こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。
本日もお時間をいただき、ありがとうございます。本日、私も、成年後見制度の改正について質問させていただきます。
成年後見制度は、民法の親族に関する分野に位置づけられており、本来は家族や親族が中心となって本人を支える制度であると考えております。しかし、現行制度におきましては、親族ではなく専門職後見人が選任されることで、本人や家族の意思が十分に反映されにくいこと、申立て手続が煩雑で利用開始までに時間がかかること、また、後見人等に支払う報酬の負担が大きいこと、家族や親族が十分に関与できないまま本人の財産処分や施設入居などの重要項目が決められてしまう場合があることなど、様々な課題が指摘されております。
参政党といたしましては、個人の権利や自由を尊重することは当然重要であると考えておりますが、国民が安心して暮らしていくためには、家族や親族のつながりやきずなもまた大切であると考えております。
そこで、本日は、今回の民法改正によって現行制度の課題が本当に解消されるのか、また、成年後見、保佐を廃止して補助に一本化することが本当に適切なのかという観点からお伺いさせていただきます。
現行の成年後見制度では、事理弁識能力という、法律行為の結果を判断することができない能力ですね、の程度によって三類型に区分されています。このように、能力が常にない状態の方については成年後見、著しく不十分な方には保佐、不十分な方に関しては補助の制度が利用されていて、これについて登記されています。そして、成年後見人には、包括的な代理権、つまり、全ての行為について代理権そして取消権が認められております。
しかし、今回の法改正では、成年後見と保佐の制度が廃止されて、補助制度に一本化され、必要に応じて個別に同意権、取消権、代理権を認める仕組みに変更されることになっております。
そうすると、例えば、御自分で法律行為を判断できない方に関して包括的な代理権がなくなってしまいますので、緊急で入院することになった場合や手術の手続、施設に入所するに関しての契約など、申立て時は想定していなかった対応が急に必要となった場合、その都度、家庭裁判所に対して代理権の付与の申立てをしなければならなくなるようなケースが生じてしまうのではないでしょうか。
現状でも、後見開始の申立て手続はとても手間がかかり、開始決定まで長時間かかるという声を伺っております。今回の法改正では、このような手続分担の重さや迅速性の問題についてどのような改善が図られているのか、法務省にお尋ねいたします。
103馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねの改正法案の附則の規定に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘のように、現行法における後見や保佐の制度の利用を終了するか否かの判断に当たって、制度利用の要否に関する御本人の意思あるいは意向を尊重することは重要であると理解しております。
最高裁といたしましては、御指摘のような観点も踏まえて、お尋ねの附則の規定に関し、改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が各家庭裁判所でなされるよう、必要な後押しをしていきたいと考えております。
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104
井戸まさえ(国民)
金曜日もまた質疑の機会があるので、ちょっと残った残余の質問についてはそこでもやらせていただきたいと思っているんですけれども、この遺言の制度もそして成年後見の制度も、単なる法的な、法律事項そして法律技術だけではないと思っています。本人の意思そして人生最後の意思というのをどう社会が支えるのかという、人権と尊厳の問題であると思っています。だからこそ、私は、この視点というのをしっかり真ん中に据えて、改正の議論というのを進めていかなければいけないと思っています。
では、また金曜日に質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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105井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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- (上の発言)
106鈴鈴木美香(参政)
こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。
本日もお時間をいただき、ありがとうございます。本日、私も、成年後見制度の改正について質問させていただきます。
成年後見制度は、民法の親族に関する分野に位置づけられており、本来は家族や親族が中心となって本人を支える制度であると考えております。しかし、現行制度におきましては、親族ではなく専門職後見人が選任されることで、本人や家族の意思が十分に反映されにくいこと、申立て手続が煩雑で利用開始までに時間がかかること、また、後見人等に支払う報酬の負担が大きいこと、家族や親族が十分に関与できないまま本人の財産処分や施設入居などの重要項目が決められてしまう場合があることなど、様々な課題が指摘されております。
参政党といたしましては、個人の権利や自由を尊重することは当然重要であると考えておりますが、国民が安心して暮らしていくためには、家族や親族のつながりやきずなもまた大切であると考えております。
そこで、本日は、今回の民法改正によって現行制度の課題が本当に解消されるのか、また、成年後見、保佐を廃止して補助に一本化することが本当に適切なのかという観点からお伺いさせていただきます。
現行の成年後見制度では、事理弁識能力という、法律行為の結果を判断することができない能力ですね、の程度によって三類型に区分されています。このように、能力が常にない状態の方については成年後見、著しく不十分な方には保佐、不十分な方に関しては補助の制度が利用されていて、これについて登記されています。そして、成年後見人には、包括的な代理権、つまり、全ての行為について代理権そして取消権が認められております。
しかし、今回の法改正では、成年後見と保佐の制度が廃止されて、補助制度に一本化され、必要に応じて個別に同意権、取消権、代理権を認める仕組みに変更されることになっております。
そうすると、例えば、御自分で法律行為を判断できない方に関して包括的な代理権がなくなってしまいますので、緊急で入院することになった場合や手術の手続、施設に入所するに関しての契約など、申立て時は想定していなかった対応が急に必要となった場合、その都度、家庭裁判所に対して代理権の付与の申立てをしなければならなくなるようなケースが生じてしまうのではないでしょうか。
現状でも、後見開始の申立て手続はとても手間がかかり、開始決定まで長時間かかるという声を伺っております。今回の法改正では、このような手続分担の重さや迅速性の問題についてどのような改善が図られているのか、法務省にお尋ねいたします。
107松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
申立て手続に煩雑さがあるとの御指摘があることは承知しておりますが、本人の判断能力の低下を裏づける診断書など、法定後見制度を利用するための要件を裏づける資料の提出は不可欠であり、民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまず御理解いただければと存じます。
補助人の代理権につきましては、民法等改正法案では、包括的な代理権等の制度を廃止し、本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与等をすることとしているため、申立人において必要な代理権を選択して申立てをする必要がございます。
もっとも、補助の制度を利用する際には…
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108鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
本当にいろいろな諸状況が考えられる中、申立て時にあらかじめ予想、必要性を予期しておくということもなかなか難しい問題であると思いますし、また、デジタル化という、今、世の中は進んでおりますけれども、オンラインで申請できるとはいえ、そろえる書類が減るわけでもありませんし、また、そもそも不慣れな方々にとってデジタル化が逆に申請の負担をかける可能性もあったりとか、手続の煩雑さといった問題や、それに伴う本人の負担ということは増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。
また、成年後見を廃止することは、取引の安全と本人保護の関係に…
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109松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
取引の安全の観点から御質問がございました。
まず、意思能力を有しなかったことによる法律行為の無効を主張するためには、行為者において法律行為時に意思能力を有しなかったことを主張、立証する必要がございます。このことは、民法等改正法案による改正の前後を通じて異なりません。そのため、そのような主張、立証の負担を負うことなく本人が保護されるためには、事理弁識能力を欠く常況にある者が法定後見制度の利用を適時に開始することが改正の前後を問わず重要でございます。
そして、民法等改正法案では後見の制度を廃止することとしておりますが、他方で、補助…
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