松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められる具体的な事案としては、例えば、本人が認知症等で通院治療等を受けつつ、地域社会で生活をし、名前等を記載することができるような活動をすることができ、過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがあり、特定補助人を付する旨の審判の請求権者が本人との間でコミュニケーションを十分に取れないなど、本人の行動を的確に予測することができない事案が想定されます。

他方で、例えば遷延性意識障害にあるなど本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であっても、その精神の状況等に照らしておよそ外形的に法律行為と評価される行為をすることがないなど法定の重要な財産行為をする可能性がない事案や、親族等の第三者の支援により本人が単独でそうした行為に及ぶ可能性がない事案では、特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められないことがあると考えられます。

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