松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所が適任の者を補助人として選任し、この補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることはできないこととしておりますが、他方で、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができるという規律を加えております。適時に本人の保護を図る必要があることを踏まえると、このような仕組みは本人の利益のために合理的な制度であると考えております。

なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ、親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしております。令和七年において、申立て書に親族が成年後見人等の候補者として記載されていた事案の約八割の事案で親族が成年後見人等に選任されているものと承知をしております。

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