松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

現行法下の実務では、本人を支える福祉の関係者において、本人の生活状況等の情報をまとめたシート、いわゆる本人情報シートが成年後見の開始の場面で活用されているものと承知をしております。

民法等改正法案では、補助人の解任事由として、本人の利益のため特に必要があるときを追加し、また、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。

これらの審判の判断に必要な資料は、福祉に関する資料も含めて、基本的には申立人において収集し、家庭裁判所に提出することが想定されておりますが、本人情報シートに必要な事情が記載されていれば、それを提出することで必要な資料の提出の目的を達成することもあると考えております。

また、民法等改正法案では、家庭裁判所は、補助人の解任の審判や補助に係る各審判の取消しの審判をする場合に、本人や補助人から陳述を聴取したり、必要がある場合には本人の生活状況等について市町村長等の意見を聴取したりすることができることとしております。

このようにして、審判に必要な資料を適切に収集した上で、補助人の解任の審判等に関する判断がされるものと認識をしております。

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