お答えいたします。
やはり、御本人が不当な影響を受けていないというようなことをきちっと保管官において確認をしていただくということは必要なことだというふうに考えておりますし、あとは、どうしても高齢者の方ですとか障害者の方ですと、そもそもその機器をどのような形で活用できるのかという問題もあろうかと思います。
ですので、その辺りのところの支援ということの在り方が、これは地域の自治体等も含めて連携をしながら、法務局との間で実施していただくということが重要ではないかというふうに考えております。
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
お答えいたします。
やはり、御本人が不当な影響を受けていないというようなことをきちっと保管官において確認をしていただくということは必要なことだというふうに考えておりますし、あとは、どうしても高齢者の方ですとか障害者の方ですと、そもそもその機器をどのような形で活用できるのかという問題もあろうかと思います。
ですので、その辺りのところの支援ということの在り方が、これは地域の自治体等も含めて連携をしながら、法務局との間で実施していただくということが重要ではないかというふうに考えております。
確かに、負担というのは任意後見人そのものにあると思いますので、そこをどうサポートし、そしてその制度がしっかり世に広まって、より安心したものになっていくのか、それは課題になると私も認識いたしました。 その上で、遺言の関係を少し質問させてください。 今回新たに創設される保管証書遺言は、確実に遺言者本人の最終意思を確認し、保存し、遺言者の死亡後にその内容を実現することができる仕組みとなっていると今回の改正でお考えなのか、そして、この保管証書遺言の創設によって、いわゆる所有者不明土地問題が解決に至るそのきっかけになるのか、この二つを小澤参考人に、お答えくださ…
御質問ありがとうございます。 先ほどの回答と少し重複をしますけれども、先生の御指摘の御質問に対してはイエスということになっております。これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であって、これをクリアした新しい制度というふうに理解をしております。 したがいまして、今回の新しい制度については非常に有意義なものだと思っておりますし、そして、そもそも、その遺言が、御本人がお元気なうちにしっかり作成をしていただくということが間違いなく円滑な相続登記に資するもの、これはもう間違いないわけでございますので、したが…
私も地域を歩いていると、今、私、選挙区は川崎ですけれども、川崎ですら不明土地はすごく増えているんですよね。高齢化だけが原因ではないと思うんですけれども、やはり身寄りのない人は結構多いですし、そういったところを整理していけるきっかけがあれば行政も動きやすくなると思いますので、是非この制度を活用してまいりたいと思います。
それでは、根本参考人に一つお伺いしたいんですけれども、今回の保管証書遺言が、遺言者の最終意思を確認し、保存し、遺言者の死亡後にその内容を実現することができるためには、法務局における運用上、どの点がポイントになるとお考えか、お答えください。
お答えいたします。
やはり、御本人が不当な影響を受けていないというようなことをきちっと保管官において確認をしていただくということは必要なことだというふうに考えておりますし、あとは、どうしても高齢者の方ですとか障害者の方ですと、そもそもその機器をどのような形で活用できるのかという問題もあろうかと思います。
ですので、その辺りのところの支援ということの在り方が、これは地域の自治体等も含めて連携をしながら、法務局との間で実施していただくということが重要ではないかというふうに考えております。
時間になりました。本当にありがとうございました。
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 法制審議会に御参加をいただいたお三方に今日は御意見をいただいた、非常に貴重な時間でありました。ありがとうございます。 まず、山野目参考人に伺いたいと思います。 先ほど阿部委員からもありましたけれども、参考人は、私たちが今手にしている民法というのは、ヨーロッパの民法などを参考にして明治の時代に作られて、そして今に至っているというふうに言及なさいました。また、二〇二一年のニースにおける公証人の大会において、一八〇四年に立法された方たちの賢慮を受け止めようということが言われたということも非常に印象的なエピソードでもございまし…