松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

両者の違いについて、まず、事理弁識能力を欠く常況にある者は、現行法の下では後見の制度しか利用できませんが、民法等改正法案の下では、補助の制度のみを利用することも、特定補助の仕組みを利用することもできます。

また、後見は、成年後見人に包括的な代理権及び取消権を一律に付与する制度でありますが、特定補助は、法定の重要な財産行為に限りいずれも取り消すことができるとするものであり、個別の代理権付与の申立てにより、本人にとって必要な範囲で代理権が付与されるにとどまるものでございます。

前後のやりとり

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