次に、鈴木美香君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
まさに今利用されている方が二十六万人ぐらいいらして、その方たちがこれからその新制度に自分たちが移行していく、使うというところに関してなんですけれども、これはどのように周知徹底をしていくのか。 周知徹底に努めますという御答弁はあったんですけれども、具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも伺ったらば、今利用していらっしゃる方々に例えば通知を出すとか、年金特急便じゃないですけれども、みたいな形で何かしらのお知らせが行くのかと思ったらば、お知らせが行ったとしても、当事者の方たちというか本人はそれを見ても分からなかったりもするので、なかなか周知…
お尋ねの改正法案の附則の規定に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘のように、現行法における後見や保佐の制度の利用を終了するか否かの判断に当たって、制度利用の要否に関する御本人の意思あるいは意向を尊重することは重要であると理解しております。
最高裁といたしましては、御指摘のような観点も踏まえて、お尋ねの附則の規定に関し、改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が各家庭裁判所でなされるよう、必要な後押しをしていきたいと考えております。
金曜日もまた質疑の機会があるので、ちょっと残った残余の質問についてはそこでもやらせていただきたいと思っているんですけれども、この遺言の制度もそして成年後見の制度も、単なる法的な、法律事項そして法律技術だけではないと思っています。本人の意思そして人生最後の意思というのをどう社会が支えるのかという、人権と尊厳の問題であると思っています。だからこそ、私は、この視点というのをしっかり真ん中に据えて、改正の議論というのを進めていかなければいけないと思っています。
では、また金曜日に質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、鈴木美香君。
こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。 本日もお時間をいただき、ありがとうございます。本日、私も、成年後見制度の改正について質問させていただきます。 成年後見制度は、民法の親族に関する分野に位置づけられており、本来は家族や親族が中心となって本人を支える制度であると考えております。しかし、現行制度におきましては、親族ではなく専門職後見人が選任されることで、本人や家族の意思が十分に反映されにくいこと、申立て手続が煩雑で利用開始までに時間がかかること、また、後見人等に支払う報酬の負担が大きいこと、家族や親族が十分に関与できないまま本人の財産処分や施設入…
お答え申し上げます。 申立て手続に煩雑さがあるとの御指摘があることは承知しておりますが、本人の判断能力の低下を裏づける診断書など、法定後見制度を利用するための要件を裏づける資料の提出は不可欠であり、民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまず御理解いただければと存じます。 補助人の代理権につきましては、民法等改正法案では、包括的な代理権等の制度を廃止し、本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与等をすることとしているため、申立人において必要な代理権を選択して申立てをする必要がございます。 もっとも、補助の制度を利用する際には…
ありがとうございます。 本当にいろいろな諸状況が考えられる中、申立て時にあらかじめ予想、必要性を予期しておくということもなかなか難しい問題であると思いますし、また、デジタル化という、今、世の中は進んでおりますけれども、オンラインで申請できるとはいえ、そろえる書類が減るわけでもありませんし、また、そもそも不慣れな方々にとってデジタル化が逆に申請の負担をかける可能性もあったりとか、手続の煩雑さといった問題や、それに伴う本人の負担ということは増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。 また、成年後見を廃止することは、取引の安全と本人保護の関係に…