加することとしました。
法務省としては、補助人の選任を含め、本人の自己決定が尊重される運用が行われるよう、関係機関と連携して、その趣旨の十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
なお、先ほど、質問の際に、本人の意見と言うべきところを本人の意思と表現いたしました。訂正をさせていただきます。なお、補助人の解任事由と言うべきところを本人の解任事由と申し上げましたのも、重ねて訂正させていただきたいと思います。
90小小竹凱(国民)
時間が来てしまいましたので、一問はまた金曜日に回させていただきたいと思います。引き続き、残された議論もたくさんございますので、また次のバトンは井戸さんに渡したいと思います。
私の質問を終わります。ありがとうございました。
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91井井上英孝(維新)
次に、井戸まさえ君。
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井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
我が家には、五歳になります重症心身障害児がいます。言葉も話せず、歩くこともできません。たとえ十八歳となり成人に達しても、自分の意思を伝えたり、判断そのものができるようにはならないでしょう。
重症心身障害児たちは、幼い頃は親や家族、そしてもっと年を重ねても、誰かに自分の運命を委ねなければなりません。しかし、親亡き後、頼れる誰かが常に存在するかは分かりません。彼らが尊厳を保ち、一生を全うするには、彼らを守る社会的制度、仕組みが必要です。民事法制と社会福祉の一体的な改革、それが今回の成年後見制度の役割だと私は思っております。
…
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