松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、事理を弁識する能力を欠く常況にある者については定義を置いておりません。

法務省としては、法制審議会の部会での議論も踏まえ、事理を弁識する能力を欠く常況にある者の内容を明確にする観点から、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものと整理をしているところでございます。

前後のやりとり

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