ありがとうございます。
ドイツは補助に一元化されておりまして、世話人という言い方をしていますけれども、そこに近いというふうに例示されていたというふうに思います。それから、人選についてもドイツは割と明確に順序立てて書かれているようでありまして、納得感というか納得可能性が高いというふうに考えます。
今回の見直しの議論、今いただいたように、まさにドイツの例というのは日本でも議論の参考にするべきだと思っておりまして、特に、ドイツの言葉で言いますけれども、世話人の人選に関する本人の希望に従わなければならないとされておりまして、つまり、本人意思が一番にあって、その上で家族というように順序立てているのがドイツだというふうに思います。抽象的な家族優先論ではなくて、本人意思というのが一番に来て家族という順序があるのがドイツで、今回の主眼である本人意思の尊重という今の我が国の理念であったりとか、昨今の、血縁家族はいても近くに身寄りの家族がいない高齢者が増えているということも鑑みると、非常にこの制度というのは親和的だというふうに思います。
家族と本人意思を対立させていないこのドイツの制度も参考にするべきだというふうに思っておりまして、本人が信頼をできて生活実態として近くにいる家族であれば、自然とその人が第一候補に位置づいて、一方で、利益相反であったり不適格事情があればそこは排除されていくというような、本人保護であったり、家族の位置づけというところを、まさに本人の意思を起点に調整を始めているのがこのドイツの制度だと思います。
この制度を日本でも、制度というかこの発想を本人の意思尊重というのであればもっと明確に取り入れるべきだというふうに思いまして、現行制度のように、結果として候補者を書いても必ずしも選ばれるわけではなく、そのことについて不満があっても不服申立てができない、しかも、順序についても明確に一番、二番、三番というような候補が挙がっていないというところは、制度全体に本人意思尊重を必ずしも反映できているとは言い難いというふうに思いますけれども、このドイツであったり、例えばフランスも順序は明確についています、アメリカは州ごとに違いますけれども比較的明確についている州もありますし、中国なんかも一番、二番、三番と割と明確に順序立てている中で、結果としてどなたが選ばれるかというふうに、そこは最終的には司法で選ばれるわけでありますけれども、制度をより明確にするということは、本人や申立人の希望と異なる人選をした場合に最終的に納得感につながるというふうに思いますが、こういった仕組みを整えるべきという意見はなかったのか、御意見を伺います。
83
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
補助人の選任に関しても、本人の意見を尊重することは重要であると考えております。
もっとも、現行法は、補助人の選任の際の考慮要素として複数の要素を列挙し、その最後に本人の意思を規定しているところでございます。
そこで、民法等改正法案では、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意思を規定することとしたものでございます。
この発言のページ
84小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
私も、この制度自体は否定しているものではないんですけれども、先ほど御答弁いただいたように、八割から九割の方は希望どおり選ばれている、となると、なおさら、一割の方がなぜそうなっていないのかとか、いろいろなところに課題が生まれているというふうに思います。
法制審の議論の経過も確認をさせていただきました。各国の制度の比較法調査を作られていて、この議論をされていたように思います。
この法制審の議論の中であったり、その他これまでの法務省所管内の議論の際に、各国比較を作られていましたので、今回の見直しで特に参考にした外国の制度は、これは…
この発言のページ
85松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会において、諸外国における成年後見制度に関する資料等が配付され、議論がされたところでございます。
各国において判断能力が低い方に対する保護の制度は様々でございまして、今回の見直しで特に参考にした外国の制度等についてお答えすることは困難でございます。
その上で、あえて一例を挙げますと、ドイツの世話法は一元的な制度であると評価されておりまして、今回の改正が基本的に補助の制度に一元化しているという部分では一定の類似性があるという評価もできるというふうに考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
86小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
ドイツは補助に一元化されておりまして、世話人という言い方をしていますけれども、そこに近いというふうに例示されていたというふうに思います。それから、人選についてもドイツは割と明確に順序立てて書かれているようでありまして、納得感というか納得可能性が高いというふうに考えます。
今回の見直しの議論、今いただいたように、まさにドイツの例というのは日本でも議論の参考にするべきだと思っておりまして、特に、ドイツの言葉で言いますけれども、世話人の人選に関する本人の希望に従わなければならないとされておりまして、つまり、本人意思が一番にあって、その上で家族というように順序立てているのがドイツだというふうに思います。抽象的な家族優先論ではなくて、本人意思というのが一番に来て家族という順序があるのがドイツで、今回の主眼である本人意思の尊重という今の我が国の理念であったりとか、昨今の、血縁家族はいても近くに身寄りの家族がいない高齢者が増えているということも鑑みると、非常にこの制度というのは親和的だというふうに思います。
家族と本人意思を対立させていないこのドイツの制度も参考にするべきだというふうに思っておりまして、本人が信頼をできて生活実態として近くにいる家族であれば、自然とその人が第一候補に位置づいて、一方で、利益相反であったり不適格事情があればそこは排除されていくというような、本人保護であったり、家族の位置づけというところを、まさに本人の意思を起点に調整を始めているのがこのドイツの制度だと思います。
この制度を日本でも、制度というかこの発想を本人の意思尊重というのであればもっと明確に取り入れるべきだというふうに思いまして、現行制度のように、結果として候補者を書いても必ずしも選ばれるわけではなく、そのことについて不満があっても不服申立てができない、しかも、順序についても明確に一番、二番、三番というような候補が挙がっていないというところは、制度全体に本人意思尊重を必ずしも反映できているとは言い難いというふうに思いますけれども、このドイツであったり、例えばフランスも順序は明確についています、アメリカは州ごとに違いますけれども比較的明確についている州もありますし、中国なんかも一番、二番、三番と割と明確に順序立てている中で、結果としてどなたが選ばれるかというふうに、そこは最終的には司法で選ばれるわけでありますけれども、制度をより明確にするということは、本人や申立人の希望と異なる人選をした場合に最終的に納得感につながるというふうに思いますが、こういった仕組みを整えるべきという意見はなかったのか、御意見を伺います。
87松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審の部会では、諸外国の成年後見制度に関する資料等も配付された上で議論がされたというところでございます。
その上で、我が国の法制度では、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとしており、民法等改正法案では、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとした次第です。
本人が信頼する家族を補助人にすることを希望している場合には、その本人の意思は補助人の選任の際に重視されます。他方、親族間に紛争があるなどの事情により、親族が補助…
この発言のページ
88小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
結果として運用の中で本人の意思は尊重されていくというのであれば、制度上もより明確に、本人意思が一番に来て、その後に家族というかそういうところが来て、その後に第三者的な専門職が来るというような、よりここを明確にすることも今後の議論として可能性はあるというふうに認識していますので、また引き続きの検討のほどをよろしくお願いいたします。
私が先ほどから申しているとおり、不服申立てを認めろということであったりとか人選争い自体を長引かせるというような意思ではなくて、本人の尊厳に深く関わる人選だからこそ、最低限の納得感というか納得可能性、そ…
この発言のページ
89
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。そして、本人にとって最適の者を選任する観点から、本人の意見を尊重すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意見を規定することとしたものでございます。また、本人の解任事由に、本人の利益のため特に必要があるときを追加することとしました。
法務省としては、補助人の選任を含め、本人の自己決定が尊重される運用が行われるよう、関係機関と連携して、その趣旨の十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
…
この発言のページ