お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であることを意味しております。
他方で、補助人の同意を要する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、審判の対象とされた特定の行為を取り消すことができることとしておくことが必要であることを意味していると解されます。
いずれにつきましても、必要性の判断においては、本人が行為の利害得失を理解し検討することなく、その行為に及ぶ危険があるかどうかが問題とされるものであり、将来の予測を含むものであると考えております。
34
國重徹(中道)
それでは、同じく事理弁識能力を欠く常況にある者であることが要件とされる後見と特定補助ですけれども、この両者の違いというのは何なのか、お伺いします。
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35松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
両者の違いについて、まず、事理弁識能力を欠く常況にある者は、現行法の下では後見の制度しか利用できませんが、民法等改正法案の下では、補助の制度のみを利用することも、特定補助の仕組みを利用することもできます。
また、後見は、成年後見人に包括的な代理権及び取消権を一律に付与する制度でありますが、特定補助は、法定の重要な財産行為に限りいずれも取り消すことができるとするものであり、個別の代理権付与の申立てにより、本人にとって必要な範囲で代理権が付与されるにとどまるものでございます。
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36
國重徹(中道)
今御答弁で、特定補助の利用に係る必要性の要件についても言及がありました。これに関して、特定補助はパッケージでの取消権を設定する制度であるのに対して、補助人の同意を要する要同意事項というのは個別に取消権を設定する制度になっています。
いずれも取消権である以上、その必要性の判断においては一定の将来予測が含まれることになりますが、特定補助と要同意事項とで、必要性に関する将来予測の解像度、確実性にはどのような差があるのか、両者における必要性の違いは何なのか、お伺いします。
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- (上の発言)
37松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であることを意味しております。
他方で、補助人の同意を要する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、審判の対象とされた特定の行為を取り消すことができることとしておくことが必要であることを意味していると解されます。
いずれにつきましても、必要性の判断においては、本人が行為の利害得失を理解し検討することなく、その行為に及ぶ危険があるかどうかが問題とされるものであり、将来の予測を含むものであると考えております。
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國重徹(中道)
将来の予測を含むんだけれども、そこにどういう違いがあるのか。じゃ、これからちょっとまた聞いていきたいと思います。
まず、特定補助の必要性の判断における将来の予測、これには漠然とした不安感も入るのかどうか、お伺いします。
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39松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判をする必要性は、具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容とします。
したがいまして、御指摘のような漠然とした不安感があることのみでは、本人が不利益な行為をする危険があると言うことは困難であると考えております。
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國重徹(中道)
それでは、特定補助の必要性の判断において、どの程度の時間軸における、どの程度の確実性のある必要性が要ることになるのか、これはちょっと難しいかもしれませんけれども、あえてお伺いします。
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