松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

法制審の部会では、諸外国の成年後見制度に関する資料等も配付された上で議論がされたというところでございます。

その上で、我が国の法制度では、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとしており、民法等改正法案では、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとした次第です。

本人が信頼する家族を補助人にすることを希望している場合には、その本人の意思は補助人の選任の際に重視されます。他方、親族間に紛争があるなどの事情により、親族が補助人に選任されない事案も生じると考えております。

前後のやりとり

83の発言を見る

91の発言を見る